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集配拠点でトラブルが無い
↓
立派な管理者とは素直に言えないだろう
私も何度もクール便で嫌な思いを
した事がある
集配拠点でトラブルを認める方は
まだ良心があると思う
それとも客の方が“うわて”だったのか
酷い時だと
客に向かって牙を向けた様な
口調で怒鳴る管理者もいる
一度、解凍した形跡があり
商品が傷んだ事が何度もあった
私のケースにいたっては
賠償された事は無い
全く酷い話だと思う
蟹に関しては2度送ってもらって
商品に問題があると思うが
それ以外は受け付けてもらえなかった
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下記の記事は次に挙げる
引用における著作権に
基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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クール宅急便、4割の営業所で常温仕分け
ヤマト運輸
朝日新聞デジタル
11月28日(木)18時4分配信
【中村信義、伊藤和行】
宅配便最大手ヤマト運輸の「クール宅急便」の
荷物が常温で扱われていた問題で、
ヤマトは28日、今年7月の中元の時期に
全国の4割の営業所で仕分けの
ルールが守れなかったことを明らかにした。
再発防止のため、荷物が多すぎて
温度管理が難しい場合は
荷受けを断ることも検討するという。
保冷宅配便市場で最大の7割超の
シェアを占め、ヤマトの「ドル箱」とされた
クール宅急便。
初めてその拡大路線に「ブレーキ」が
かかったとも言える。
ヤマトの山内雅喜社長が同日会見し、
朝日新聞の報道を受けた
内部調査の結果を公表。
「現場の声に耳を傾ける姿勢が
経営陣に足りなかった。
信頼を裏切り誠に申し訳ない」と謝罪した。
山内社長ら役員・執行役員計15人の
報酬を3~6カ月間、
5~10%カットする処分をした。
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佐川、集配拠点の3割で賠償事故
クール便トラブル
朝日新聞デジタル
11月29日(金)20時10分配信
【中村信義】「飛脚クール便」の一部を
常温で扱っていた宅配便大手の
佐川急便は29日、「荷物が溶けていた」などの
理由から全国の集配拠点の3割で
損害を賠償していたと発表した。
記者会見した鈴木喜一常務は
「食の安全に係る重大な問題で、
深くおわび申し上げます」と謝罪。
問題の主な原因は管理・指導と
チェック体制の不足と結論づけたが、
経営陣の処分などは行わないという。
朝日新聞の保冷宅配便をめぐる報道を受け、
佐川は今年9月までの半年間で
780のうち228(29%)の集配拠点で
起きた891件(温度関連のみ)の
賠償事故を調査。少なくとも過去3年は
同じ割合で賠償事故が起き、
調査を始めた11月以降も
20件の事故が起きたという。
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