本日も帯広市は快晴
最高気温25℃と最高に
が恋しい感じでしたね!!笑
本日の内容は
今後ますます注目される「不動産信託受益権」とは?です
◆「不動産信託受益権」とは何か?
不動産取引には、不動産そのもの(実物)を取引するだけでなく、収益不動産を対象とした、「不動産信託受益権」という証券化された権利を取引することもあります。
不動産信託受益権の取引とは、所有者が信託銀行等に収益不動産を信託し、その収益不動産から発生する経済的利益(賃料収入等)を受ける権利(信託受益権)を取引するというものです。つまり、不動産信託受益権は不動産というより、金融商品取引法(以下「金商法」という)上の有価証券になります。(ちょっとわかりずらいですね・・・多分不動産屋さんでもわからないでいる方々多数かと思います
)
2007年に金商法が施行され、この不動産信託受益権は、金商法第2条2項有価証券の「みなし有価証券」として位置づけられて、取引においては金商法による規制を受けることになります。
不動産信託受益権を利用する主なメリットは、①実物不動産よりも流通コスト(不動産取得税、登録免許税)が優遇される、②管理の手間が省ける、③倒産隔離機能により財産の独立性が保全される、等があります。
◆「不動産信託受益権取引」の基本的なケースとは?
不動産信託受益権の取引には、主なパターンがいくつかあります。
第一は「売主が既に設定された信託受益権を売却し、買主も信託を継続する」場合です。
第二は「売主が既に設定された信託受益権を売却し、移転と同時に買主が信託契約を解除し、受託者から実物不動産の返還を受け、以後は実物不動産として保有する」場合です。これは、信託受益権取引ですが、信託解除の時点で、買主には実物不動産の所有権移転に係る登録免許税と不動産取得税が課税されます。
第三は「売主が取引前に実物不動産を信託し、その信託受益権を買主に売却する」場合です。逆に、「すでに設定された信託受益権を解除し、受益者または受託者が売主となって実物不動産の所有権を売却する」場合もあります。これは、実物不動産の取引と同じ事になります。
プロパティマネジメント(PM)のプロとしてここの部分の知識を高めていきたいところですね。
それでは、また明日??!