前回の続き)

3.デジタルコンテンツでの実際の契約は


 ここまで、デジタルコンテンツの2つの販売モデルと契約について説明したが、実際にはどのようになっているのであろうか。

 電子書籍はいまビジネスが始まったばかりなので、同じ再販品であるCDから非再販品となった音楽のデジタルダウンロード販売を例に説明しよう。


 音楽配信で世界で圧倒的なシェアをもつA社の場合、レーベル(出版においては出版社に相当する)が価格帯を決定する。配信サイトが定めるTierという価格帯があり、たとえばTier1はアメリカ合衆国では0.99ドル、日本では150円相当、のように地域とその地域通貨での販売価格がテーブル(表)になっている。

この表は為替レートその他の事情により定期的に改定される。

 さて、レーベルはこのTierをWEBの管理画面にログインし、自分の販売する曲あるいはそのセットであるアルバム価格を指定することができる。しかし、曲の売れ行きや為替レート、その他の事情で配信サイトによって、Tier1がTier2になるといった小売価格のステージそのものが変えられることもある。
 これをみると、レーベルはある程度自身の希望を販売店であるダウンロードサイトに伝えることができるが、次のような理由でまったく指値ではないことがわかる。

 
1)Tierとよばれる価格帯を選択するだけで、Tierにない価格帯を選択できない。

2)Tierの配信地域と価格とのセットとなるテーブルはダウンロードサイトであるA社のみが決定する。

3)A社がTierそのものをレーベルに断りなく変更することもある。


こう考えると単純なエージェンシーモデルでもホールセールモデルともいえないといえるだろう。

先にも述べたように、音楽もCDは再販品である一方、ダウンロード販売品は再販品ではなく、この点においては全く書籍と同じであるといっていいだろう。

 ここ数年黒船と騒がれているAmazonは、USではオンライン上で紙の書籍を他の書店よりも安い最安値で提供し、それによって集客効果を高めている。
 よって、出版社にとっては頑張って作成した書籍が販売と同時に思ってもみない安値で売られるのではないかと思って戦々恐々としているところもあるかもしれない。

また、USでは一部の力のある出版社にたいしてエージェンシーモデルをAmazonが採用したことで、ホールセールモデルが悪くてエージェンシーモデルが有利と思われるように感じることもある。しかし、実際は、そのような単純な話ではない。

 実際に成熟したデジタルコンテンツの先達である音楽業界では、エージェンシーモデルは上のように運用されているのである。
 私は実務家であっても法律家ではないが、これは法律上の解釈から見るとエージェンシーと単純に言えないのではないだろうか。

 私が思うにまず、出版社は、電子書籍そのものが再販制度で守られた出版社の「わがまま」を許さなさい「公正な競争」を強いられるという当然の意識を持つことである。
 そして、エージェンシーモデルが有利である、といった単純化した2項対立でなく、大切なのは、契約書に電子書籍時代に対応した内容を盛り込んでいくことである。
 
 具体例を1つあげると、、エージェンシー契約だろうが、ホールセール契約だろうが、契約において著者印税は「ダウンロードサイトからの再収入金額に対する○○%」と定めるのがよい。音楽業界では契約書の書き方はこれが慣例になっていると思う。これはダウンロードサイトとレーベル(出版社)との間に何層かのアグリゲータが存在し、その中の1社でも契約変更があれば、最終的な入金金額と小売価格×料率に不利益を被る差額が発生する可能性があるからである。実際に書協の契約のひながたは、「乙(出版社を指す)への入金額に対してその」となっている。

 以上から、これまで述べてきたように、ホールセラー契約が不利であり、エージェンシー契約は危ない、有利という単純な問題ではない。先日お話を聞いた弁護士さんによると「出版社が価格を拘束しないこと」が最大のポイントなのである。しごくもっともだと思う。


