【労働者を守るのは労働基準法。では、会社は何が守るの?】
総務カイゼン社労士の小野です。
さあ、いかがでしょうなんという法律かわかりますか?
正解は「なし」です。
正確にいうと「会社を労務トラブルから守ってくれる法律はありません。」
「え!?そんなー」
「不公平じゃないか!?」
そうなんです。不公平なんです。
なぜ不公平かというと
そもそも労働契約(雇用契約)は
契約ですから
民法からみれば平等なんです
ですが、個人(労働者)と会社の契約では
事実上の力関係は会社が有利と終戦直後の国とGHQが考え
労働者に下駄を履かせるために労働基準法を作ったのです。
会社が労働者へ要求等出来ることは労働契約の内容の範囲内
ということになってしまうんです。
でも、今までは、日本はいい社会でしたから
そんなにワガママな人もいなかったのですが、
最近はそうも言ってられなくなりました。
じゃあ、会社があれこれ「あれはやってはいけない」
「こうしなければいけないと」全部書かなければいけない?
この契約に代わるものが、就業規則です。
就業規則を定めて、社員へ配布しておけば
労働契約法によりば労働契約になるのです。
逆にいうと就業規則しか会社を労務トラブルから
守る手段はないでしょう。
ですから、作成義務のない小さな会社でも
作ったほうがいいですし、
その内容は、社員の義務とやってはいけないことが
きちんと盛り込まれた内容であるべきです。
労働基準法で就業規則の作成義務や必要事項があるため
作るのをめんどくさがる社長さんがいますが、
むしろ作って、会社のルールや
社員にやってほしいこと、やってほしくないことを明示しないと
社員に命令や指導もできなくなる可能性もあります。
いうこと聞かない社員を解雇しようにも
就業規則に解雇理由がないと
解雇権濫用とみなされ、解雇が無効となります(労働契約法)
めんどくさい世の中ですね
会社の自己防衛は就業規則からです。