三國連太郎氏が亡くなった。ご冥福をお祈りいたします。
学校教育における体罰について語る。
僕は基本的に体罰反対派。というか賛成派が存在する意味が分からない。
体罰といえば聞こえはいいが、要は未成年者に対する暴行ではないか。
我が国の刑法において、暴行は立派な犯罪であると規定されいる。
にもかかわらず、教師であれば教育のために生徒に手をあげていいと
考えている連中の、教師も含めなんと多いことか。
賛成派の言い分はともあれ、
「先生様に任せているのだから手を出されても間違いはない」
とか考えている人間が多いのだろう。
何が先生様か。
先生先生と持ち上げられようと、しょせんは人間、それも
ただ教員免許を取得して地方教育委員会に採用されただけの
ただの人間ではないか。
教員免許はその人格まで全肯定するのか?アホらしい。
むしろ学生時代にいじめの加害者だったにもかかわらず、
今現在教員として採用されている屑を2人知っている。
一人は中学、もう一人は小学校の教員だ。
(ちなみにお隣の国では、怒り狂って生徒の前でオナニーを
始めた教師もいるとか。どうしようもない民度の違いを感じる。)
嗚呼!!
むろんすべての教師が体罰を肯定するものではなかろうし、
そこは救いを感じていいだろう。
しかし、教員免許を体罰の免罪符だなどとどこかで勘違い
している教員も、父兄もあろうことは誤りではない。
ここまで述べると、賛成派からこういわれるだろう。
「体罰が必要な局面もあるのではないか」
その通り。僕も体罰絶対反対とは言っていない。
原則として反対しているだけだ。
生徒を本当に殴っていい教師がいるとすれば、
それは人格者であるべきだ。
人格者とは何か??
夏目漱石の小説「坊ちゃん」の主人公のように、
自分をも裁き切る壮絶な覚悟がある人間だ。
それが今の教育者ども、教職員どもにあるか?
大津市教育員会委員長を見よ。
あの学校の校長を見よ。
何が教育者だ。
責任逃れのうまい小利口な小役人に過ぎないではないか。
教育のトップがあの有様だ、下位は推して
測るべし。
むろん、まったくいないとも言えないのは
先述の通りである。
そういった先生は卑怯を嫌う人格者であろう。
だがすべての教育者にそれは求められない。
とすれば、いかなる場合にのみ体罰の行使が
許容されるべきか、という法的な規定を作る
べきではないか。
そもそも我が国学校教育法によれば、
教員による体罰はこれを禁じられている。
これは教員・教育免許保持者ならば知らぬでは
すまされない事実だ。
ただ、いかなる法規定にも例外は定められている。
正当防衛・緊急避難行為にもとづく犯罪行為が
これを許容され、刑事罰の対象とならないように、
学校教育法もそうした例外規定を定めるべきでは
ないか?
その例外規定は、上記のような刑法の規定を
参考にすべきである。
決して手前勝手な正義感とやらで体罰をする
教師を許すべきではないのだ。
この続きはまた今度。絵を描いて寝る。