滋賀県大津市!境界問題や地役権でお悩みの方!境界復元を専門にする土地家屋調査士@竹内事務所

滋賀県大津市!境界問題や地役権でお悩みの方!境界復元を専門にする土地家屋調査士@竹内事務所

土地の境界問題・地役権でお悩みの方へ!竹内土地家屋調査士事務所では境界標を設置や、地役権図面を作成しております。

こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

 

土地の境界立ち合い後、境界杭の3Dデータをお渡しします。(その2)

 

境界立ち合い後は、確認書等で書類を交わしますが、添付する境界写真は遠景と近景のせいぜい2枚ほど、少し離れたその周囲は見れません。

 

その当時はいいのですが、10年後、20年後に確認をしたいと思っても覚えているはずもなく、ましてや、世代替わりをしたらもうわかるはずもありません。

 

境界写真の周囲までも何かしらで確認できれば、と思うはずです。

 

そんな方のために、当事務所では、境界付近の3Dデータをお渡ししておりますので、ご心配は無用です。

 

今までは、写真があれば、大丈夫でした。

これからは、周囲の3Dデータが大事です。

 

①境界の確認書類(境界確定協議書、筆界確認書)

②添付の写真

③境界付近の3Dデータ

 

これらがそろって入れば、息子の代になっても、安心・安全です。

 

 

 

 

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では、境界付近の3Dデータをお渡ししております。

 

営業時間

月曜日から土曜日 8:30~18:00

時間外でもお問い合わせ可能です。

 

日曜日はお休みです。

 

お問い合わせはこちら

↓ ↓ ↓

☎ 090-6677-9534

 

メールはこちら

↓ ↓ ↓

 office.mano2.2.44@gmail.com 

 

 

 

 

サービス内容

★土地(登記)

 1,土地分筆登記

 2,土地地積更正登記

 3,土地地目変更登記

 4,土地合筆登記

 5,土地表題登記

 

 

☆建物(登記)

 a,建物表題登記

 b,建物滅失登記

 c,建物表題部変更登記

 d,建物分割・合併登記

 

 

◆確定測量(境界確定)

 ・土地の境界が不明なとき

 ・登記簿上の面積が実際と違うとき

 ・土地を売買するとき

 ・越境物があると思われるとき

 ・地役権を設定する、分筆するとき

 

 

 

 

 

お客様の声

●草津市K様
建物新築後、20年近くが過ぎ相続登記を行うに際して、表示変更(付属建物として)が必要と知りました。
急な申し出だったにもかかわらず、迅速な対応をしていただきうれしく思いました。
建物の底地の地目変更についても農業委員会に確認していただきありがとうございました。
時期が来ましたら、地目変更にきましてもお願します。

 

 

 

●大津市K様
里道払い下げと交換ができありがとうございます。
当初は里道の払い下げだけを考えておりましたが、付け替え(交換が必要)と知り対応してもらい助かりました。
交換してもらった里道部分は畑として使用するつもりです。
不法占有か?と思いながら使用しておりましたので、胸のつかえが取れました。
ありがとうございました。

 

 

●甲賀市T様
役所の固定資産税 土地の課税面積を確認すると、どう考えても大きすぎるので、現地を測ってもらい確認していただきました。
やはり、過大な面積でしたので、キチンと登記をしてもらいたかったのですが、よくよく調べてもらうとお隣が変になっていて登記できないといわれました。もう諦めていますと、竹内さん市役所に駆けあって、実際はこの面積ですと示していただき、課税面積を現在のものに合わせてもらえました。これで、毎年の固定資産税を減らすことができました。
本当に助かりました。

 

 

 

●大津市E様
建物の増築・減築時に当初から床面積に入っていない部屋があるとわかりましたので、今回の登記で現況を正していただきありがとうございました。登記は一度すると、なかなか見直すこともなくましてや、専門でないため合っているか?間違っているか?もわかりませんでした。
多く収めた固定資産税は残念ですが今回、登記を正したことですっきりとした気分です。

 

 

●竜王町N様
母屋を取り壊し、新たに新築したので建物の登記をしてもらいましたが、話を伺うと土地の図面がないとのことした。
土地の図面がないと登記できないとのことでしたが、現状で土地を測量していただき、建物の登記ができ助かりました。
これで銀行からの融資ができるようなり助かりました。

 

 

 

 

 

よくあるQ&A

Q:境界がわからないときはどうしたらいいですか?

A:お隣の土地所有者と現地で立会いをして境界を確認することになります。
そのためには法務局や役所等の様々な資料を調査し、測量を行った上で立会いする必要がありますので、お困りの場合は当事務所にお気軽にお尋ねください。

 

 

 

Q:お隣さんから境界の立ち合いをもとめられましたが、立ち合いをしてもいいでしょうか?

A:ご自分の土地とお隣の土地の境界が明確になることは、土地の利活用や売却の際にメリットがあります。また、今後のトラブル防止につながりますので、まずは立会いに応じて相手の方のお話をお伺いしてみることをおすすめします。なお、知識もないので不安だという方は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:お隣さんが境界の立ち合いに後ろ向きなのですが、どうしたらいいですか?

A:土地家屋調査士のような境界の専門家が入ることによって応じてくれるかもしれません。それでも立会いに応じてくれないのであれば、法務局の表示係の登記官に相談することもできますし、筆界特定制度を利用する方法もあります。

 

 

 

Q:お隣さんが建物を取り壊したので、この際に境界をはっきりさせたいのですがどうしたらいいですか?

A:まずは、当事務所に依頼してお隣に境界確認の立会いをお願いしましょう。資料の調査から現地の調査と測量、境界の判断、その後の書類作成まで必要な手続きについてお手伝いいたします。

 

 

 

Q:家を建てるので土地を買おうとおもいますが、境界は大丈夫なのか心配です。

A:不動産業者の方に境界に関する書類である筆界確認書等があるのか確認して下さい。もし、それらの書類が無い場合、境界を確認している土地なのか、どうやって確認しているのかを不動産業者の方にお聞きください。もしそれでもご不安な場合は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:公図が現状とあってないと聞きましたが、どうしてでしょうか?

A:公図は明治時代に作られたものが多く、現地と合致していない場合もあります。その場合、現地が正しいのか、公図が正しいのか十分に検討する必要があります。公図以外の資料や現地の調査、測量、お隣の方と境界確認をするなどして、原因を詳しく調べる必要がありますので、一度、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:境界票の種類は何がありますか?