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社内用備忘録用として。

1.書籍・電子書籍と再販制度

 
  一般的な商品は、卸問屋から商品を仕入れて、小売するという形態をとる。たとえば、電気製品であれば、定価の何割引きかで家電メーカーなどから仕入れ、そ れを販売する。その際、小売店とメーカーとの力関係などによって、メーカー小売希望価格とは異なる価格で販売され、小売価格は様々な値となる。

  価格を安く抑えた店はたくさん売れるかもしれないが利益は薄いだろうし、高く設定した家電量販店は利益が高くとも他の安い店に顧客が流れ、あまり売れないだろう。当然だが、パソコンを10個仕入れたものの、3個しか売れなければ「売れないから返品します」とメーカーに返金を迫っても許されない。7個は在庫となる。


 
ところが、書籍とはこの普通の考え方が通用しない世界である。


 書籍は
20冊の本を本屋で販売したとしても、5冊しか売れなければ15冊分は返品(返本)できるのである。そして、メーカーである出版社は先に受け取った20冊分の代金のうち、15冊分を本屋に返金しないければいけない。(正確には取次といわれる問屋を通じて返金される)

つまり 、 メーカー(出版社)は先に本屋という陳列場所に送り出した商品(本)に相当する代金を事前に受け取る、という形態をとっているのである。(もっともこれは デフォルメしたものであり、実際はもう少し複雑である)
 この、世にも珍しい、流通形態を許しているのがいわゆる「再販制」という制度である。(「wikipedia 再販売価格維持」) 

  この法律があるため、東京都の真ん中であっても地方の田舎町であっても本は全国同じ価格で提供される。もしそうでなければ、たとえば、流通の便利な都市部 は参考書が安いが、田舎では高いといったことが起こって教育格差を招き、行く先は、文化格差がうまれてしまうだろう。しかし、文化を担う本という商品は再販 制によってどこでも平等に同じ価格で購入できるのある。

 さて、電子書籍で問題なるのがこの再販制である。電子書籍は法律上、再販制の適用される商品である「再販品」ではない。つまり、一般のパソコンや洗濯機のように、店が変われば同じ商品でも価格が違うという当然の競争が適用される商品なのである。

 そこで、ここ数年、出版社は自身で価格をコントロールできない不安をいだきつつ、エージェンシー契約とホールセール契約という今まで見られない言葉に翻弄されている気がしている。本日はそれについて解説する。


2.エージェンシー契約とホールセール契約

2.1エージェンシー契約とは


 エージェンシー契約(委託販売類似モデルの契約)とは「エージェンシー(
Agent:代理人)」の語からもわかるように、委託契約のようなものである。たとえば、小売流通網の持たない町のお菓子屋さんが、営業代理を行う業者に、委託して訪問販売などでお菓子を売り歩くような場合を考えるとよい。

 私の会社では時々お菓子の訪問販売が来るが、実際に来るのは町のお菓子屋さんではなく、そこが委託した営業代行業者である。

 おそらくこの場合、お菓子屋さんはお菓子を実際に売り歩いてくれる営業代行店に対して、定価を定め、その何%かを報酬として支払う。このお菓子がまったく売れない場合は営業代行業者は報酬をもらえない。(と思う。)

 

 このモデルでは、お菓子屋さんが、末端価格を指定することで、それに対して代行業者の報酬が決まる。

 電子書籍に当てはめると、お菓子屋さんが出版社に当たり、営業代行店が電子書籍ストア(の運営会社)にあたる。

 しかし、これは少し問題がある。それは出版社が小売価格を指定しまうことである。

 
 パソコンを例にとると家電量販店によって価格は様々である。そのため、価格.
comのようなサイトがあり、ネットである商品の様々な販売店での価格を調べることができるのである。もし、家電メーカーが販売店に対して小売価格を拘束し、価格.comでの価格が一律であるとこれは異様で何かあったと思われてもしかたない。


 それだけではない。これはいわゆる独禁法に触れる違法行為である。
 


 先に話したように、電子書籍はいわゆるメーカーが小売価格を正当に拘束できる「再販品」ではない。つまり家電のように公正な競争の上で、小売店が価格を決めるものであるので、出版社が価格を拘束したとすると独占禁止法違反に問われる可能性があるのである。

