創新CORPORATION【豊中市・吹田市・箕面市・池田市・高槻市・茨木市の不動産売買・不動産賃貸・不動産買取】

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不動産会社を経営して16年目になります。
当社はマンションの管理を中心に、自社ブランド「St.Polaris」の建売事業を行っております。
ファイナンシャルプランナーによる、各家庭にあった生活設計をご提案させて頂きます。



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消防法では消防用設備等を定期的に

 

点検して維持管理を行うことと、

 

その結果を消防署長に

 

報告することが義務付けられています。

 

〇機器点検(6か月に1回)

 

消防設備等の適正な配置、

 

損傷の有無などを外観から点検します。

 

また、その機能について外観から

 

または簡易な操作により判別できる

 

事項を確認します。

 

総合点検(1年に1回)

 

消防用設備の全部又は一部を作動させ、

 

総合的な機能を確認し、

 

実際に室内の火災警報器や

 

避難器具などの動作確認を行います。

定期検査

 

検査者(一級建築士または二級建築士または昇降機等検査員)が

 

年ごとに


「エレベーターが国土交通大臣が定める基準に適合しているかどうか」


を調べます。

 

そして、定期検査の結果に基づいて、

 

定期検査報告書を作成し、

 

特定行政庁に報告する義務があります。

 

このとき作成された

「定期検査の記録」は

3年以上保管するものとされています。

また保守点検は、

メーカーでも行っていますが、

メーカーは高く、

民間のメンテナンス会社の方

が安いですが、

純正部品は使えないため、

メーカーを選択されている方も

いらっしゃいます。

賃貸マンションの場合、

 

縦の配管が下の方で詰まると、

 

それより上の階でオーバーフロー

 

してしまう恐れがあります。

 

築10年が過ぎてくると、

 

日々の汚れや油が配管に付着し、

 

漏水の原因にもなります。

 

5年に1度は高圧洗浄による

 

排水管清掃をお勧めしています。