Part 91 Sec. 7 民間機の耐空証明(a)誰であっても耐空証明の有効でない航空機を運行してはならない。(b)機長はその航空機が安全に運行できる状態かどうか確認する義務がある。機長は耐空証明に 影響する機構、電気、強度上の問題が発生した場合その運行を中止しなければならない。