A:代表的なものはコンクリート杭、金属プレート、金属鋲、プラスチック杭などがあります。その他に、『刻み』といって側溝等にカッターで小さな溝をつけたものもあります。

 

 

 

Q:境界票はズレることはないのでしょうか?

A:法務局の地積測量図をもとに測量によってズレているかどうかを確認することができます。

 

 

 

Q:宅地造成をおこなっており、工事業者が境界票を取り払ってしまいました。境界票を元に戻すことはできるのでしょうか?

A:境界を明確にしておくためにも早急に復元することが大切です。ただし、お隣の方に無断で境界標を設置することはトラブルの原因になります。必ず立会いをしてお隣の方と確認した上で境界標を設置し直してください。境界付近で工事を行う前には、工事をされる方に境界標が無くならないようにお願いしておくことも大切です。

 

 

 

Q:お隣さんからブロック塀が越境しているといわれたのですか、どうしてでしょうか?

A:本当に越境しているかどうか正しい境界を確認したうえで対応しましょう。ご自身の境界に対する認識が正しいかもしれませんし、お隣の方の境界に対する認識が正しいかもしれません。冷静な判断が無用なトラブルを防ぎます。まずは互いの境界をはっきりさせることが大切です。境界がはっきりしない場合は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

Q:時効取得について教えてほしいです。

A:時効取得については非常に難しい法的判断が必要となるため、司法書士によって判断していただく必要があります。当事務所は司法書士と連携しておりますので、ご連絡いただければ改めて、司法書士からご連絡させていただきます。

 

 

 

Q:分筆が必要と聞いたのですが、どのような流れなのですか?

A:資料調査、測量を行い土地の現況を把握します。その後、お隣の方との境界や道路・水路などの官有地との境界を確認し、土地の周囲の境界を全て確定させます。その上で、どのように土地を分けるか図面を作成して法務局に土地分筆登記を申請します。

 

 

 

Q:土地の分け方がまだ未定なのですが、お願いしてもいいでしょうか?

A:大丈夫です。測量を行った図面をもとに当事務所でが色々な分割線の案を作成しお客様のご要望する分け方をご提案します。

 

 

 

Q:昔、測量して登記も行ったと聞いていますが、それをもとに分筆はできませんか?

A:その図面がどういった図面なのかをお調べする必要があります。法務局に備え付けられている地積測量図でしたら、年代によってそのまま使えるかどうかも判断が必要です。また、現在は、公共基準点といわれる公共のデータを持った基準点からの測量が法律により義務付けられています。そのため昔の測量した図面は、もう一度測量を行う必要がありますので、一度、当事務所にお尋ねください。

 

 

 

Q:共有の土地なのですが、そのうちの1人が分筆に後ろ向きです。どうしたらいいですか?

A:土地を分筆する登記は、法律により共有者全員で行わなければなりません。そのため説得するか、裁判や調停によって解決しなければなりません。

 

 

 

Q:相続でもめています。(調停中です)土地を分けるには分筆が必要ですか?

A:測量をして境界を確認する必要があります。相続する土地を相続人の間で分ける方向で調停が進んでいるのであれば、その調停が終わるまでにきちんと測量を行って、その結果に基づいて分筆案の調停を進めてください。

 

 

 

Q:利用状況が変わると変更の登記が必要なのでしょうか?

A:現況を登記記録に正しく反映することは、不動産登記法に義務付けられています。

 

 

 

Q:農地を宅地に変えたいのですが、どうしたらいいですか?

A:農地を宅地へ変更する場合には、まず、農地転用の許可を受けるか届出をしなければなりません。その手続きをせずに変更した場合は、農地への原状回復を求められる場合がありますのでご注意ください。また、地目が変わった場合には法務局で地目変更登記という手続きが必要となりますが、現況が農地から宅地に変わっていなくてはなりません。現況が農地から宅地に変更されたときというのは、専門的な判断が必要となりますので、当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

 

事務所へのアクセス

 

 

 

 

 

 

 

営業時間

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時間外でもお問い合わせ可能です。

 

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当事務所はアイリス社会保険労務士事務所のグループです。

コロナ助成金・年金・雇用についてもっと詳しく知りたい方はこちら

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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

携帯:090-6677-9534

 

HP http://sokuryou-touki.com/index.html 

メール:office.mano2.2.44@gmail.com 

主な業務エリア

滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町


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こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

 

土地の境界立ち合い後、境界杭の3Dデータをお渡しします。

 

境界立ち合い後には、

 

①境界確定協議書

②筆界確認書

 

を作成し、境界の写真も添えつけて保存となります。

境界写真は、遠景・・・1枚、近景・・・1枚が一般的です。

 

今現在として、平面図と、境界写真があれば問題ありませんが、

10年後、20年後となると、状況が変わってきます。

写真の周辺が見えていないため、判らないことが多いためです。

 

もう少し周辺の状況がわかっていたらよかったのに、と思うことも多いでしょう。そして、それは今ではなく、後々気が付きます。

(私もそうなのですが、何をするにも後で気が付くことが本当に多いことか、その時判っていれば対応できたと思うことが)

 

境界写真だけの情報だけでなく、その周囲も確認出来たら本当に有意義と思いますので、境界確定時の3Dデータをお渡ししております。

 

 

 


 

竹内土地家屋調査士事務所では、土地地積更正登記、建物の新築・増築の登記を行っております。

 

 

営業時間

月曜日から土曜日 8:30~18:00

時間外でもお問い合わせ可能です。

 

日曜日はお休みです。

 

お問い合わせはこちら

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サービス内容

★土地(登記)

 1,土地分筆登記

 2,土地地積更正登記

 3,土地地目変更登記

 4,土地合筆登記

 5,土地表題登記

 

 

☆建物(登記)

 a,建物表題登記

 b,建物滅失登記

 c,建物表題部変更登記

 d,建物分割・合併登記

 

 

◆確定測量(境界確定)

 ・土地の境界が不明なとき

 ・登記簿上の面積が実際と違うとき

 ・土地を売買するとき

 ・越境物があると思われるとき

 ・地役権を設定する、分筆するとき

 

 

 

 

 

お客様の声

●草津市K様
建物新築後、20年近くが過ぎ相続登記を行うに際して、表示変更(付属建物として)が必要と知りました。
急な申し出だったにもかかわらず、迅速な対応をしていただきうれしく思いました。
建物の底地の地目変更についても農業委員会に確認していただきありがとうございました。
時期が来ましたら、地目変更にきましてもお願します。

