弁理士会からの郵便で知ったのですが、
「富山湾のシロエビ」が、地域団体商標登録されているんですねビックリマーク
登録日が、平成25年(2013)2月22日だから、今年になってからの登録のようです!!

指定商品は、
29 富山湾産のシロエビ

権利者は、
新湊漁業協同組合
とやま市漁業協同組合
富山県漁業協同組合連合会
です。

「富山湾の宝石」は、地域団体商標ではなく、普通の商標登録となっていますビックリマーク

こちらは、指定商品と権利者が異なります。
指定商品が
富山県産の食用魚介類(生きているものを除く。),富山県産の加工水産物
と、少し範囲が広くなっています。

権利者は、
富山県漁業協同組合連合会
だけです。

新湊漁業協同組合と、とやま市漁業協同組合は、
「富山湾の宝石」を
富山県産の食用魚介類(生きているものを除く。),富山県産の加工水産物に使用すると、権利侵害になってしまうので、使えません汗

「富山湾の宝石」の認知度を高めるために、新湊漁業協同組合と、とやま市漁業協同組合もこの商標を使えるように、一部権利譲渡するのが良いのではないでしょうか?(^▽^;)

大分久しぶりの更新になってしまいましたが、今回は、特許の明細書で、図面に記載された数字を特定する方法について、お話します(^o^)/

例えば、図面に、数字の羅列があり、左から5番目の数字を特定する場合を考えましょう(^。^)

原則的には、数字が羅列されている方向に、図面にX軸を書いて、明細書では、「X軸に沿って左から5番目の数字」と特定します。これは、図面が特許公報に掲載される際に、例えば90度回転した結果、図の縦と横が逆になる場合があるからと言われています^_^

さて、ここで問題ですビックリマーク
「図に向かって左から5番目の数字」と数字を特定しても良いでしょうか?

私は、このように特定しても、大概、問題ないと思います!!

なぜなら、図が回転したら、数字も回転していて、読者は、紙面を図が回転した分だけ回転し直して読み、その時には、特定されるべき数字は、やはり、向かって左から5番目になっており、意味が通じなくなったり、多義的になったりしないからです(^O^)/

経団連が
「知的財産政策ビジョン」策定に向けた提言
~グローバル・イノベーション時代を勝ち抜く戦略的知財政策を目指して~
を発表しています。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/015.html

その提言内で、1.「知の創造力」の強化 の(5)リスクマネー増加策で
「大学の知の「見える化」
大学等で死蔵している知財を経済価値に転換することが必要である。
大学等においては、自らの有する埋もれた知財の対外的な「見える化」に努めるべきである。政府によるベンチャーキャピタルとのマッチング支援も有効である。」と提言しています。

ベンチャーキャピタルとのマッチングが進むように、大学は、コア技術だけでなく事業化の際に必要となる周辺技術の特許取得も促進しましょう(^o^)/