任意売却 A to Z
 
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任意売却のメリット

任意売却のメリット
任意売却することにより市場価格に近い価格で売却できます。
さらに競売にはない下記のようなメリットが生まれる可能性があります。
◆メリット1
通常売却時にかかる以下の支払いも債権者より支払われます
  • 滞納分管理費(マンション等、管理費の有る場合 ⇒ 債権者が管理組合へ支払う
  • 滞納分住民税・固定資産税 ⇒ 債権者が物件管轄の税務署へ支払う
  • 抵当権抹消費用 ⇒ 債権者が司法書士へ支払う
  • 抵当権の解除による書類代 ⇒ 債権者が抵当権設定者・利害関係人へ支払う
  • 不動産業者への仲介手数料 ⇒ 債権者が不動産業者へ支払う
◆メリット2
市場価格に近い値段で売却が出来る為に、競売より借人金を多く返済できる
◆メリット3
一般の売却と同じ販売活動を行うので近隣に事情を知られない
周りに多重債務・競売等を知られずに内密に売却できる
◆メリット4
話し合いにより、引越し費用、その他手当を受け取ることも可能
詳しくは
http://nb-japan.com

任意売却の費用

 任意売却の費用に関しては無料と言われている。 この世の中にはタダほど怖いものはない!!
実際には、任意売却の費用が無料と言われているのは、任意売却で売却した売買価格から差し引きされるわけだ。
 よって売主の負担(持ち出し)は売却時には必要がなくなるという仕組み。もちろん債権者に返済する金額は下がるのだが、売却時の持ち出しがない為、任意売却はある意味無料といえる。

詳しくは
http://nb-japan.com

任意売却とは

任意売却とは

任意売却とは、債務者(借主/貴方)と各金融機関(債権者)との双方合意のもと、競売入札が開始される前に債務を整理して、競売(けいばい)の対象となる不動産を任意売却することです。
債務者(借主/貴方)が何らかの理由によって住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、そのまま滞納を続けますと債権者(金融機関など)が抵当権 に従って担保不動産を差押えて不動産競売の申立てを行うのが通常ですが、 競売手続きが行なわれる前に債務者(借主/貴方)と債務者(金融機関など)の間に不動産会社などの仲介者が入り、不動産所有者と各債権者の合意のもと出来 る限り双方が納得する価格を設定して不動産を市場で売却することができます。このような不動産売却の方法を任意売却といいます。
競売よりもこの任意売却のほうが有利な条件で不動産を売却できるため、債務者は残債の整理縮小(場合によっては残債の償却)や債務の再構築を行ない易く、債権者も競売より任意売却のほうがより多くの債務の回収ができるという利点があります。