年金の先細りや支給開始延期の話はもう聞き飽きたけれど、
実際、受け取る段になって、慌てるわけにはいかないので
自衛をする必要がある。
自衛と言ったって自分で貯めておくことしかできないのだけど。
前提として
「新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)
に基づく場合の控除額」
について語っていく。(旧契約の話はしない)
保険料控除は3つにわかれる。すなわち、
・生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料
の各控除である。
今回フォーカスするのはタイトルのとおり「個人年金保険」
である。
結論から言ってしまうと
「個人年金保険は年間8万円以上かける」
のがよい。
年間8万といえば、月額に直すとざっくり6700円だ。
これで、年末調整時に4万円の控除が受けられる。
この控除がどれほど節税になるかは、所得次第である。
所得税の税率は下記のとおり区分されているので
課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超え 330万円以下 10%
330万円を超え 695万円以下 20%
695万円を超え 900万円以下 23%
節税額(支払わずに済む税金)は、
課税所得が100万円の人は2千円。
同 300万円の人は4千円。
同 500万円の人は8千円。
同 800万円の人は9千2百円。
となる。
すごく雑な言い方をすれば、
課税所得が300万円の人が
年金保険を年額8万円、20年払った場合、
貯まる年金(160万円)+節税分(8万円)=168万円
もらえる計算になる。
課税所得500万円の人なら176万円だ。
(実際は「節税分」はもらえるわけではなく、
「支払わずに済んだ額」である)
ここでは、積み立てた金額に対する利息は加味していない。
変額保険という運用を交えた年金保険だと運用成績しだいで
増減する。
これは元本割れの可能性もあるので、
個人のリスク許容度に応じた判断が必要となる。