アメーバー限定にしようか迷ったけど、特別養子縁組を希望している人の参考になればと思い公開にしてみました

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別養子縁組を申請すると養育期間6ヵ月を経て裁定となる

その養育期間のスタートというのは

前回の家庭裁判所の家庭訪問時に【申請日】と言われていた

 

!!

 

ここに私は疑問を持ってしまったえへっ

調査官の方が「法で決まっていて」とおっしゃった

法で決まっているのは理解できる

どういう風に定まっているのかな!?

天使の時とは対応が違うなぁ疑問

一度疑問に思ったら納得したくていろいろと見まくった

インターネットで法律を検索

他の特別養子縁組をされている方のブログにお邪魔

私が見たブログの方は申請日ではなく委託日から養育期間の方ばかりだった

法律を見ると

【養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮

監護の期間は請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りではない。】

というようなことが書かれてあった

この但し書きって我が家は該当しないのかなはてなマーク

請求日より前に委託を受け、育児をしていることは民間団体との書類でもわかるし

育児日誌もつけてるし・・・やばい

疑問を持ち悶々としたまま面接をこれから受けるよりはと思い

思い切って質問をしてしまった

その結果

父・一成 「今回の場合は該当しない。この但し書きは児相から里親として事実があり

   その継続で申請があった場合のことを言う。」

との回答であった

「最終的には裁判官の判断ですから」

これを言われちゃうと弱いよなぁ

納得したようなしないような・・・汗

法律の解釈って難しい難しいむずかしい