特定調停とは、任意整理のように借金のある消費者金融などと個別に交渉するのではなく、簡易裁判所で調停委員に仲介してもらい、引直計算の金額を分割払いで返済する合意のための手続きで、簡単に云えば、任意整理に裁判所が間に入る仕組みです。

特定調停は、普通の民事調停の特則として設けられた制度で、債務者自身でも簡単にでき、費用も安く、この特定調停は債務者が手続き開始を申し立てることによってはじまります。

申請する時の資格要件は、金銭債務を負っている個人か法人で、支払い能力に陥る恐れがあり、弁済が困難な場合と、さらに債務超過に陥る恐れがある法人とされ、これは消費者金融からお金を借りて、申立費用が安いのに、調停委員が間に立って消費者金融などとの示談を進めてくれます。

任意整理では弁護士を依頼すると、月に5万円の程度費用がかかっていましたが、特定調停の場合は、裁判所によって少し異なりますが、1000円未満程度です。

また、取引経過を明確にしない消費者金融にたいして、簡易裁判所が強制的に経過を明確にしてくれます。
弁護士は、借金の整理をこのんで扱う人が少なく、借金整理が専門と言われる人でも、一部を除いてそのような人物は、尊敬されないという現実があります。

尊敬されないと言う以上に、借金整理を依頼してくる人は、お金に困っているわけで、報酬をきちんと支払ってもらえるか、弁護士のひとは不安に思っています。

また、時間と手間がかかる割に、それに見合った報酬が少ないと思っているので、弁護士が何処までやってくれるかを確認することは大事です。

弁護士から報酬はいくらかかるのかを聞いて、報酬はきちんと払うことを弁護士と契約を交わすことになり、出来れば一括で報酬は払いましょう。

どうしても分割でないと無理な場合は、任意整理で3ヶ月、自己破産は半年以内で報酬を払うようにし、過払い金を返還したときの報酬についても事前に決めておきましょう。
消費者金融、クレジット会社などの業者との取引が長い場合、利息制限法で計算し直すことにより、大幅に残高が減るだけでなく、マイナスにさえなる場合があります。

このような状態を「不当利得」または「過払い」といいます。

弁護士や司法書士が介入すれば、ほとんどの業者は過払い分の返還に応じます。

過払い金の返還をしない悪質な業者に関しては、裁判所に不当利得返還訴訟を起こして、強制的に返還の形も取ることができます。
・取引期間が長く、過払い金が発生する場合でも、その請求を同時に行うことができません。お金を返して欲しい時は、別途訴訟を提起しなくてはなりません。
・調停が不調になる場合はあります。その時は、自己破産等別の手続に移行する事もあります。
・調停調書は債務名義といって、判決と同等の効力を持っていますから、約束通り支払わないと、給与差押等の強制執行を受けることがあります。
特定調停を行うと、いわゆるブラックリストに載りますので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入はできなくなります。
Q)貸金業者と直接、話をしなければならないの?
A)調停委員(2人)が代わりに話してくれます。
自分が業者と話す必要はありません。あなたは調停委員と話し合い、業者には調停委員が話してくれます。

Q)特定調停が成立しなかったらどうするの?
A)訴訟に移るか、他の方法を検討しましょう。
調停がうまくいかなかった場合、利息をつけた状態で支払っていかなければならなくなります。しかし、利息制限法で計算しなおして減った利息が元の高金利に戻ってしまうことはありません。 他の方法(任意整理・個人再生・自己破産) を弁護士と相談の上検討しましょう。 なお、利息の話どころか調停自体に応じない債権者には、訴訟により今残っている借金の金額を確定してもらう(若しくは、もう支払い済みで借金は一切残って いない、という確認をとる)手続きをとり、裁判によって相手方を交渉の場につかせるということも検討します。

Q)特定調停で合意した後に作成される「調停調書」とは何?
A)裁判所が作った和解書のようなものです。
調停調書には、毎月の支払額や将来利息、何回目の延滞で強制執行ができるか、などが記載されています。確定判決と同じ効力を持っているので、内容どおりに返せないと給料などを差し押さえられる可能性があります。和解内容は慎重に検討してください。

