山林所得と譲渡所得以外に課税
山林所得と譲渡所得以外に課税されるとすれば、売買契約書に貼り付ける収入印紙による印紙税と、登記の際に発生する登録免許税が考えられます。山林でも売買契約書を取り交わすのは普通ですから、印紙税も納付するはずです。しかし、山林は売却金額が安く、5,000万円以下の売買でも10,000円以下、500万円以下の売買なら1,000円以下と安価なので気にするほどではありません。※ただし、軽減措置(平成32年3月31日まで)を適用できなければ約2倍また、登録免許税は買主負担になることが多く、仮に売主が負担することになるとしても、山林の価額(固定資産評価額)の2%(平成27年3月31日までは1.5%)です。広大で取引価格が大きい山林の場合や、固定資産評価額よりもはるかに安い金額での売買でなければ、大きな負担ではないでしょう。なお、売買で仲介手数料を支払っていれば、仲介手数料には消費税の負担があります。