今回は、試験ネタです(問題への評価、正解筋の開示を含みますので、本年度受験者の方は、ご注意ください。)。
司法試験というのは、選択科目を除けば1科目120分しか時間がないわけで、ぎりぎりの状況で、各内容の取捨選択に迫られることになります。
とくに、僕のような筆力が全然ないタイプは、脳内にあることをすべて120分に以内に答案に乗せられないので、ぎりぎりの判断に迫られる機会が多くなってしまいます。
今年した、ぎりぎりの判断として思いつくものは以下のものがあります。
・憲法 ・・・・自動車要件を書かなかった (当否不明)
僕は、自動車要件の検討を落としました。
はじめは、自動車要件は適用違憲で書こうと思っていたのです。でも、法令違憲を書いているうちに、時間が無くなってしまって、適用違憲を書くのをやめました。適用違憲を聞いていないようにも思いましたし。ただ、そのせいで、当初準備していた、自動車要件の論述を落としてしまいました。
仮に、自動車要件を書いていたら、適用違憲を論述していたでしょう。なので、もしかしたら、これは結果オーライなのかもしれません。本当に、出題者が法令違憲のみの論述を期待していたらならばですが。
・行政法 ・・・・撤回を書かなかった (多分、失策)
答案構成時点では、撤回の論点も書くつもりでした。ただ、時間が押しまくっていたし、第三問の原告適格を多めに書きたかったので、撤回の論点はカットして、設問3に取り掛かりました。そのため、設問2は、0.7ページ程度で終わっています。そのおかげで、非申請型義務付けの要件も潰せたし、原告適格も分量的にあHある程度熱くかけました。
ただ、撤回書かなかったのは単純に結構痛いので、設問3の記述を多少削っても、撤回を少しは触れるべきでした。
・民法・・・・瑕疵担保に基づく代金減額請求(成功)
設問1は本当に短く済ませるつもりだったので、最低限のことだけ書いて次に行きました。設問1で時間余ったら、書いていました。これは出題趣旨ではなさそうなので、書かなくてよかったです。
・商法 (失敗)
Dの事実上の取締役性です。あえて書かなかったというより、単純に設問3の最後時間が切れただけです。単なる実力不足。
・民訴
とくになし
・刑法 ・・・作為義務の錯誤(成功)
確実に聞かれているとおもいましたが、そんなに配点がないと思ったので、一言触れるにとどめて次に行きました。触れれたので、あえて書かなかったわけでもないですね。
最後、時間なくてグダグになったので、錯誤の論点を書いていたら途中答案だったと思います。
・刑訴 … 訴因変更の要否 (成功)
構成段階では書くつもりでしたが、書く直前に、平成13年と今回は、裁判官の心証がない点で事案が違うと思い、書くのを中止しました。最後に、一言触れようとおもったのですが、単純に時間が切れました。平成13年を大展開しなかったのは、よかったと思っています。必要性の部分は単純に失点だと思いますが。
倒産・・・・清算価値保障原則 (当否不明)
最後単純に時間切れしました。一言だけ触れましたが、どうなりますかね。
こうやってみると、行政法の撤回と、会社の事実上の取締役については何とか書けるようにするべきだったなと思います。