「派遣会社が仕事を辞めさせてくれないときはどうすればいい?対処方法を紹介!」
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久しぶりに助成金について投稿させていただきます。
今年度の新たな助成金で、「産業雇用安定助成金」というものがリリースされました。
コロナの影響で自社の労働者を在籍させたまま出向させた場合に、出向元企業、出向先企業ともに受けられる助成金です。
助成対象になる出向は
令和3年1月1日以降の雇用調整を目的とする在籍型出向(出向契約により労働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結び勤務すること)である。
助成対象となる事業主は
新型コロナウイルス感染症に伴う経済的理由で、事業活動の縮小(直近1ヵ月の売上高・生産量などが1年前もしくは2年前の同じ1ヵ月などに比べ5%減少)を余儀なくされ、労働者の雇用維持を目的として労働者と使用者で事前に協定し出向を実施する事業主と、
出向労働者の受け入れに際し別の労働者を離職させていなくて、雇用量の減少がない出向先の事業者である。
助成対象となる経費は、出向の成立に要する出向初期経費と、出向中に要する出向運営経費の2つがある。
出向初期経費は出向先・出向元ともに労働者一人当たり定額10万円を助成される。(出向元がコロナの影響を大きく受けている業界(飲食業、宿泊業など)で、出向先が異業種なら一人当たり5万円が加算される。)
例)出向元が出向者に行う教育訓練の費用、出向先が出向者を受け入れるための整備費用など
出向運営費は企業規模や出向元の解雇等の有無により助成率が異なる。(日額1万2000円の上限額あり)
例)出向元・出向先が負担する出向者の賃金、出向先が行う教育訓練の費用など
支給申請をするために
出向元と出向先の事業主が共同事業主として出向計画届と支給申請書を作成し、都道府県労働局またはハローワークに提出する必要があり、いずれも出向元事業主が手続きを行う。また、出向計画届を作成するには出向にかかる労使協定の締結や、出向先と出向元の事業主の間で出向契約を締結する必要がある。
雇用調整助成金との違い
在籍型出向で出向元事業主が一定の要件を満たせば雇用調整助成金の助成対象にもなるが、一度の出向ではどちらか一方の助成しか受けることができない。助成率の違いなどから一般的なケースであれば産業雇用安定助成金のほうが助成は手厚くなる。すでに雇用調整助成金を支給申請している場合でも、産業雇用安定助成金に乗り換えることができる。
もしご申請にお困りの場合は、申請代行しておりますので、何卒宜しくお願い致します。
こんにちは。
本日は「小規模事業者持続化補助金」について説明いたします。
まず補助金とは、融資と違い返済不要な資金であり、経営者の方にとって貴重な資金調達となるものです。
そして「小規模事業者持続化補助金」は、その名の通り、小規模事業者にしか補助されません。
では、小規模事業者とは、どれぐらいの規模を指すのでしょうか?
以下の①~③の事業規模となります。
①商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く)であれば、常時使用する労働者数が5名以下
②サービス業のうち宿泊業・娯楽業であれば、常時使用する労働者数が20名以下
③製造業その他であれば、常時使用する労働者数が20名以下
上記に該当する会社や個人事業者が「小規模事業者持続化補助金」の補助対象となります。
そしてこの申請を代理することは行政書士の業務となりますので、いつでもご相談ください。
ちなみに医師や歯科医師、学校法人や宗教法人は補助対象者から外れます。
補助金は経費助成であるため、経費としてかかった費用について2/3補助されますが、上限がありMAX50万円までとなります。
そして
①販路開拓等の取組 (例 広報費や開発費等)
②業務効率化(生産性向上)の取組 (例 機械装置費等)
をし、それに要した費用について補助されます。
一度ご検討されてはいかがでしょうか。
こんばんは。
補助金は助成金と同じく国からいただけるもので返さなくてもいいお金です。
そして補助金は経済産業省(中小企業庁)管轄、助成金は厚生労働省管轄です。
補助金は助成金と違って申請期間が1ヶ月程度と短いです。
この補助金には、I型とⅡ型があり、
I型は、「後継者承継支援型」といわれるもので、いわゆる親族内承継や外部人材招聘による事業承継です。
Ⅱ型は、「事業再編・事業統合支援型」といわれるもので、いわゆる M&Aなどを指します。
そして事業承継やM&Aを機に新商品の開発や新サービスの考案をした場合、かかった経費(人件費、広報費、マーケティング調査費等)に対し経費助成(かかった経費の1/2~2/3 補助上限額あり)してもらえます。(審査で合格したら)
さらに上記事業承継等の際、解体・処分費用がかかった場合に限り、補助の金額が上乗せされます。
ちなみに今年度の「事業承継補助金」ですが申請期限は、平成31年4月12日(金) ~ 5月31日(金) 19:00まで(電子申請のみ)でした。
あちゃーー残念ながら過ぎてました。
また来年期待いたしましょう!!
今晩は。三連休最後の夜。
明日から仕事頑張らないと。
ところで最近、リモートワークとかテレワークという働き方が徐々に増えてきています。
これはわざわざ会社行かず自宅やサテライトオフィスでお仕事する、というものです。
子育て中のママさんや会社と自宅が遠い方は、めっちゃ助かる働き方ですよね。
で、ふと疑問。
こういった働き方で業務災害があった場合、労災認定されるのーー?
てか、そもそも労災保険の対象者になるのー?
答えはーー、労災保険の対象となります。
例えば、以下のような事例で労災認定されるようです。
自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒。あちゃ~。
これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為 によ るものとも認められないため、業務災害と認められる。
もしやバナナの皮で滑って転倒しても労災認定されるかも。
労災保険の補償は手厚いなー。
働き方が多様化している現代、法の整備等いろいろと大変ですね。
私もきちんと頭にインプットしなければ。