相続放棄申述書・提出後の手続きについて!(その2) | 【相続放棄体験記】自分で手続きをして初めてわかった重要なこと!

【相続放棄体験記】自分で手続きをして初めてわかった重要なこと!

このブログでは、父が死亡した際、母と姉と私の3人が相続放棄を決意し、書類作成から提出、相続放棄申述書の受理通知書を受け取るまでについて、手続き上の問題点や書類の記載内容、費用などの疑問点を調べ、解決した方法について体験記の形で綴っていきます。

申述書提出後の手続(その1)に続き、今回は相続放棄受理通知書の内容と注意点について説明していきます。

 

 

1・相続放棄受理通知書の内容

まず、相続放棄受理通知書についてですが、A4サイズの用紙の上下で2つの部分に分かれています。


(1)決定の内容に関する記載

 

 

 


上半分は、相続放棄受理に関する決定内容が記載されています。

事件番号と申述人の氏名と、被相続人の氏名、本籍地、死亡年月日が記載された上で、

1・相続放棄の申述を受理した旨
2・手続き費用は申述人が負担する旨

以上が記され、名義人は家庭裁判所の裁判官です。



(2)手続に関する記載

 

 

 


下半分は、上記の決定を通知する旨の記載と予納された切手代の返還に関する記載です。

福岡家庭裁判所の場合、予納した切手代は、1522円でしたが、余った分の切手代は返還してくれました。

結構、良心的ですね!

そんな事務手続き面での名義人は裁判所書記官になります。

 

 

 

2・注意点について

家庭裁判所から受理通知書を受け取ると、大いなる達成感を覚え、忘れてしまいがちですが、相続放棄をした当事者として行うべき作業は残っています。

この相続放棄受理通知書を被相続人(故人)の債権者に送付するという作業です。

これを債権者に送って初めて完了となるのです。


この時の注意点としては、相続放棄受理通知書は再発行がされないということをしっかりと覚えておくということです。

ですから、原本を送るということは絶対にしてはいけません。

必ず、コピーを送るという方法を採りましょう。

私の場合、今回の相続放棄を行う原因となったクレジットカード会社と、納税義務に関する請求があった市役所、そして後から判明した金融会社と三者に対して送りました。

通常、相続放棄をするような場合、複数の者から請求が来るのがほとんどでしょうから、最初に5枚程度コピーをしておく方が無難だと思います。

そして、原本は絶対大切に保管しておきましょう。



※ 相続放棄受理証明書の請求は必要か?

なお、相続放棄手続を照会しているサイトを見ると、相続放棄受理証明書を何部か発行してもらっておく方がよいと記述をしているサイトがいくつか見られます。

もちろん証明書を取り寄せておく方が相手方にとって親切だといえるでしょう。

けれども、私の経験上は、すべて受理通知書のコピーで足りています

また、受理証明書は、故人の債権者自身も請求することができるので、必須のものとまではいえないというのが私の考えです。


(参考までに…)
 相続放棄申述受理証明書の請求書式についても調べてみたのですが、各家庭裁判所で、かなり異なっていました。

もし、請求することを考えているならば、

「相続放棄申述受理証明書 請求書式 〇〇(あなたが請求する場所)家庭裁判所」

で検索してみて下さい。

 

 

 

3・注意点まとめ

最後に、今回の注意点についてまとめておきます。

1・相続放棄申述受理通知書が送られてきたら、忘れずに故人の債権者に送付すること。

2・受理通知書は再発行がされないので、必ず、コピーを取り、債権者にはコピーを送付すること。


今回の記事は以上になります。