「自宅を〇〇〇〇に相続させる。」

 

専門家は、相続時のトラブル防止やスムーズな相続手続きのため「遺言書の作成」

 

を勧めます。

 

遺言書は本人の大切な意思表示です。特に遺産分割では遺言書に指示された分割割合や方法が優先されるのは言うまでもありません。

 

ですが、遺産分割の指定が息子や娘といった家族に負担となる場合もあります。

 

「自宅を〇〇〇〇に相続させる。」

 

不動産をお持ちの場合、遺言書でご家族に自宅不動産の所有権を引き継がせることが多いです。

 

民法で定められた方式で、不動産番号や所在地、地番、宅地や家屋の詳細を登記事項証明書から転記します。

 

公正証書遺言なら公証人が、自筆証書遺言ならご自身で作成します。

 

例えば父親所有のマイホーム。

 

これには父親の想いがつまっています。かけがえのない財産です。

 

長期のローンを組んで獲得し、誕生した子供達の成長のステージともなったマイホームでしょう。

 

 

ですが、相続させる と指定された息子・娘にとってはどうでしょうか?

 

社会人となり結婚、そして子の誕生 息子・娘にもそれぞれの家庭があります。

 

「ありがたいけど、仕事や家庭があるので、実家を相続しても住めない‥・」

 

「実家の不動産価値や維持費を考えると、ありがたさも半減‥」

 

 

こんな理由で相続する不動産が負担になる場合もあります。

 

親の相続 遺産分割について、

 

特に不動産については親の望みと息子・娘の事情等、事前に話し合っておくことがスムーズな相続lに繋がるのです。