投票に行きたいけれどわざわざ帰省するのも手間なので,何か方法ないか調べてみた.
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総務省「不在者投票制度」
(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1. 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
2. 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
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ということで,実家の選管に投票用紙の請求をしてみましょう.
東御市「参議院議員通常選挙について」
ここの宣誓書(兼請求書)に記入して,選挙管理委員会に送ってみましょう!
こんな感じの書類です.
投票所に行けない理由と氏名や住所やなんかを記入して選挙管理委員会に郵送しました.
事務処理が間に合えば何か返信が来るんでしょう.
と,いうことで返信待ちです.
