毎事業年度終了後4ケ月以内に提出しなければいけない、
'決算変更届'
の提出ラッシュでした✨
建設業許可許可業者の専任技術者が、
'建築士'
の場合、合わせて建築士事務所を開設されている会社様も、多くあります。
建築士事務所の開設者は、
毎事業年度終了後3ケ月末以内に
'設計等の業務に関する報告書'
を各都道府県の知事に提出することが義務づけられています。
※大阪府の場合は
一般社団法人大阪府建築士事務所協会
(平成29年2月27日より、大阪建築登録センターからこちらへ提出場所が変わりました✨)
注意すべきは、
'設計等の業務に関する報告書'の提出期限が1ケ月早いということです。
建築士事務所を開設されている、建設業許可業者の場合は、事業年度終了後、すみやかに書類収集を済ませ、決算変更届と設計等の業務に関する報告書を同じタイミングで提出出来るのが一番ですね✨
早め早めが肝心です✨





