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林田学の日米総研ブログ!日米総研レポートB

林田学の日米総研ブログは、元東洋大学教授の林田学が日米総研についてレポートします。元東洋大学教授の林田学「日米総研レポート」と称する所以です。

 実践的薬事法の第一人者、林田 学の「教えて薬事法」
講師

「林田 学(筆名:學武)」プロフィール
大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団 理事長。
薬事法ドットコム特別顧問。東大法大学院卒。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関する
コンサル経験を持つスペシャリスト。
著書に「よ~くわかる改正薬事法」(秀和システム出版)など。

教えて薬事法(Q&A)
Q131121 特許表示について  カテゴリー化粧品

Q:化粧品の広告で特許表示はNGということを聞いたことがあるのですが、事実でしょうか?
かりにNGだとした場合、訴求力を維持できる代替表現はありませんか?


A:特許表示NGは、「医薬品等適正広告基準」や厚生省の通知に言及があります。
 化粧品だけではなく、医薬部外品や医薬品、医療機器も同様に特許表示はNGです。
 代替表現としては「注目の美容液」や「話題の美容液」のようにぼかすしかありません。
ただし、特許表示でも例外的に認められるケースがあります。「教えて薬事法」の
「製法特許のパッケージへの記載について」に詳細を解説していますので、そちらもご覧ください。