みなさん、こんにちわ。
被害にあわれた方には
心からお見舞い申し上げます。
更新をお休みしていましたが
有益な情報が入ってきたので
記事をアップしたいと思います。
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18日、金曜日
東北地方太平洋沖地震被害に伴う
経済上の理由により
事業活動が縮小した場合の
雇用調整助成金の詳細がでました。
■■雇用調整助成金■■
(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
この制度は、
経済上の理由により事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主が
従業員の雇用を維持するために
一時的に休業等を行った場合
当該休業等に係る休業手当相当額等の一部を
助成する制度です。
休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を
助成します。
この助成金は
東北地方太平洋沖地震被害に伴う
「経済上の理由」で
事業活動が縮小した場合についても
利用することができることになりました。
また、この場合、
雇用の維持に取り組む事業主の皆様を
より迅速に支援できるよう
支給要件の緩和も行っています。
<<具体的な活用事例>>
○ 交通手段の途絶により、
従業員が出勤できない
原材料の入手や製品の搬出ができない
来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
○ 事業所、設備等が損壊し、
修理業者の手配や部品の調達が困難なため
早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても
風評被害により観光客が減少したり
農産物の売り上げが減少した場合。
○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
(主な支給要件)
最近3か月の生産量、売上高等が
その直前の3か月又は前年同期と比べ
5%以上減少している雇用保険適用事業所の
事業主が対象となります。
なお、この助成金の申請をスムーズに受けるには
なるべく早く計画認定を提出することです。
くわしくは、あかね社労士オフィス 鎌倉あかねまで
電話または、メールでお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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あかね社労士オフィス
社会保険労務士& メンタルヘルスアドバイザー
鎌倉 あかね
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