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【名古屋市】任意売却のソフトリック

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消費者契約法に基づく適格消費者団体は、不動産業者に対して定額補修分担金条項を含む賃貸借契約書を用いてはならないとの差し止め請求の訴えを提起、これを京都地裁が認めました。


さらに、不動産業者が上記判決に違反して定額補修分担金の条項を含む賃貸借契約書を用いたときは、回数1回につき50万円の支払いを命ずる裁判所の命令を申立て、裁判所はこれを認めました。


賃貸借の定額補修分担金条項について、以下をご参照ください。


借主は、目的建物退去後、契約開始時の新装状態に回復する費用の一部分担金として、定額補修分担金を貸主に対して支払う。


借主は、貸主に対し、定額補修分担金の返還を入居期間の長短にかかわらず請求できない。


貸主は、借主に対し、定額補修分担金以外にいかなる名目を問わず、目的建物の修理回復費の負担を求めることはできない。ただし、借主の故過または重過失による建物の損傷及び改造については除くものとする。


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