 

 

 

●大津市K様
里道払い下げと交換ができありがとうございます。
当初は里道の払い下げだけを考えておりましたが、付け替え(交換が必要)と知り対応してもらい助かりました。
交換してもらった里道部分は畑として使用するつもりです。
不法占有か?と思いながら使用しておりましたので、胸のつかえが取れました。
ありがとうございました。

 

 

●甲賀市T様
役所の固定資産税 土地の課税面積を確認すると、どう考えても大きすぎるので、現地を測ってもらい確認していただきました。
やはり、過大な面積でしたので、キチンと登記をしてもらいたかったのですが、よくよく調べてもらうとお隣が変になっていて登記できないといわれました。もう諦めていますと、竹内さん市役所に駆けあって、実際はこの面積ですと示していただき、課税面積を現在のものに合わせてもらえました。これで、毎年の固定資産税を減らすことができました。
本当に助かりました。

 

 

 

●大津市E様
建物の増築・減築時に当初から床面積に入っていない部屋があるとわかりましたので、今回の登記で現況を正していただきありがとうございました。登記は一度すると、なかなか見直すこともなくましてや、専門でないため合っているか?間違っているか?もわかりませんでした。
多く収めた固定資産税は残念ですが今回、登記を正したことですっきりとした気分です。

 

 

●竜王町N様
母屋を取り壊し、新たに新築したので建物の登記をしてもらいましたが、話を伺うと土地の図面がないとのことした。
土地の図面がないと登記できないとのことでしたが、現状で土地を測量していただき、建物の登記ができ助かりました。
これで銀行からの融資ができるようなり助かりました。

 

 

 

 

 

よくあるQ&A

Q:境界がわからないときはどうしたらいいですか?

A:お隣の土地所有者と現地で立会いをして境界を確認することになります。
そのためには法務局や役所等の様々な資料を調査し、測量を行った上で立会いする必要がありますので、お困りの場合は当事務所にお気軽にお尋ねください。

 

 

 

Q:お隣さんから境界の立ち合いをもとめられましたが、立ち合いをしてもいいでしょうか?

A:ご自分の土地とお隣の土地の境界が明確になることは、土地の利活用や売却の際にメリットがあります。また、今後のトラブル防止につながりますので、まずは立会いに応じて相手の方のお話をお伺いしてみることをおすすめします。なお、知識もないので不安だという方は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:お隣さんが境界の立ち合いに後ろ向きなのですが、どうしたらいいですか?

A:土地家屋調査士のような境界の専門家が入ることによって応じてくれるかもしれません。それでも立会いに応じてくれないのであれば、法務局の表示係の登記官に相談することもできますし、筆界特定制度を利用する方法もあります。

 

 

 

Q:お隣さんが建物を取り壊したので、この際に境界をはっきりさせたいのですがどうしたらいいですか?

A:まずは、当事務所に依頼してお隣に境界確認の立会いをお願いしましょう。資料の調査から現地の調査と測量、境界の判断、その後の書類作成まで必要な手続きについてお手伝いいたします。

 

 

 

Q:家を建てるので土地を買おうとおもいますが、境界は大丈夫なのか心配です。

A:不動産業者の方に境界に関する書類である筆界確認書等があるのか確認して下さい。もし、それらの書類が無い場合、境界を確認している土地なのか、どうやって確認しているのかを不動産業者の方にお聞きください。もしそれでもご不安な場合は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:公図が現状とあってないと聞きましたが、どうしてでしょうか?

A:公図は明治時代に作られたものが多く、現地と合致していない場合もあります。その場合、現地が正しいのか、公図が正しいのか十分に検討する必要があります。公図以外の資料や現地の調査、測量、お隣の方と境界確認をするなどして、原因を詳しく調べる必要がありますので、一度、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:境界票の種類は何がありますか?

A:代表的なものはコンクリート杭、金属プレート、金属鋲、プラスチック杭などがあります。その他に、『刻み』といって側溝等にカッターで小さな溝をつけたものもあります。

 

 

 

Q:境界票はズレることはないのでしょうか?

A:法務局の地積測量図をもとに測量によってズレているかどうかを確認することができます。

 

 

 

Q:宅地造成をおこなっており、工事業者が境界票を取り払ってしまいました。境界票を元に戻すことはできるのでしょうか?

A:境界を明確にしておくためにも早急に復元することが大切です。ただし、お隣の方に無断で境界標を設置することはトラブルの原因になります。必ず立会いをしてお隣の方と確認した上で境界標を設置し直してください。境界付近で工事を行う前には、工事をされる方に境界標が無くならないようにお願いしておくことも大切です。

 

 

 

Q:お隣さんからブロック塀が越境しているといわれたのですか、どうしてでしょうか?

A:本当に越境しているかどうか正しい境界を確認したうえで対応しましょう。ご自身の境界に対する認識が正しいかもしれませんし、お隣の方の境界に対する認識が正しいかもしれません。冷静な判断が無用なトラブルを防ぎます。まずは互いの境界をはっきりさせることが大切です。境界がはっきりしない場合は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

Q:時効取得について教えてほしいです。

A:時効取得については非常に難しい法的判断が必要となるため、司法書士によって判断していただく必要があります。当事務所は司法書士と連携しておりますので、ご連絡いただければ改めて、司法書士からご連絡させていただきます。

 

 

 

Q:分筆が必要と聞いたのですが、どのような流れなのですか?

A:資料調査、測量を行い土地の現況を把握します。その後、お隣の方との境界や道路・水路などの官有地との境界を確認し、土地の周囲の境界を全て確定させます。その上で、どのように土地を分けるか図面を作成して法務局に土地分筆登記を申請します。

 

 

 

Q:土地の分け方がまだ未定なのですが、お願いしてもいいでしょうか?

A:大丈夫です。測量を行った図面をもとに当事務所でが色々な分割線の案を作成しお客様のご要望する分け方をご提案します。

 

 

 

Q:昔、測量して登記も行ったと聞いていますが、それをもとに分筆はできませんか?

A:その図面がどういった図面なのかをお調べする必要があります。法務局に備え付けられている地積測量図でしたら、年代によってそのまま使えるかどうかも判断が必要です。また、現在は、公共基準点といわれる公共のデータを持った基準点からの測量が法律により義務付けられています。そのため昔の測量した図面は、もう一度測量を行う必要がありますので、一度、当事務所にお尋ねください。

 

 

 

Q:共有の土地なのですが、そのうちの1人が分筆に後ろ向きです。どうしたらいいですか?

