こんばんは。
3連休はいかがでしたか?
私は、最終日にソフトテニスの2級審判の資格取得に出掛けました。
久しぶりにテストなんぞを受けて、ちょっと新鮮でした。笑
さてさて、連休でしたので久しぶりの更新です。
今日は、昨年始めて知ったことを少し…。
医療費控除なんですけど、皆さんも金額面のことはご存知ですよね。
私も全くの異色畑からの転身でしたが、10万円という数字くらいは、
知っていました。
今回は、医療費の範囲についてです。
結論から言うと、
おれはなんて
勿体無いことを…
です。笑
医療費に
「柔道整復師による治療を
受けるための施術費」って
入らないと思っていたんです。
だから、すぐ捨てていたんです。
何年もの間…
この件について、年末調整で、
ある人から聞かれたので、
(ダメだとろうなぁ)と思ったのですが、
「確認しますね」と答えてよかった![]()
分厚い手引きで確認すると…、
(1)医師又は歯科医師による診療費又は治療費
(2)治療又は療養に必要な医薬品の購入の費用
(3)病院、診療所又は助産所へ収容されるための費用
(4)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道修復師による治療を受けるための施術費
(5)保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話を受けるための費用
(6)助産師による分べんの介助料
おいおいおいおい、まじですか![]()
と、なったわけです。
しれーっと、
「領収証があれば大丈夫ですね
」
なんて答えたんですけど、後日…。
私はがっくりしていたわけです。笑
で、さらに後日。
得意になって上のことを話したんですよ、誰だか忘れたけど。
…、やっぱり、その先は書かないでおきます。