■ 買戻し 

 

売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代価と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することで、解除権を留保した売買である。民法においては、不動産についてだけ買戻しを認めている。

この制度は、不動産に限られること(579条)、
代金が「支払った代金と契約費用」に法定されていること(579条)、
期間が10.年と法定されていること(580条)、
登記しなければならないこと(5811項)から
あまり利用されていない。

 

* 579条 (買戻しの特約)

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる。




 

■ 譲渡担保


動産を債権の担保とする場合、不動産とは異なり抵当権が設定できず、質権しか用いることができない。

しかし、質権では抵当権と異なり、担保の占有権を質権設定者から質権者に移す必要があるため、担保の目的物を担保設定者が継続して使用することができない。

 

この場合、譲渡担保を用いれば、所有権を担保権者に移転しつつ、担保権者が担保設定者に担保の目的物を賃貸(賃料が利息に相当する)することで、動産においても抵当権類似の担保を設定することができる。

 

譲渡担保の具体例としては、工場の機械を担保に入れて金を借りる場合などがある(もちろん機械は工場側が従来どおり使い続けることができる)。

 

また、土地などの不動産を担保とする場合、抵当権においては実行手続が煩雑となる(強制執行からの換価処分が原則である)ことから、譲渡担保により簡便な方法(担保物の取得)によって優先弁済を受けることができるというメリットがある。

 

 

 

 

 

 

■ 仮登記担保

 

質については質流れが民法で禁じられているのに対し、抵当権についてはこのような目的物そのものを競売によらずしてそのまま担保権者の所有に移す清算方法(抵当流れ)も許容されると解される点に沿革的な根拠がある。

 

その実現方法として、被担保債権の弁済期が到来した時に債務者が債務を履行できないといったときに代わりに当該不動産を引き渡すことによって弁済するという代物弁済(ないし停止条件付き代物弁済)の契約を仮登記するという法技術によるわけである。

 

仮登記担保は慣習や判例によって形成された制度であるが、前述のように今日では仮登記担保法が制定されている。

 


・譲渡担保との関係

 

譲渡担保によって弁済期が到来する前から担保のために所有権を債権者に譲渡するということによっても同様の目的を達することはできる。

しかし、所有権を移転するという場合、本登記によらなければならずその登録免許税は極めて高価であるし、債務者自身にとっても債務不履行を起こさないうちから所有権を移転させなければならないというのは不利益である。そこでその不都合を解消しつつ、登録免許税もより安価な仮登記によるという方法が考案された。

 

抵当権設定による通常の債権担保の方法によれば、当該不動産を競売にかけて売却し、その代金の中から債務弁済(非担保債権額と債務不履行から2年間の利息)に充てることになり、当該不動産の評価額が債務者の債務額を上回るのであればその代金は債務者に清算されるし、他に債権者がいる場合であれば各々の債権順位に基づき配当がなされる。

 

これに対し、仮登記担保は代物弁済によって債権者による当該不動産の丸取りを認める非常に強い効力を持ち、代物弁済では債権の利息・損害金について優先弁済を認められかつ担保目的物たる不動産の価格が担保する債務額を大幅に上回っていることも少なくないため債務者・第三債権者との関係で暴利行為として不均衡になると問題視され、解釈による様々な制限方法が議論された。

 

結局、判例により債権者の清算義務や債務者の受戻権が解釈上認められるようになり、最終的には立法的な解決が必要となり仮登記担保法が制定されたことで債権者にとって仮登記担保を使うメリットがなくなったためほとんど使われることが無くなったといわれる。
譲渡担保については清算法理が確立し、
 
暴利を得られなくなったことから、
 
昭和30年代頃から、

所有権移転請求権の保全の仮登記によって債権を担保する代物弁済予約が利用され、
 
 
清算法理の確立が急務となり、

最判昭和42年11月16日民集21巻9号2430頁で、
 
債権者に清算義務を課した。
 
さらにその後、昭和53年に立法化された。

平成22108日判決

最高裁判所第二小法廷

 

平成21()565 遺産確認請求事件

 

「共同相続人間において定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては、その帰属に争いがある限り、確認の利益がある」

 

 

定額郵便貯金債権は、一定の据置期間を定め、分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入されているものなので、預金者が死亡したからといって、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、同債権は全体として1個のものとして扱われることとされている債権であるというべきである。

 

そうであれば、同債権の最終的な帰属は、遺産分割の手続において決せられるべきことになるのであるから、遺産分割の前提問題として、民事訴訟の手続において、同債権が遺産に属するか否かを決する必要性も認められるというべきである。

 

そうすると、共同相続人間において、定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては、その帰属に争いがある限り、確認の利益があるというべきである。

 

 

民法は、分割債権関係を原則として規定している(民法427条)ので、金銭債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、遺産分割の対象とならないはずである。

 

つまり、定額郵便貯金債権が原則どおり分割債権であるとすると、相続により各相続人に分割承継されることになり、もはや遺産分割の対象にはならないことになる。

 

分割債権の属性としては、各債権者は、自己に分割された部分について、独立して履行請求ができるという点が基本的なものだが、同債権が相続により分割されると解すれば、共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず、単独でこれを行使する余地はないことになる。

 

 

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80749&hanreiKbn=01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keith Jarrett / Backhand

東京ディスクユニオン 
レコード 600円

Keith Jarrett : p, wood flute,osi drum

Dewey Redman : ts, musette, maracas

Charlie Haiden : b , Paul Motian : ds,per

Guilherme Franco : per



Death & The Floweと同日録音だそうです。
私が買ったのは帯付でした
平成22年(2010年)司法書士試験筆記の合格者は、合計946名

出願者数33,166名につき、出願者数に基づく合格率は2.85%。

合格点 212.5点 (合計点280点の75.9%)

基準点 
午前の部 81点(27問)
午後の部 75点(25問)
記述式 37.5点

全然、ダメ・・・。ダウン


なお、試験問題は↓からダウンロードできるみたいです。
平成22年度司法書士試験問題