A:土地を分筆する登記は、法律により共有者全員で行わなければなりません。そのため説得するか、裁判や調停によって解決しなければなりません。

 

 

 

Q:相続でもめています。(調停中です)土地を分けるには分筆が必要ですか?

A:測量をして境界を確認する必要があります。相続する土地を相続人の間で分ける方向で調停が進んでいるのであれば、その調停が終わるまでにきちんと測量を行って、その結果に基づいて分筆案の調停を進めてください。

 

 

 

Q:利用状況が変わると変更の登記が必要なのでしょうか?

A:現況を登記記録に正しく反映することは、不動産登記法に義務付けられています。

 

 

 

Q:農地を宅地に変えたいのですが、どうしたらいいですか?

A:農地を宅地へ変更する場合には、まず、農地転用の許可を受けるか届出をしなければなりません。その手続きをせずに変更した場合は、農地への原状回復を求められる場合がありますのでご注意ください。また、地目が変わった場合には法務局で地目変更登記という手続きが必要となりますが、現況が農地から宅地に変わっていなくてはなりません。現況が農地から宅地に変更されたときというのは、専門的な判断が必要となりますので、当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

 

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土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

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携帯:090-6677-9534

 

HP http://sokuryou-touki.com/index.html 

メール:office.mano2.2.44@gmail.com 

主な業務エリア

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相続した未登記建物は、登記するのが大変です。

 

こんにちは、大津の土地家屋調査士 竹内です。

 

相続した未登記建物は、登記するのが大変です。

理由は、登記する際のバック資料(建築確認、引渡証明書、検査済み証がないからです。)

 

又、当然ながら、相続なので、遺産分割協議書などを作っておく必要があります。

 

相続して、すぐ、遺産分割協議書を作成すればいいのですが、たいがいは、相続後、20年、30年後になって必要に迫られるので、この書面もない。又は、そもそも口約束だけで終わっていた。など一から書面を作る必要があるので、大変です。

 

この場合、評価額証明書、上申書、建物所有権証明書、相続証明書を添付して行うこととなります。

 

ご存じのように、国指導で不動産(土地と建物)の登記の義務化が着々と進んでおります。

5年後、10年後はしなければ、罰則もついてくるでしょう。税金を取るのに必死ですから。

 

罰則が付く前に、未登記建物の登記をお勧めします。

 

尚、建物の登記も、土地の登記と同じで、相続、建築確認、引渡し証、検査済み証がないとなれば費用はかさんでいきます。

 

建物の登記は速やかに行うのが得策です。

 

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では、土地と建物の登記をを行っております。

 

 

営業時間

月曜日から土曜日 8:30~18:00

時間外でもお問い合わせ可能です。

 

日曜日はお休みです。

 

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サービス内容

★土地(登記)

 1,土地分筆登記

 2,土地地積更正登記

 3,土地地目変更登記

 4,土地合筆登記

 5,土地表題登記

 

 

☆建物(登記)

 a,建物表題登記

 b,建物滅失登記

 c,建物表題部変更登記

 d,建物分割・合併登記

 

 

◆確定測量(境界確定)

 ・土地の境界が不明なとき

 ・登記簿上の面積が実際と違うとき

 ・土地を売買するとき

 ・越境物があると思われるとき

 ・地役権を設定する、分筆するとき

 

 

 

 

 

お客様の声

●草津市K様
建物新築後、20年近くが過ぎ相続登記を行うに際して、表示変更(付属建物として)が必要と知りました。
急な申し出だったにもかかわらず、迅速な対応をしていただきうれしく思いました。
建物の底地の地目変更についても農業委員会に確認していただきありがとうございました。
時期が来ましたら、地目変更にきましてもお願します。

 

 

 

●大津市K様
里道払い下げと交換ができありがとうございます。
当初は里道の払い下げだけを考えておりましたが、付け替え(交換が必要)と知り対応してもらい助かりました。
交換してもらった里道部分は畑として使用するつもりです。
不法占有か?と思いながら使用しておりましたので、胸のつかえが取れました。
ありがとうございました。

 

 

●甲賀市T様
役所の固定資産税 土地の課税面積を確認すると、どう考えても大きすぎるので、現地を測ってもらい確認していただきました。
やはり、過大な面積でしたので、キチンと登記をしてもらいたかったのですが、よくよく調べてもらうとお隣が変になっていて登記できないといわれました。もう諦めていますと、竹内さん市役所に駆けあって、実際はこの面積ですと示していただき、課税面積を現在のものに合わせてもらえました。これで、毎年の固定資産税を減らすことができました。
本当に助かりました。

 

 

 

●大津市E様
建物の増築・減築時に当初から床面積に入っていない部屋があるとわかりましたので、今回の登記で現況を正していただきありがとうございました。登記は一度すると、なかなか見直すこともなくましてや、専門でないため合っているか?間違っているか?もわかりませんでした。
多く収めた固定資産税は残念ですが今回、登記を正したことですっきりとした気分です。

 

 

●竜王町N様
母屋を取り壊し、新たに新築したので建物の登記をしてもらいましたが、話を伺うと土地の図面がないとのことした。
土地の図面がないと登記できないとのことでしたが、現状で土地を測量していただき、建物の登記ができ助かりました。
これで銀行からの融資ができるようなり助かりました。

 

 

 

 

 

よくあるQ&A

Q:境界がわからないときはどうしたらいいですか?

A:お隣の土地所有者と現地で立会いをして境界を確認することになります。
そのためには法務局や役所等の様々な資料を調査し、測量を行った上で立会いする必要がありますので、お困りの場合は当事務所にお気軽にお尋ねください。

 

 

 

Q:お隣さんから境界の立ち合いをもとめられましたが、立ち合いをしてもいいでしょうか?

A:ご自分の土地とお隣の土地の境界が明確になることは、土地の利活用や売却の際にメリットがあります。また、今後のトラブル防止につながりますので、まずは立会いに応じて相手の方のお話をお伺いしてみることをおすすめします。なお、知識もないので不安だという方は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:お隣さんが境界の立ち合いに後ろ向きなのですが、どうしたらいいですか?

A:土地家屋調査士のような境界の専門家が入ることによって応じてくれるかもしれません。それでも立会いに応じてくれないのであれば、法務局の表示係の登記官に相談することもできますし、筆界特定制度を利用する方法もあります。

 

 

 

Q:お隣さんが建物を取り壊したので、この際に境界をはっきりさせたいのですがどうしたらいいですか?

