【 親が認知症になると、銀行口座や不動産はどうなるのか?】
こんにちは。家族信託や相続のサポートをしている行政書士の池田です。
今回は、「もし親が認知症になったら、お金や不動産ってどうなるの?」というご相談にお答えします。
◆ 認知症になると、口座が使えなくなる!?
結論から言うと、お父さんやお母さんが認知症と診断されると、銀行口座が凍結される可能性があります。
なぜかというと、「もう本人の判断能力がない」とみなされると、勝手にお金を引き出すことができなくなるからです。
たとえ家族でも、代理で引き出すことはできません。
「親の通帳から介護費を払っていたのに、ある日突然使えなくなった…」
実際にこんな困った状況に陥る方は少なくありません。
◆ 不動産の売却もストップ
さらに困るのが、不動産です。
たとえば、親名義の家を売って介護費用にあてようとしても、認知症になると売ることができなくなります。
売却には、本人の意思確認が必要だからです。
「子どもが代わりに売ってあげればいいじゃないか」と思うかもしれませんが、法律上それは認められていません。
◆ 対策は「元気なうちに」しておく!
ではどうすればいいか?
答えは、「元気なうちに対策しておくこと」です。
たとえば、
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家族信託を使って、あらかじめ子どもに管理を任せておく
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任意後見契約を結んでおく
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遺言書や資産の整理を早めに行う
こういった準備があると、いざというときも家族が困らずに済みます。
◆ まとめ
認知症になると、お金や不動産が「動かせない資産」になってしまうことがある――
これはまだまだ知られていない現実です。
ですが、きちんと準備すれば、避けられるトラブルもたくさんあります。
「まだ元気だし、早すぎるかな?」と思っていても、実は**“今こそが”動き出すチャンス**です。
ご自身の将来、大切なご家族のために、今できることから始めてみませんか?