いつもありがとうございます。
元すし職人行政書士はるじ先生です。
台風すごかったですね、皆さんの地域はどうでしたか?
福岡はおかげさまでたいしたことはなく過ぎ去ってくれました。
温暖化の影響でしょうか?年々台風や大雨の降水量がとんでもないことになってきてます。
根本的な解決を目指さなければいけないでしょうね。
国、世界が一体になって、もっと真剣に取り組まないといけないです。
「Challenge25」 あまり浸透してない気がしますが・・・
離婚協議書の書き方
注意点
夫婦間で合意し、お互い納得して文書にしていても、すべて有効になる訳ではありません。
法律に照らし合わせ、無効になるような取り決めは効力がありません。
そのことが原因で、後に新たなトラブルになってしまいます。
公序良俗に反する内容
法律に反する内容は 無効となります。
◎ 内容は明確に
例えば100万円支払うとします。
その際、その100万円が何の100万円であるか、必ず明確にしましょう。
支払ったお金が慰謝料のつもりで支払ったとしても、後に弁護士名で慰謝料を請求されることになりかねません。
名目を記載していなかったために、財産分与として100万円受け取ったが、慰謝料はまだ受け取っていないと主張することが可能です。
名目、金額はきちんと記載することが大事です。
弁護士名で内容証明が届いたらビビってしまいますよね。
○ 必ず2部作成し、当事者双方が1部ずつ保管する
○ 自署押印(実印)をお勧めします
○ 複数枚にわたる場合は署名押印に使った印鑑と同じ印鑑での契印が必要
○ 間違った場合訂正印でもいいですが、書き直すことをお勧めします
◎ 話し合いが重要です。お互い納得したうえで作成しましょう!
◎ 話し合いの結果、ますます険悪にならないように!
☆ 以上のことが難しいと感じたら、行政書士に相談下さい
連絡は↓↓↓↓↓まで
あなたの街の法律家
内藤はるじ行政書士事務所
内藤治二
春日市平田台5-7
Tel 092-595-1776
Fax 092-592-2925
E-mail so_7110_taka_ya@yahoo.co.jp
お読みくださってありがとうございます。
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