A:まずは、当事務所に依頼してお隣に境界確認の立会いをお願いしましょう。資料の調査から現地の調査と測量、境界の判断、その後の書類作成まで必要な手続きについてお手伝いいたします。

 

 

 

Q:家を建てるので土地を買おうとおもいますが、境界は大丈夫なのか心配です。

A:不動産業者の方に境界に関する書類である筆界確認書等があるのか確認して下さい。もし、それらの書類が無い場合、境界を確認している土地なのか、どうやって確認しているのかを不動産業者の方にお聞きください。もしそれでもご不安な場合は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:公図が現状とあってないと聞きましたが、どうしてでしょうか?

A:公図は明治時代に作られたものが多く、現地と合致していない場合もあります。その場合、現地が正しいのか、公図が正しいのか十分に検討する必要があります。公図以外の資料や現地の調査、測量、お隣の方と境界確認をするなどして、原因を詳しく調べる必要がありますので、一度、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:境界票の種類は何がありますか?

A:代表的なものはコンクリート杭、金属プレート、金属鋲、プラスチック杭などがあります。その他に、『刻み』といって側溝等にカッターで小さな溝をつけたものもあります。

 

 

 

Q:境界票はズレることはないのでしょうか?

A:法務局の地積測量図をもとに測量によってズレているかどうかを確認することができます。

 

 

 

Q:宅地造成をおこなっており、工事業者が境界票を取り払ってしまいました。境界票を元に戻すことはできるのでしょうか?

A:境界を明確にしておくためにも早急に復元することが大切です。ただし、お隣の方に無断で境界標を設置することはトラブルの原因になります。必ず立会いをしてお隣の方と確認した上で境界標を設置し直してください。境界付近で工事を行う前には、工事をされる方に境界標が無くならないようにお願いしておくことも大切です。

 

 

 

Q:お隣さんからブロック塀が越境しているといわれたのですか、どうしてでしょうか?

A:本当に越境しているかどうか正しい境界を確認したうえで対応しましょう。ご自身の境界に対する認識が正しいかもしれませんし、お隣の方の境界に対する認識が正しいかもしれません。冷静な判断が無用なトラブルを防ぎます。まずは互いの境界をはっきりさせることが大切です。境界がはっきりしない場合は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

Q:時効取得について教えてほしいです。

A:時効取得については非常に難しい法的判断が必要となるため、司法書士によって判断していただく必要があります。当事務所は司法書士と連携しておりますので、ご連絡いただければ改めて、司法書士からご連絡させていただきます。

 

 

 

Q:分筆が必要と聞いたのですが、どのような流れなのですか?

A:資料調査、測量を行い土地の現況を把握します。その後、お隣の方との境界や道路・水路などの官有地との境界を確認し、土地の周囲の境界を全て確定させます。その上で、どのように土地を分けるか図面を作成して法務局に土地分筆登記を申請します。

 

 

 

Q:土地の分け方がまだ未定なのですが、お願いしてもいいでしょうか?

A:大丈夫です。測量を行った図面をもとに当事務所でが色々な分割線の案を作成しお客様のご要望する分け方をご提案します。

 

 

 

Q:昔、測量して登記も行ったと聞いていますが、それをもとに分筆はできませんか?

A:その図面がどういった図面なのかをお調べする必要があります。法務局に備え付けられている地積測量図でしたら、年代によってそのまま使えるかどうかも判断が必要です。また、現在は、公共基準点といわれる公共のデータを持った基準点からの測量が法律により義務付けられています。そのため昔の測量した図面は、もう一度測量を行う必要がありますので、一度、当事務所にお尋ねください。

 

 

 

Q:共有の土地なのですが、そのうちの1人が分筆に後ろ向きです。どうしたらいいですか?

A:土地を分筆する登記は、法律により共有者全員で行わなければなりません。そのため説得するか、裁判や調停によって解決しなければなりません。

 

 

 

Q:相続でもめています。(調停中です)土地を分けるには分筆が必要ですか?

A:測量をして境界を確認する必要があります。相続する土地を相続人の間で分ける方向で調停が進んでいるのであれば、その調停が終わるまでにきちんと測量を行って、その結果に基づいて分筆案の調停を進めてください。

 

 

 

Q:利用状況が変わると変更の登記が必要なのでしょうか?

A:現況を登記記録に正しく反映することは、不動産登記法に義務付けられています。

 

 

 

Q:農地を宅地に変えたいのですが、どうしたらいいですか?

A:農地を宅地へ変更する場合には、まず、農地転用の許可を受けるか届出をしなければなりません。その手続きをせずに変更した場合は、農地への原状回復を求められる場合がありますのでご注意ください。また、地目が変わった場合には法務局で地目変更登記という手続きが必要となりますが、現況が農地から宅地に変わっていなくてはなりません。現況が農地から宅地に変更されたときというのは、専門的な判断が必要となりますので、当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

 

事務所へのアクセス

 

 

 

 

 

 

 

営業時間

月曜日から土曜日 8:30~18:00

時間外でもお問い合わせ可能です。

 

日曜日はお休みです。

 

お問い合わせはこちら

↓ ↓ ↓

☎ 090-6677-9534

 

メールはこちら

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当事務所はアイリス社会保険労務士事務所のグループです。

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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

携帯:090-6677-9534

 

HP http://sokuryou-touki.com/index.html 

メール:office.mano2.2.44@gmail.com 

主な業務エリア

滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町


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こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

 

 

分家住宅の開発許可について

 

大津市で人が住む地域は、その殆どが市街化調整区域で、建物を建てないように何重にも規制がかけられています。

 

その規制を1つづつクリア(農地法・都市計画法)して初めて分家住を建てることができるのです。

 

期間は最短で半年から1年以上かかることもあります。

許可制なので、役所とのやり取りがあり、どうしても期間が長くなるのです。

 

息子さんが結婚を期におうちを新築する。

農機具用の倉庫を増築する。

 

その際も、開発の許可だけで1年は見ておいた方がよいでしょう。

実際に、おうちを建てるとなると、ここから、半年から1年を要します。

 

土地を触るのは、時間がかかるのを念頭に入れ、余裕をもって準備を進めることをお勧めします。

 

 

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では、分家住宅の調査・不動産の登記と測量をを行っております。

 

 

