最近、銀行系カードローン(三菱UFJ系のバンクイックや三井住友銀行のカードローン等)の貸付が過剰気味であるとの報道があります。

 

銀行系カードローンは、貸付金利がそもそも法定金利内のため、長期間取引があっても引き直しによる債務圧縮を考える余地はなく、これらが積み重なると、自己破産や個人再生を選択せざるを得なくなります。

 

逆に言えば、これらの手続で整理は出来るわけで、裁判所への申立件数も増えてくるのではないかと思います。

 

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最近、時効関係のご相談・ご依頼が多いです。

 

督促状やお客様へのご提案書等、書類を送ってくるのは、元々借り入れた業者ではなく、

債権譲渡を受けたとする東京や北海道などの債権回収会社や委任を受けた法律事務所のケースが多く、ご本人は直接差出人に心当たりがありませんので、困惑されるようです。

 

一般的な消費者金融からの借入は、時効の中断事由がない限り弁済期から5年、過去に裁判手続を起こされている場合は、その確定から10年で時効になります。

 

返済をしなくなってから何年も経過していると、遅延損害金だけでもかなりの額となるのですが、時効になっており、きちんと時効援用の手続を取れば、元金どころかそれらも返済を免れることができます。

 

そのような書類(督促状・一括返済催告書・お客様へのご提案書等)が送られてきた場合には、慌てて相手方に連絡を取るのではなく、まずは相談されることをお勧めします。

 

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民事訴訟管理センターなる所から、消費料金?なるものの請求を求めるハガキが送られてきているようです。

 

不審なハガキ等に対しては、不用意に連絡を取ってはいけません。

 

なかには、時効債権の督促等、対処した方が良いものもあります。

 

また、裁判所から送達されたものは、放置してはいけません。

自己判断で対処せず、まずは相談してください。

 

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