  独禁法は、たとえメーカーと多くの販売店が合意の上で、どの販売店でも価格を統一しようと合議してもそれは独禁法違反と見なされば罰せられる。メーカーも 販売店も価格競争に巻き込まれず、全国どこでも一律に販売でき、だれも不利益をこうむらないと思っても、である。(客は価格を強制させられるので不利益を 被るが)


2.2ホールセール契約

ホールセール契約(リテールモデル。転売販売類似モデルの契約)はエージェンシー契約と対照で、メーカーは末端価格を拘束でないが、卸価格を量販店と契約するというものである。ホールセール(Wholesale:卸売)の語のとおり、一般に仕入れが行われる商品に関しては普通に見られるものである。当然、末端の小売価格をメーカー・卸売側が拘束することはできない。

 書 籍においてこれを適用すると、書店(電子書籍ストア)は出版社から仕入れる価格を定め、客には、自由な価格で販売できるというものである。日本では再販制 度があるので、このようなことは珍しいが、アメリカでは紙の本はこのホールセール契約なので、書店によって同じ本であっても価格はバラバラなのである。 よって、米国で本を買いたいと思ったら安い店を探すことになる。

(次回へ続く)

 昨年末に、某飲食店の情報を集め、口コミ情報を掲載しているサイト、「食べログ」の出店社に対して、やらせの書き込みを持ちかける業者の存在が明らかになり、ニュースなどで取り上げられたのは、記憶に新しい。
 ある新聞には識者のコメントで「こういったサイトの情報を鵜呑みにせず、自分で確かめることが重要だ」というしごくまっとうなコメントが掲載されていたのが印象に残っている。

 昨年の同じ頃には、Twitterでフォロワーを販売する業者の存在が明らかになったが、これと共通するものは多い。企業にとって口コミが大切になっているが、感想のコメントやツイッターのフォローワー数などは売買の対象になりやすいのだろう。
 私の周りでも実際に、フォロワー数を増やしたり、SNSでのコメントを意図的に操作する会社や、それを使っている企業の存在を知っている。 

さて、Twitterで、そんな意図的にフォロワー数を増やされたアカウントに対するちょっとした判別方法をここに備忘録で書いておきたいと思う。

意図的にフォロワー数を操作したツイッターアカウントかどうかを判別する方法

Step1 フォロワーが2000以上で、フォローが若干というアカウントなのだが、大して面白いことをつぶやいているわけでも、重要な情報ソースになりそうでもない。まず、この人間の感覚で疑ってみる。

Step2 その上、あまりつぶやいていない。(ツイートの数はそのアカウントのプロフィールを見ればわかる)

Step3 
次のような項目について調べる。
・フォロワーがとても多いのに、他のユーザによって、リツイートされいているのを見たことがない。
・そのアカウントをリストにしているユーザを見たことがない。
・そのアカウントのツイートで他のユーザがFavariteにされているツイートが皆無。
・一時期はフォローワー数よりフォロー数のほうが多かった。
・そのアカウントがツイートしている内容が、例えば、電子書籍関係であれば、フォロワーは、出版や、電子デバイス、電子書籍関係のツイートを良くしているユーザのはず。だが、フォロワーの傾向をみるとそういった傾向が全く見られない。
・フォロワーのTLで自社宣伝や自慢が多い。

Step3の上3つは、TwitterのAPIで簡単に、調べられるのではないだろうか。また、傾向というものも、日本語形態素解析や関連語の検索APIを使えばかなりシステマティックになるだろう。
副産物として、ツイートからその人をクラスタリングするという技術が得られるが、マーケティングをはじめ、その技術は少なくなさそうだ。

ん?だからどうしたって?

こういう無料サービス作ると面白いかも、という私からの提案でした。
(社員教育の担当者は、プログラムの勉強に、社員・アルバイトに作らせるのもいいかもしれません。)