本日より変更!!

10月になりました。10月1日より変更になることも多々ありますが…

こちらも本日よりの変更

雇用保険の失業等給付は、自己都合退職の場合、給付制限期間が設けられていますよね。

この給付制限期間については、現状「3ヵ月」とされていますが、2020年10月1日以降の離職については原則「2ヵ月」に短縮されます。

ただし、「2ヵ月」に短縮されるのは「5年間のうち、2回目の離職」までであること

自己の責めに帰すべき重大な理由で退職する場合の給付制限期間は、これまでどおり「3ヵ月」であることに注意する必要があります。

 

3か月は長いですよね。実質振り込みは退職後5か月以上になるのでは…

その間無収入?支給制限期間中の3か月間にバイトはしてもいいよとはなってますが…

それでも、1か月短縮されると助かる方も大勢ですよね。