【相続人になることができる人は配偶者と血族】被相続人の死亡によって相続が発生した場合、相続人になることができる人は、民法の定めにより、被相続人の配偶者と被相続人の血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)に限定されています。以下、相続人になる資格について、具体的に見ていきましょう。【配偶者は婚姻届を提出した...

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