【 親が認知症になると、銀行口座や不動産はどうなるのか?】

こんにちは。家族信託や相続のサポートをしている行政書士の池田です。

今回は、「もし親が認知症になったら、お金や不動産ってどうなるの?」というご相談にお答えします。

◆ 認知症になると、口座が使えなくなる!?

結論から言うと、お父さんやお母さんが認知症と診断されると、銀行口座が凍結される可能性があります

なぜかというと、「もう本人の判断能力がない」とみなされると、勝手にお金を引き出すことができなくなるからです。
たとえ家族でも、代理で引き出すことはできません。

「親の通帳から介護費を払っていたのに、ある日突然使えなくなった…」
実際にこんな困った状況に陥る方は少なくありません。

◆ 不動産の売却もストップ

さらに困るのが、不動産です。

たとえば、親名義の家を売って介護費用にあてようとしても、認知症になると売ることができなくなります

売却には、本人の意思確認が必要だからです。

「子どもが代わりに売ってあげればいいじゃないか」と思うかもしれませんが、法律上それは認められていません。

◆ 対策は「元気なうちに」しておく!

ではどうすればいいか?
答えは、「元気なうちに対策しておくこと」です。

たとえば、

  • 家族信託を使って、あらかじめ子どもに管理を任せておく

  • 任意後見契約を結んでおく

  • 遺言書資産の整理を早めに行う

こういった準備があると、いざというときも家族が困らずに済みます。

◆ まとめ

認知症になると、お金や不動産が「動かせない資産」になってしまうことがある――
これはまだまだ知られていない現実です。

ですが、きちんと準備すれば、避けられるトラブルもたくさんあります。

「まだ元気だし、早すぎるかな?」と思っていても、実は**“今こそが”動き出すチャンス**です。

ご自身の将来、大切なご家族のために、今できることから始めてみませんか?