〝親の終活”と家族の負担
前回、要支援や軽度の認知症基準について書きました。
「深夜の徘徊で警察が保護」「繰り返す万引き」「悪質な訪問販売の被害」等がニュースで取り上げられると「認知症って怖い!」と感じられるでしょう。
確かに認知症が進むとこんな状況も生じます。
でも、これらの多くは身近に家族がいない「孤独なお一人さま高齢者」や「家族が親の見守り・介護を放棄した結果」とも言えます。
人はいきなり要介護4・要介護5の重度認知症になるのではありません。
生活習慣の改善によって進行を防いだり、遅らせることが出来るのです。
健康な人でも長期間人と交わる事無く、孤独に過ごすことは精神体にも肉体的にも良くないと言われます。
公的な介護制度を利用すれば、施設で適度な運動や人と交わることが出来ます。施設で楽しみを見つけられれば、精神的にも安定し認知症の進行を抑える事ができるのです。
〇公的介護保険制度の利用
65歳以上(第1号被保険者)要介護状態になった原因を問わず介護サービスを受ける事が出来ます。先ず認定を受けるのですが流れは下記の通りです。
認定申請(書類提出)被保険者の住む市町村役場に申請します。
↓
市町村役場の訪問調査を受ける。主治医の意見書作成を依頼する。
↓
市町村が介護認定審査会に審査依頼する。
↓
介護認定審査会による審査・判定→被保険者に結果通知される。
「親の判断力に低下が見られたら‥」
判断能力の衰えによるトラブル予防には家族のサポートが必要です。
本人の協力を得ながら忘備録やエンディングノートを作る事が出来たら今後の日常生活に役立ちます。
〇預金口座のキャッシュカード、暗証番号や各種保険証を調べる。
〇本人名義の財産やローンを確認する。
〇口座振替となっている支払い契約の金額や振替日を確認しておく。
※銀行は口座名義人が認知症、相続発生を知るとその口座を凍結します。
その際、親に代わって家族が年金を引き出そうにも、凍結されて出来ません。その結果、電気、ガス、水道といった口座振替がストップして滞納扱いになるのです。
※各銀行は家族による代理出金を認めるシステムを設けています。事前のご相談をお勧めします。
この時期のお勧め‥エンディングノート・遺言書の作成・本人と息子や娘さんとの任意後見契約
認知症になると遺言書作成や任意後見契約は出来ません。判断能力の確かな今が作成時期なのです。
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「俺はまだまだ大丈夫。しっかりしているだろ‥。終活なんてもっともっと先の話だよ‥‥」
こんな風に今、自分の老後に向き合わない親が多くおられます。
でも、「親と子が老後について話し合っておくこと」
これが親の安全安心な老後生活・子の負担減少に欠かせないのです。
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依頼者さま80歳女性とその息子さまに同行し、本人と息子さんの任意後見契約作成で公証役場に行ってきました。
「今は元気、でも体が不自由になっても子供に迷惑はかけたくない。それに認知症も心配やし‥‥。」
〝自分の終活”と〝子にとって親の介護”
「老い」は誰にでも訪れる人にとって自然なことです。
互いに向き合って取り組んで行くことが大切です。
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「親の終活 どうする?」
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