家庭裁判所から名前変更許可の判決が降りた翌日に行政役所に手続きに行った

以前にいただいていた「名前変更届出書」と「審判書」を持参した

書類の内容を確認後、本籍地への確認をし、何事もなく受理

 

この後の手続きとして

 名前が変更された社会保険証を持参し

  1 乳児医療証の名前変更手続き可能

  2 マイナンバーの通知書の発行手続き

星 住民票は翌日以降であれば取得可能

 

を教授され本日の手続き終了きゃぁ~

あと少しですべての手続きが終了だかお腕。

 

次は夫の会社への報告して

社会保険の名前変更をしてもらわなくちゃビックリマーク

そのために住民票を取得しなくてはぷぷうん

 

私たちの住む地域では土日でも各証明書が取得できる行政窓口がある

今回の届け出が週末だったため、日曜日に行政窓口で取得しようと思っていたら

ここからが大変だった汗

住民票が取得できないのだがーんびっくり

正確には宝の名前の入った住民票が取得できなかった

できなかったという表現より「取得させてもらえなかった」のだびっくり

こんなことあり~しゅーんげんなり