営業時間

月曜日から土曜日 8:30~18:00

時間外でもお問い合わせ可能です。

 

日曜日はお休みです。

 

お問い合わせはこちら

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☎ 090-6677-9534

 

メールはこちら

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サービス内容

★土地(登記)

 1,土地分筆登記

 2,土地地積更正登記

 3,土地地目変更登記

 4,土地合筆登記

 5,土地表題登記

 

 

☆建物(登記)

 a,建物表題登記

 b,建物滅失登記

 c,建物表題部変更登記

 d,建物分割・合併登記

 

 

◆確定測量(境界確定)

 ・土地の境界が不明なとき

 ・登記簿上の面積が実際と違うとき

 ・土地を売買するとき

 ・越境物があると思われるとき

 ・地役権を設定する、分筆するとき

 

 

 

 

 

お客様の声

●草津市K様
建物新築後、20年近くが過ぎ相続登記を行うに際して、表示変更(付属建物として)が必要と知りました。
急な申し出だったにもかかわらず、迅速な対応をしていただきうれしく思いました。
建物の底地の地目変更についても農業委員会に確認していただきありがとうございました。
時期が来ましたら、地目変更にきましてもお願します。

 

 

 

●大津市K様
里道払い下げと交換ができありがとうございます。
当初は里道の払い下げだけを考えておりましたが、付け替え(交換が必要)と知り対応してもらい助かりました。
交換してもらった里道部分は畑として使用するつもりです。
不法占有か?と思いながら使用しておりましたので、胸のつかえが取れました。
ありがとうございました。

 

 

●甲賀市T様
役所の固定資産税 土地の課税面積を確認すると、どう考えても大きすぎるので、現地を測ってもらい確認していただきました。
やはり、過大な面積でしたので、キチンと登記をしてもらいたかったのですが、よくよく調べてもらうとお隣が変になっていて登記できないといわれました。もう諦めていますと、竹内さん市役所に駆けあって、実際はこの面積ですと示していただき、課税面積を現在のものに合わせてもらえました。これで、毎年の固定資産税を減らすことができました。
本当に助かりました。

 

 

 

●大津市E様
建物の増築・減築時に当初から床面積に入っていない部屋があるとわかりましたので、今回の登記で現況を正していただきありがとうございました。登記は一度すると、なかなか見直すこともなくましてや、専門でないため合っているか?間違っているか?もわかりませんでした。
多く収めた固定資産税は残念ですが今回、登記を正したことですっきりとした気分です。

 

 

●竜王町N様
母屋を取り壊し、新たに新築したので建物の登記をしてもらいましたが、話を伺うと土地の図面がないとのことした。
土地の図面がないと登記できないとのことでしたが、現状で土地を測量していただき、建物の登記ができ助かりました。
これで銀行からの融資ができるようなり助かりました。

 

 

 

 

 

よくあるQ&A

Q:境界がわからないときはどうしたらいいですか?

A:お隣の土地所有者と現地で立会いをして境界を確認することになります。
そのためには法務局や役所等の様々な資料を調査し、測量を行った上で立会いする必要がありますので、お困りの場合は当事務所にお気軽にお尋ねください。

 

 

 

Q:お隣さんから境界の立ち合いをもとめられましたが、立ち合いをしてもいいでしょうか?

A:ご自分の土地とお隣の土地の境界が明確になることは、土地の利活用や売却の際にメリットがあります。また、今後のトラブル防止につながりますので、まずは立会いに応じて相手の方のお話をお伺いしてみることをおすすめします。なお、知識もないので不安だという方は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:お隣さんが境界の立ち合いに後ろ向きなのですが、どうしたらいいですか?

A:土地家屋調査士のような境界の専門家が入ることによって応じてくれるかもしれません。それでも立会いに応じてくれないのであれば、法務局の表示係の登記官に相談することもできますし、筆界特定制度を利用する方法もあります。

 

 

 

Q:お隣さんが建物を取り壊したので、この際に境界をはっきりさせたいのですがどうしたらいいですか?

A:まずは、当事務所に依頼してお隣に境界確認の立会いをお願いしましょう。資料の調査から現地の調査と測量、境界の判断、その後の書類作成まで必要な手続きについてお手伝いいたします。

 

 

 

Q:家を建てるので土地を買おうとおもいますが、境界は大丈夫なのか心配です。

A:不動産業者の方に境界に関する書類である筆界確認書等があるのか確認して下さい。もし、それらの書類が無い場合、境界を確認している土地なのか、どうやって確認しているのかを不動産業者の方にお聞きください。もしそれでもご不安な場合は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:公図が現状とあってないと聞きましたが、どうしてでしょうか?

A:公図は明治時代に作られたものが多く、現地と合致していない場合もあります。その場合、現地が正しいのか、公図が正しいのか十分に検討する必要があります。公図以外の資料や現地の調査、測量、お隣の方と境界確認をするなどして、原因を詳しく調べる必要がありますので、一度、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:境界票の種類は何がありますか?

A:代表的なものはコンクリート杭、金属プレート、金属鋲、プラスチック杭などがあります。その他に、『刻み』といって側溝等にカッターで小さな溝をつけたものもあります。

 

 

 

Q:境界票はズレることはないのでしょうか?

A:法務局の地積測量図をもとに測量によってズレているかどうかを確認することができます。

 

 

 

Q:宅地造成をおこなっており、工事業者が境界票を取り払ってしまいました。境界票を元に戻すことはできるのでしょうか?

A:境界を明確にしておくためにも早急に復元することが大切です。ただし、お隣の方に無断で境界標を設置することはトラブルの原因になります。必ず立会いをしてお隣の方と確認した上で境界標を設置し直してください。境界付近で工事を行う前には、工事をされる方に境界標が無くならないようにお願いしておくことも大切です。

 

 

 

Q:お隣さんからブロック塀が越境しているといわれたのですか、どうしてでしょうか?

A:本当に越境しているかどうか正しい境界を確認したうえで対応しましょう。ご自身の境界に対する認識が正しいかもしれませんし、お隣の方の境界に対する認識が正しいかもしれません。冷静な判断が無用なトラブルを防ぎます。まずは互いの境界をはっきりさせることが大切です。境界がはっきりしない場合は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

Q:時効取得について教えてほしいです。

A:時効取得については非常に難しい法的判断が必要となるため、司法書士によって判断していただく必要があります。当事務所は司法書士と連携しておりますので、ご連絡いただければ改めて、司法書士からご連絡させていただきます。

 

 

 

Q:分筆が必要と聞いたのですが、どのような流れなのですか?

