市民法務 相続専門行政書士 井口です。

 

前回、自筆証書遺言について書きました。

 

もう一つの遺言書 今日は【公正証書遺言】についてお話しします。

 

まず、この動画をご覧いただければ、公正証書遺言のことがよくお分かりいただけます。是非、ご視聴ください!

 

 

何より、この遺言書は法律の専門家である公証人が作ってくれます。

公証人ってかつて裁判官や書記官を経験された法律の専門家。

 

無効にならない内容の遺言書が出来ます。

 

作成費は遺産の額によりますが、3万円~8万円前後となる事が多いようです。

 

そして証人が2名必要。この証人は推定相続人、受遺者、それぞれの配偶者や直系血族の方はなれません。

 

「遺言書を作りたいが、手が震えて書けないんだ‥」

「今、入院中なんだ。公証役場まで行く事が難しい‥」

 

こんな悩みをお持ちの方もおられるでしょう。

 

でも、公正証書遺言なら大丈夫です。

 

自筆証書遺言は文字通り、自分で書く事が必要ですが、公正証書遺言は、遺言内容の打ち合わせから作成まで、筆談や口伝で確認出来れば公証人が作成することが出来ます。

その上、費用はかかりますが本人のおられる自宅や施設まで公証人に来て頂く事も可能なのです。

 

遺産をめぐるトラブルを避け、残された方に大切な思いを伝えるには、公正証書遺言が極めて有効です。
  

 

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下の動画も、宜しければご覧ください。 

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