あと少しで2024年も終わりますが
年々1年が経つのが早く感じますね…。![]()
さて
毎年恒例の清水寺で発表される今年の漢字は
「金」ということでしたが、
昨年は何だったか覚えていますか?![]()
すっかり忘れている人がほとんどだと思いますが
「税」でした。![]()
今年はオリンピックや国会議員の裏金問題もあって
「金」ということらしいですが、
選挙で与党が過半数割れになったことで
国民民主党の所得税の基礎控除の増加案(103万円の壁)を無視できないため
選挙後のこの1ヵ月あまりは
例年とは比べ物にならないくらい税制改正の議論が熱を帯びていたこともあり
今年も「税」でもよかったのではないかと思われるぐらいの感じです…。![]()
それはさておき
間もなくまた所得税の確定申告が始まりますので
今回は
「住宅ローン控除」の基本的な要件についてカキコミたいと思います。![]()
(2年目からは年末調整でOK)
そもそも「住宅ローン控除」とは
個人が住宅ローン等を利用して、
マイホームの新築、取得または増改築等をし、
自己の居住の用に供したときに、
一定の要件の下で
住宅ローンの年末残高を基準として(0.7%)
所得税を控除(最長13年間)することができるというものです。![]()
正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。![]()
新築の場合の
住宅ローン控除が受けられる要件は以下のようになっております。![]()
・住宅取得後6ヵ月以内に居住していること
・控除を受ける年分の年末まで引き続き居住の用に供していること
・床面積50(特例は40)平方メートル以上かつ居住用に2分の1以上を供していること
・住宅ローン控除を受ける年の合計所得が2,000(特例は1,000)万円以下であること
・10年以上のローンであり、民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンであること
・2つ以上住宅がある場合は主として居住の用に供する住宅であること
・居住用財産の譲渡特例等、
一定の譲渡所得の特例を居住年および前2年の3年間受けていないこと
・居住年の翌年以後3年以内に、居住した住宅以外の一定の財産を譲渡し、
一定の譲渡所得の特例を受けていないこと
・住宅の取得(土地等の取得を含む)は、
生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
・贈与による住宅の取得でないこと
要件にある通り、
住宅ローン控除は購入していても住んでいなければ受けられません。![]()
ただし転勤で居住を移す場合は、
単身赴任等で家族が引き続き居住していれば
住宅ローン控除は継続して受けられます。![]()
「住宅ローン控除も受けられないし、賃貸にして利益を得よう。」と
考える方もいるかもしれませんが、
賃貸にした場合は
金融機関の住宅ローンは特別金利等の優遇がなされている関係で規約違反となり、
一括返済を求められることになるかもしれませんので
やめておいた方がいいでしょう。![]()
また、
悪質な不動産投資会社等が、
顧客に対して
「居住用と言えばローンが通る」
等の話をもちかけていたケースも報道されています。![]()
「知らなかった」では済まされないのでこちらも注意が必要です。![]()
確定申告の際には
「借入残高証明書」や「源泉徴収票」以外に
「登記事項証明書」や「売買契約書」などで
家屋や敷地を取得した年月日や床面積、取得価額などの
記入(入力)が必要になってきますので
マイナンバーカードとともに用意しておきましょう。![]()
それでは今回はこの辺で。。よいお年を。。![]()