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日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11H53_R11C16A0CR8000/

地裁の見解の「職場で戸籍姓の使用を求めることは違法ではない」は、そのとおりだと思う。
でも、その前段の「旧姓を戸籍姓と同じように使うことが社会に根付いているとまではいえず、」は違うと思う。

戸籍姓で社会活動が通用するのは学生までで、仕事だけでなく、ボランティアとか、幅広い社会活動の段階では旧姓だけでなく、いろんな自己識別があり得る。
旧姓とか戸籍姓とかそれ以外の通称とかいろいろあるけど、社会という広い世界で、どういう識別をされてきたのかということが、戸籍姓を超えることがあり得るのだと思う。

一方で、こういう訴訟を起こすのは、ほとんどが女性だ。
これが凄く不快。

民法750条の規定は、婚姻に際しては、夫又は妻の氏を称すとなっている。
妻が改姓する必要は全くないわけで、むしろ、夫の姓を90%以上の夫婦が名乗っていることが、旧姓使用を職場が認めないことより大問題。

今回の教諭も、婚姻の際に、どちらの姓を名乗るか十分な話し合いをしたのかという過程が全く見えないのは、問題だと思う。
もし、安易に「みんなそうだから」と夫の姓を名乗ることを決めたとしたら…
多分、安易な決定ではないとは思うけど…

女性は婚姻の際に改姓→職場での旧姓使用とか、女性は婚姻の際に改姓→夫婦別姓とか、こういう考えが理解しやすいとは思うけど、いい加減、世の中の夫婦が民法750条の規定をどこまで理解しているのかを問題にすべきだと思うけどね。


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