ゲコリ
Happy Monday!
今回の【宅建ピョコノート】は37条書面においての“建物状況調査“についての
宅地建物取引業者のルールゲコ。
宅地建物取引業者は既存建物売買、交換の契約が成立したときは、
建物の構造耐力状主要な部分等の状況について当事者が確認した
ことを記載した37条書面を交付するゲコ
当事者の双方ゲコ、だから買主さんにも渡すゲコ
双方に交付するから、売主と買主両方ゲコ。
今回はここまで。
また次回、月曜日更新ゲコ
みんなも自分のペースで勉強頑張るゲコ