★宅建業法★こんばんは。 今日は風が強く冷たい風でしたが、皆さん体調崩さないよう体に気を付けてください 今日の宅建業法は 取り引態様の明示について勉強していきます 取り引き態様の明示とわ宅建業者が広告をするときに取引態様の明示を しなくてはなりません 宅建業者が自ら当事者として売買交換を行うのか 代理や媒介によって売買・交換・貸借を行うのか、を購入者に知らせておくことです この明示は口頭で行ってもいいです 今日も一日お疲れ様です