A:資料調査、測量を行い土地の現況を把握します。その後、お隣の方との境界や道路・水路などの官有地との境界を確認し、土地の周囲の境界を全て確定させます。その上で、どのように土地を分けるか図面を作成して法務局に土地分筆登記を申請します。

 

 

 

Q:土地の分け方がまだ未定なのですが、お願いしてもいいでしょうか?

A:大丈夫です。測量を行った図面をもとに当事務所でが色々な分割線の案を作成しお客様のご要望する分け方をご提案します。

 

 

 

Q:昔、測量して登記も行ったと聞いていますが、それをもとに分筆はできませんか?

A:その図面がどういった図面なのかをお調べする必要があります。法務局に備え付けられている地積測量図でしたら、年代によってそのまま使えるかどうかも判断が必要です。また、現在は、公共基準点といわれる公共のデータを持った基準点からの測量が法律により義務付けられています。そのため昔の測量した図面は、もう一度測量を行う必要がありますので、一度、当事務所にお尋ねください。

 

 

 

Q:共有の土地なのですが、そのうちの1人が分筆に後ろ向きです。どうしたらいいですか?

A:土地を分筆する登記は、法律により共有者全員で行わなければなりません。そのため説得するか、裁判や調停によって解決しなければなりません。

 

 

 

Q:相続でもめています。(調停中です)土地を分けるには分筆が必要ですか?

A:測量をして境界を確認する必要があります。相続する土地を相続人の間で分ける方向で調停が進んでいるのであれば、その調停が終わるまでにきちんと測量を行って、その結果に基づいて分筆案の調停を進めてください。

 

 

 

Q:利用状況が変わると変更の登記が必要なのでしょうか?

A:現況を登記記録に正しく反映することは、不動産登記法に義務付けられています。

 

 

 

Q:農地を宅地に変えたいのですが、どうしたらいいですか?

A:農地を宅地へ変更する場合には、まず、農地転用の許可を受けるか届出をしなければなりません。その手続きをせずに変更した場合は、農地への原状回復を求められる場合がありますのでご注意ください。また、地目が変わった場合には法務局で地目変更登記という手続きが必要となりますが、現況が農地から宅地に変わっていなくてはなりません。現況が農地から宅地に変更されたときというのは、専門的な判断が必要となりますので、当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

 

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HP http://sokuryou-touki.com/index.html 

メール:office.mano2.2.44@gmail.com 

主な業務エリア

滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町


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こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

 

・・・ポスターより・・・

 

「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」

 

そんな相続した土地の管理にお困りの方へ

 

 

令和5年4月27日から

相続土地国庫帰属制度

が始まります。

 

・相続等により取得した土地について、所有者からの申請により、所有権を国に移転することができるようになります。

 

・申請先は土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局となります。

 

・帰属させることができるとちにについては、建物がないこと、法令で定める要件を満たす必要があります。

 

・本制度の活用には、負担金納など、一定の費用負担が必要です。

 

・・・ここまで・・・

 


 

田舎で弟が、兼業農家を継いでいます。

 

どこにあるかわからない、山、畑、田(田は30年以上にわたる減反せいさくにより耕作放棄となり、現状は山とかしている)は、どこにあるかわからないのだから、使うことができない。使って収益することができない。

 

にもかかわらず、毎年固定資産税は、徴収される。

山は税金が安いといいうが、全く使う当てのない、どこにあるのかもわからない土地など、自分の土地ではない。

 

又、集落の中に、土地はあるが、使っていない土地、畑でもすればいいが、ほかでも畑をつくっており、手が回らない。でも、定期的に草刈りをしないと、ご近所の手前、やらなければならない。

 

収益できない土地で、固定資産税だけを払い続けているのでしたら、手放す選択をしてください。税は、上がることはあっても、下げることはしません。又、税の払いは永久です。

 

使っていない土地があるのでしたら、収益が全くできず、持ち出しばかりの土地があるのでしたら国に引き取ってもらうこと。これも選択の一つではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では、土地の境界の調査・測量を行っております。

 

 

営業時間

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時間外でもお問い合わせ可能です。

 

日曜日はお休みです。

 

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 1,土地分筆登記

 2,土地地積更正登記

 3,土地地目変更登記

 4,土地合筆登記

 5,土地表題登記

 

 

☆建物(登記)

 a,建物表題登記

 b,建物滅失登記

 c,建物表題部変更登記

 d,建物分割・合併登記

 

 

◆確定測量(境界確定)

 ・土地の境界が不明なとき

 ・登記簿上の面積が実際と違うとき

 ・土地を売買するとき

 ・越境物があると思われるとき

 ・地役権を設定する、分筆するとき

 

 

 

 

 

お客様の声

●草津市K様
建物新築後、20年近くが過ぎ相続登記を行うに際して、表示変更(付属建物として)が必要と知りました。
急な申し出だったにもかかわらず、迅速な対応をしていただきうれしく思いました。
建物の底地の地目変更についても農業委員会に確認していただきありがとうございました。
時期が来ましたら、地目変更にきましてもお願します。

 

 

 

●大津市K様
里道払い下げと交換ができありがとうございます。
当初は里道の払い下げだけを考えておりましたが、付け替え(交換が必要)と知り対応してもらい助かりました。
交換してもらった里道部分は畑として使用するつもりです。
不法占有か?と思いながら使用しておりましたので、胸のつかえが取れました。
ありがとうございました。

 

 

●甲賀市T様
役所の固定資産税 土地の課税面積を確認すると、どう考えても大きすぎるので、現地を測ってもらい確認していただきました。
やはり、過大な面積でしたので、キチンと登記をしてもらいたかったのですが、よくよく調べてもらうとお隣が変になっていて登記できないといわれました。もう諦めていますと、竹内さん市役所に駆けあって、実際はこの面積ですと示していただき、課税面積を現在のものに合わせてもらえました。これで、毎年の固定資産税を減らすことができました。
本当に助かりました。

 

 

 

●大津市E様
建物の増築・減築時に当初から床面積に入っていない部屋があるとわかりましたので、今回の登記で現況を正していただきありがとうございました。登記は一度すると、なかなか見直すこともなくましてや、専門でないため合っているか?間違っているか?もわかりませんでした。
多く収めた固定資産税は残念ですが今回、登記を正したことですっきりとした気分です。

 

 

●竜王町N様
母屋を取り壊し、新たに新築したので建物の登記をしてもらいましたが、話を伺うと土地の図面がないとのことした。
土地の図面がないと登記できないとのことでしたが、現状で土地を測量していただき、建物の登記ができ助かりました。
これで銀行からの融資ができるようなり助かりました。

 

 

 

 

 

よくあるQ&A

Q:境界がわからないときはどうしたらいいですか?

