このことについて青森県健康福祉部政策課 監査指導グループリーダーより、平成20年5月12日に『社会福祉法人等に対する監査方法の見直しについて』の表題で文書が来ていました。
下部のリンクをクリックすると監査提出書類である自主点検表(エクセル形式)をダウンロードすることが出来ます。
このことについて青森県健康福祉部政策課 監査指導グループリーダーより、平成20年5月12日に『社会福祉法人等に対する監査方法の見直しについて』の表題で文書が来ていました。
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保育所保育指針が改正されました
旧
第1章 総則
第2章 子どもの発達
第3章 6か月未満児の保育の内容
第4章 6か月から1歳3か月未満児の保育の内容
第5章 1歳3か月から2歳未満児の保育の内容
第6章 2歳児の保育の内容
第7章 3歳児の保育の内容
第8章 4歳児の保育の内容
第9章 5歳児の保育の内容
第10章 6歳児の保育の内容
第11章 保育の計画作成上の留意事項
第12章 健康・安全に関する留意事項
第13章 保育所における子育て支援及び職員の研修など
新
第1章 総則
第2章 子どもの発達
第3章 保育の内容
第4章 保育の計画及び評価
第5章 健康及び安全
第6章 保護者に対する支援
第7章 職員の資質向上
改定内容は多岐にわたりますが、おおむね以下の点があげられます。保育所の社会的役割の明確化、保育内容の改善、保護者支援、保育の質を高める仕組み、の4点が特徴的事項として指摘できると思います。以下、各章の概要について私なりに簡潔に示します。
(1)第1章 総則
第1章総則には、保育所保育の役割や社会的責任、保育の原理、保育士の業務などをしっかりと記載しています。また、総則に基づいて第2章以下が展開される構造となっており、この章がいわば保育所保育の原理を示すものとなっています。これまでの「家庭養育の補完」との表現を改め、「家庭との緊密な連携」のもとに行うことを明確にしたことも大きな特徴です。また、「保護者に対する支援」を大きな役割の一つとし、「保護者の意向」を受け止めることの大切さを述べていることも特筆すべきことです。
(2)第2章 子どもの発達
続いて第2章においては、誕生から就学までの長期的視点を持って子どもの理解を図るため、発達過程区分に沿った子どもの発達の道筋が簡潔に示されています。発達の定義については、「子どもの発達は、子どもがそれまでの体験を基にして、環境に働きかけ、環境との相互作用を通して、豊かな心情、意欲、態度を身につけ、新たな能力を獲得していく過程である。」とされています。
(3) 第3章 保育の内容
第3章においては、保育所保育におけるいわゆる「養護」と「教育」それぞれの意義について明確化するとともに、その一体的展開を保育の本質として規定しています。また、保育の内容について、どの発達過程区分にも共通する保育の「ねらい」及び「内容」を、「養護」(生命の保持、情緒の安定)と「教育」(健康、人間関係、環境、言葉、表現)の両面(計7領域区分)から示しています。さらに、乳児、3歳未満児、3歳以上児といった発達過程に応じた保育実施上の配慮事項が示されています。全体を通じ、この章がもっとも長くなっています。前述した幼稚園における教育の目標に関する改正点も反映されています。
(4)第4章 保育の計画及び評価
第4章においては、全体的な保育課程とこれを具体化した指導計画から構成される「保育の計画」の作成に関する事柄が示されています。これまでの保育計画がややあいまいになっているとの反省から今回の指針素案では「保育計画の作成」を「保育課程の編成」とし、各保育所のミッションが浮かび上がるもっとも大切なものとして位置づけています。今後、保育課程のあり方について、幼稚園における教育課程との相違などを念頭に置きながら十分な論議が必要とされるでしょう。
なお、指導計画作成上特に留意すべき事項として、3歳未満児における個別的な計画の作成その他発達過程に応じた保育、障害のある子どもの保育(個別の支援計画の策定など)や小学校との連携などについて規定がなされています。特に、保育所の資料が小学校に送付されるように規定されたことで、今後、その内容等について議論が求められます。何を資料として送るかは保育所が何を大切と考えているかを計る物差しとなり、保育所のミッションが問われることになると思うからです。さらに、保育士や保育所の自己評価に基づく質の向上に関しても新たに示されています。
(5)第5章 健康及び安全
第5章においては、子どもの健康支援、環境及び衛生管理、安全管理のほか、特に食育基本法の施行などを踏まえ、食育の推進に関する事項を強化しています。深刻化する子ども虐待や、家庭における子どもの不適切な養育に対する保育所の役割についても示されています。
(6)第6章 保護者に対する支援
第6章においては、保育所における保護者への支援は保育士等の業務であり、その専門性や保育所の特性を生かした支援の重要性が示されています。そのうえで、保育所における保護者に対する支援の基本原理を7点提示し、「保育所に入所している子どもの保護者に対する支援」と「地域における子育て支援」とを書き分けて、それぞれの留意事項について示しています。また、子ども虐待に対しては、通告や要保護児童対策地域協議会を通じた支援などについても記載しています。保育所入所児童の保護者の支援を明確に打ち出した点が画期的といえるでしょう。
(7)第7章 職員の資質向上
職員の資質向上は、初めて独立した章として規定されました。保育士等の自己研鑽と研修並びに施設長の責務等が新たに記載されています。施設長を含めた保育関係職員の資質向上は、今後の大きな課題といえるでしょう。
【引用文献】 *1)柏女霊峰「保育所保育指針の改定について(報告書)を読む」
2008年1月 淑徳大学大学院総合福祉研究科「児童福祉研究演習」授業配布資料