spam-hunter46のブログ

spam-hunter46のブログ

ブログの説明を入力します。

Amebaでブログを始めよう!
東京地裁 平成 27年 ワ 13030訴訟にて、
株式会社hill- hill(代表 上野健二→塚原馨)を
迷惑メール送信 と恐喝であるという点で提訴していました。

東京地裁 民事24部は、
迷惑メールの恐喝内容に関した部分の損害を認容し、
15万円の支払いを命じました。(判決は7月14日)