A:お隣の土地所有者と現地で立会いをして境界を確認することになります。
そのためには法務局や役所等の様々な資料を調査し、測量を行った上で立会いする必要がありますので、お困りの場合は当事務所にお気軽にお尋ねください。

 

 

 

Q:お隣さんから境界の立ち合いをもとめられましたが、立ち合いをしてもいいでしょうか?

A:ご自分の土地とお隣の土地の境界が明確になることは、土地の利活用や売却の際にメリットがあります。また、今後のトラブル防止につながりますので、まずは立会いに応じて相手の方のお話をお伺いしてみることをおすすめします。なお、知識もないので不安だという方は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:お隣さんが境界の立ち合いに後ろ向きなのですが、どうしたらいいですか?

A:土地家屋調査士のような境界の専門家が入ることによって応じてくれるかもしれません。それでも立会いに応じてくれないのであれば、法務局の表示係の登記官に相談することもできますし、筆界特定制度を利用する方法もあります。

 

 

 

Q:お隣さんが建物を取り壊したので、この際に境界をはっきりさせたいのですがどうしたらいいですか?

A:まずは、当事務所に依頼してお隣に境界確認の立会いをお願いしましょう。資料の調査から現地の調査と測量、境界の判断、その後の書類作成まで必要な手続きについてお手伝いいたします。

 

 

 

Q:家を建てるので土地を買おうとおもいますが、境界は大丈夫なのか心配です。

A:不動産業者の方に境界に関する書類である筆界確認書等があるのか確認して下さい。もし、それらの書類が無い場合、境界を確認している土地なのか、どうやって確認しているのかを不動産業者の方にお聞きください。もしそれでもご不安な場合は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:公図が現状とあってないと聞きましたが、どうしてでしょうか?

A:公図は明治時代に作られたものが多く、現地と合致していない場合もあります。その場合、現地が正しいのか、公図が正しいのか十分に検討する必要があります。公図以外の資料や現地の調査、測量、お隣の方と境界確認をするなどして、原因を詳しく調べる必要がありますので、一度、当事務所にご相談ください。

 

 

 

Q:境界票の種類は何がありますか?

A:代表的なものはコンクリート杭、金属プレート、金属鋲、プラスチック杭などがあります。その他に、『刻み』といって側溝等にカッターで小さな溝をつけたものもあります。

 

 

 

Q:境界票はズレることはないのでしょうか?

A:法務局の地積測量図をもとに測量によってズレているかどうかを確認することができます。

 

 

 

Q:宅地造成をおこなっており、工事業者が境界票を取り払ってしまいました。境界票を元に戻すことはできるのでしょうか?

A:境界を明確にしておくためにも早急に復元することが大切です。ただし、お隣の方に無断で境界標を設置することはトラブルの原因になります。必ず立会いをしてお隣の方と確認した上で境界標を設置し直してください。境界付近で工事を行う前には、工事をされる方に境界標が無くならないようにお願いしておくことも大切です。

 

 

 

Q:お隣さんからブロック塀が越境しているといわれたのですか、どうしてでしょうか?

A:本当に越境しているかどうか正しい境界を確認したうえで対応しましょう。ご自身の境界に対する認識が正しいかもしれませんし、お隣の方の境界に対する認識が正しいかもしれません。冷静な判断が無用なトラブルを防ぎます。まずは互いの境界をはっきりさせることが大切です。境界がはっきりしない場合は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

Q:時効取得について教えてほしいです。

A:時効取得については非常に難しい法的判断が必要となるため、司法書士によって判断していただく必要があります。当事務所は司法書士と連携しておりますので、ご連絡いただければ改めて、司法書士からご連絡させていただきます。

 

 

 

Q:分筆が必要と聞いたのですが、どのような流れなのですか?

A:資料調査、測量を行い土地の現況を把握します。その後、お隣の方との境界や道路・水路などの官有地との境界を確認し、土地の周囲の境界を全て確定させます。その上で、どのように土地を分けるか図面を作成して法務局に土地分筆登記を申請します。

 

 

 

Q:土地の分け方がまだ未定なのですが、お願いしてもいいでしょうか?

A:大丈夫です。測量を行った図面をもとに当事務所でが色々な分割線の案を作成しお客様のご要望する分け方をご提案します。

 

 

 

Q:昔、測量して登記も行ったと聞いていますが、それをもとに分筆はできませんか?

A:その図面がどういった図面なのかをお調べする必要があります。法務局に備え付けられている地積測量図でしたら、年代によってそのまま使えるかどうかも判断が必要です。また、現在は、公共基準点といわれる公共のデータを持った基準点からの測量が法律により義務付けられています。そのため昔の測量した図面は、もう一度測量を行う必要がありますので、一度、当事務所にお尋ねください。

 

 

 

Q:共有の土地なのですが、そのうちの1人が分筆に後ろ向きです。どうしたらいいですか?

A:土地を分筆する登記は、法律により共有者全員で行わなければなりません。そのため説得するか、裁判や調停によって解決しなければなりません。

 

 

 

Q:相続でもめています。(調停中です)土地を分けるには分筆が必要ですか?

A:測量をして境界を確認する必要があります。相続する土地を相続人の間で分ける方向で調停が進んでいるのであれば、その調停が終わるまでにきちんと測量を行って、その結果に基づいて分筆案の調停を進めてください。

 

 

 

Q:利用状況が変わると変更の登記が必要なのでしょうか?

A:現況を登記記録に正しく反映することは、不動産登記法に義務付けられています。

 

 

 

Q:農地を宅地に変えたいのですが、どうしたらいいですか?

A:農地を宅地へ変更する場合には、まず、農地転用の許可を受けるか届出をしなければなりません。その手続きをせずに変更した場合は、農地への原状回復を求められる場合がありますのでご注意ください。また、地目が変わった場合には法務局で地目変更登記という手続きが必要となりますが、現況が農地から宅地に変わっていなくてはなりません。現況が農地から宅地に変更されたときというのは、専門的な判断が必要となりますので、当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

 

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営業時間

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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


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滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。

 

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住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

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主な業務エリア

滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町


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