こんばんは。

3連休はいかがでしたか?


私は、最終日にソフトテニスの2級審判の資格取得に出掛けました。

久しぶりにテストなんぞを受けて、ちょっと新鮮でした。笑



さてさて、連休でしたので久しぶりの更新です。


今日は、昨年始めて知ったことを少し…。



医療費控除なんですけど、皆さんも金額面のことはご存知ですよね。

私も全くの異色畑からの転身でしたが、10万円という数字くらいは、

知っていました。


今回は、医療費の範囲についてです。



結論から言うと、



おれはなんて

勿体無いことを…



です。笑



医療費に

「柔道整復師による治療を

受けるための施術費」って

入らないと思っていたんです。


だから、すぐ捨てていたんです。

何年もの間…



この件について、年末調整で、

ある人から聞かれたので、

(ダメだとろうなぁ)と思ったのですが、

「確認しますね」と答えてよかったラブラブ



分厚い手引きで確認すると…、

(1)医師又は歯科医師による診療費又は治療費

(2)治療又は療養に必要な医薬品の購入の費用

(3)病院、診療所又は助産所へ収容されるための費用

(4)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道修復師による治療を受けるための施術費

(5)保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話を受けるための費用

(6)助産師による分べんの介助料



おいおいおいおい、まじですか!!

と、なったわけです。



しれーっと、

「領収証があれば大丈夫ですね音譜

なんて答えたんですけど、後日…。



私はがっくりしていたわけです。笑






で、さらに後日。


得意になって上のことを話したんですよ、誰だか忘れたけど。


…、やっぱり、その先は書かないでおきます。




そんなに金額払ってなかったくせに落ち込むな!と思った人はクリック!笑