Q)申立をしてから、解決までにどのくらいの時間がかかるの?
A)3ヶ月位でしょう。
債権者の数や裁判所の混み具合にもよりますが、2ヶ月~3ヶ月位です。この間に、2回以上裁判所に行くことになります。
Q) 自己破産をすると家財道具も手放さないといけないの?
A) 手放す必要はありません。
よほど高価な物でない限り、手放す必要がありません。
また、日常生活に必要な物は差し押さえが禁止されています。
例)冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、テレビ、ラジオ、ビデオデッキ、エアコン、掃除機、ベッド、食卓セットなど
ちなみに、パソコンや高価なテレビなどもほとんどの場合手放す必要はないと言ってよいでしょう。ただし、商品をローンで買い、ローンが残っている場合は所有権がローン会社にありますから商品は返品しなくてはなりません。

Q) 戸籍・住民票に載るの?
A) 載りません。
ただし、「官報」と本籍地の「破産者名簿」に載ります。
しかし、官報を読んでいる人はほとんどいませんし、破産者名簿を一般の人が勝手に見ることもできません。名簿に載るのも、免責の許可がおりるまでの短い間だけです。

Q) 自己破産すると引越しができなくなるの?
A) できます。
ただし、管財事件(高価な財産がある場合)の場合、免責の許可がおりるまでは裁判所の許可が必要です。
Q)任意整理はどのような場合に利用できるの?
A)減額された借金を3年程度で返せる場合です。
利息制限法という法律に従って高い利息を計算しなおし、債権者との話し合いで借金を減額します。これを大体3年~5年間で払っていくことができる場合に利用できます。このため、自分の安定した収入や家族の援助などが必要です。

Q)自分で任意整理ができるの?
A)難しいでしょう。
貸金業者は弁護士・司法書士が間に入らないと、相手にしてくれません。たとえ相手にしてくれたとしても、貸金業者が自分たちに有利な案を出してくることが多いのです。
また、かえって取り立てが厳しくなったり、早期の返済を迫られたりする場合もあります。 弁護士・司法書士に頼むと、業者に受任通知を出してくれ、それ以降は取立が止まります。

Q)任意整理をしても、ブラックリストにのるの?
A)のります。
任意整理すると、いわゆるブラックリストにのります。ブラックリストといわれるのは、信用情報機関の登録情報のことです。登録期間は機関によって違いますが、大体5~7年です。この期間は、お金を借りたりクレジットカードを作ったりすることは難しくなります。 これは特定調停、個人再生、自己破産の場合も同様です。
「みなし弁済」とは、利息制限法の中にある、一定の条件を満たせば、利息制限法に違反する金利であっても有効な利息の支払とみなされる規定の事です。
ただし、この「みなし弁済」の適用を受けるためには、厳格な条件をクリアしなければならず、殆どの貸金業者はこの条件を満たしていません。
(みなし弁済が認められるための主な要件)

登録を受けている貸金業者に対して、利息契約に基づいて支払をしていること
借りた人が元本ではなく、「利息」として任意に支払をしていること
貸金業者が契約の時に、貸金業規制法が規定する契約書を渡していること
貸金業者が弁済金を受け取った時に、法律で決められた領収書を渡していること
貸金業者が「みなし弁済」を主張して、過払い金の返還請求を拒もうとする場合もありますが、「みなし弁済」の要件が全て満たされることは実際にはほ とんどありませんので、ひるまずに、債権者に過払い金の返還請求をしていく必要があります。しかし、一個人として請求しても債権者が要求に応じない場合も あるようです。やはり、法律家・弁護士を介して過払い金を請求をした方が良いでしょう。
自己破産を行うためにはどんな費用が必要なのでしょうか?
・裁判所に自己破産を申し立てるための費用(収入印紙):1,500円

・官報に掲載するための費用:約15,000円
(弁護士や司法書士がついていれば約10,000円)

・書類をやりとりするための郵便料金(郵便切手):約4,000円
(各裁判所によって多少異なります)

・破産管財人への報酬:約50万円
(弁護士や司法書士がついていれば約20万円)
(各裁判所によって多少異なります)

自己破産の手続きを、弁護士や司法書士に依頼することになると、弁護士や司法書士に対する報酬も支払う必要があります。
任意整理とは、自己破産を回避し、裁判所を通さず、借金を整理する手続きです。

いままでは、借金の法律相談をすると、すぐに自己破産を勧められることが多かったのですが、最近では、貸金業者に払い過ぎた利息を過払い金として返金してもらうことで、自己破産せずに借金を解決する任意整理と呼ばれる手法が主流になっています。

交渉は全て、司法書士があなたの代理人として貸金業者と直接交渉し、借金を大幅に減額、今後3年~4年で借金を完済させるため、分割払いでの和解を成立させます。交渉は全て司法書士がいたしますので、お客様が何かされる必要はなく、裁判所などにも行かれる必要もありません。