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ご訪問ありがとうございます。
主人、私、娘の3人で暮らしています。

私→30代。基本的に陽気だけど打たれ弱い。
これと決めたら突き進む。凝り性。めんどくさがり。頑固。

2020年1月に2級ファイナンシャルプランナーを受験。結果待ち中。
主人→30代。会社員。おおらか。頑固。
娘→まもなく4歳。天真爛漫。頑固。
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こんにちは。

 

今日は医療費控除について書きたいと思います。

 

まず、医療費控除とは、簡単に言うと、

医療費の自己負担分が決められた額より多い場合、

税金の負担が軽くなるということです。

 

14種類ある所得控除のひとつで、

年末調整では適用できず、

控除を受けるには確定申告が必要です。

確定申告とは、1年間の所得と税額を計算して、納税者本人が申告・納税することです。

その年の翌年の2月16日から3月15日に申告・納税しなければなりません。

 

医療費控除は対象になるものとならないものがあります。

 

*医療費控除の対象になるもの*

・医師または歯科医による診療費、治療費

 (矯正や自費の詰め物、インプラントも対象)

・通院や入院のための交通費

・出産費用

・人間ドックを受けて異常が見つかって治療を受けることなった際の人間ドック費用

 

*医療費控除の対象にならないもの*

・美容整形費用

・人間ドックの費用

・健康促進剤の購入費用

・通院・入院のための自家用車のガソリン代・駐車場代

 

私自身、大きな虫歯をしてしまい、

初めて自費のかぶせものをしました。

びっくりするくらいお金がかかりました(ToT)

今まで歯科の自費の診療は、美容整形と同じように

医療費控除の対象外だと思っていたのですが、

対象になると知りました。

 

医療費控除は

自分または同一生計親族の医療費

が対象になります。

 

①(医療費-保険金など)-10万円

または

②(医療費-保険金など)-総所得金額×5%

の少ないほうです。

 

控除の対象になるのは最高200万円なので、

総所得金額が200万円以下なら、②になります。

 

未払いの分は対象にはなりません。

そして領収書ではなく「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。

 

ここからは、私の医療費控除の勘違い劇場です・・・

少し長いですが、お付き合いください(^^;

今年の医療費控除を受けようとしていた私は、

「医療費控除の明細書」が送られてくるのを待っていましたが、

いつになっても届きません。

確定申告の時期が迫ってきてさすがにおかしいな~と思って調べました。

すると、色々と勘違いしていたことがわかりました。

 

まず、「医療費の明細書」が郵送で来ると思っていましたが、

私が「医療費の明細書」だと思っていたものは、

協会けんぽから届く「医療費のお知らせ」でした。

 

↑協会けんぽのHPからお借りしました。

実際は受けた医療費がずらーっと載っています。

 

「医療費の明細書」は税務署で手に入れられるもので、

「医療費のお知らせ」を添付することで、記入を簡単にできます。

 

そしてもう一つ勘違いしていたのは、

これは事業主を通して受け取る(例えば会社から配られる)もので、

退職している私は、申請しなければ届かないのでした。

ちなみに、主人のも届かないので、変だなーと思っていたら、

主人か加入している組合健保は、

そもそも申請しなければ届かないとHPに書いてありました。

 

そしてそして、また勘違いしていたこと。

「医療費のお知らせ」は協会けんぽの場合

前々年の10月から前年の9月ですが、

健康保険によって送る時期や、

いつからいつまで記載されるかが違うようなので

加入している健康保険への確認が必要です。

 

私は10月~12月に歯の治療を受けたのですが、

医療費のお知らせが届くからと領収書を全て保管していなかったので、

医療費控除を受けることはできないということに・・・。

自己負担の合計が10万円を超えるかは微妙なところだったのですが

(家計簿を確認するとおそらく超えていなさそう)

今年からは注意していこうと思いました。

やっぱり実体験から学ぶことは多いですね!

 

アンダーラインと赤字は2級FPの重要事項です(^^)

本日もお読みいただきありがとうございました。

 

 

バレンタインに娘が作りました。
市販のパイのお菓子に溶かしたチョコレートを塗って、
チョコスプレーをかけただけですが、
とっても楽しそうに作っていて、主人もとっても喜んでいました。