(a)国または州の麻薬、マリファナ、抑制剤、刺激薬、有害薬物の栽培、加工、製造、販売、処分、
所有、輸送、輸入に関する法規の違反による有罪判決を受けた者は以下の処罰を受ける。
(1)有罪判決の日から1年間、本パートで発行されるいかなるサーティフィケート、
レーティング、オーソライゼーションの申請拒否。
(2)本パートで発行されたいかなるサーティフィケート、レーティング、オーソライゼーション
の停止または取消し。
(b)本チャプターのセクション91.17(a)、または91.19(a)で禁止されている行為を犯した者は
以下の処罰を受ける。
(1)行為を犯した日から1年間、本パートで発行されるいかなるサーティフィケート、
レーティング、オーソライゼーションの申請拒否。
(2)本パートで発行されたいかなるサーティフィケート、レーティング、オーソライゼーション
の停止または取消し。