夫婦別姓を認めない民法の規定が、憲法違反にあたるか、最高裁が判断することになった。
憲法の精神からすると、「婚姻の際、夫又は妻の姓を称する」は、明らかに憲法違反だと思う。
最高裁でも、そういう判断が出されることを期待する。
ただ、それがすぐに、夫婦別姓につながるのは反対である。
夫婦別姓を導入しても、子どもの姓は、父親か母親のどちらかの姓を選ばなければいけない。
家族の中で親と子が違う姓となるのは、反対派が言う「家族の崩壊を招く」ことになるだろう。
そもそも、姓とは何なのか。
「婚姻の際、夫又は妻の姓を称する」のは何故なのか。
家制度が崩壊した今、実質的な家族は、父、母と、婚姻していない子だけだ。
家族の崩壊は避けなければならないから、少なくともその範囲は、同じ姓であるべき。
しかし、それ以外は、同じ姓である必要性はかなり乏しい。
だから、婚姻に際し、夫又は妻の姓を称するのではなく、全く違う姓を称するようにすべきだと思う。
「婚姻の際、夫又は妻の姓を称する」のは、明らかに、憲法で定める「法の下の平等」に反する。
しかし、別姓を認めると憲法には反しないけれど、家族の崩壊を招くことは明らか。
だからこそ、「婚姻の際、夫及び妻の姓以外の姓を称する」べきだと思う。
昔、豊臣秀吉が、丹羽長秀と柴田勝家の姓から羽柴と名乗ったように、姓を容易に変えていたこともあった。
婚姻の際、自由に姓を選べるようにすることこそ、民法の改正の取る道だと思う。

