北海道における鮭の引っ掛け釣り
その昔は違法な行為ではなかった名残りで現在でも年配アングラーを中心に行われています
引っかけ釣りとは下記イラストにてご確認してください
警察に確認したところ、ジグやスプーンなどのルアー、浮きルアー(鮭針)の使用は問題なく針の大きさも規定は無いとのことで
釣り針にて未必の故意にて意図的に魚をかける行為とのことでした
余談ですが実際にダイソージグにトレブルフックを群れの先端に投げ入れると釣れるときがあります
捕食活動なのか威嚇行動なのかは鮭に聞いてみたいのですが実際にルアーでも釣れます
ここが非常にグレーなポイントになります
意図的か偶然か・・・そして意図的でも本人が意図していないと申せば、疑わしきは罰せずとなります。
北海道フィッシングルールによると引っかけ釣りに関する法律関係は北海道漁業調整規則となります
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ggk/ggs/turi-r-m/rule-manner.html
その中の③部分 竿釣りに該当しないから違反となります
そして違法性としては漁業調整規則の48条に抵触する行為となります
その48条に対する罰則規定63条
※良く釣り人の間で耳にする罰金300万円とか釣り道具没収とかは間違いとなります
そして科料を検索すると下記のように説明が出ます
引っかけ釣りの罪が確定すると前科として記載され科料1000円から9999円の間の金額が徴収されます
※北海道庁の漁業調整規則へのリンク
「法律」「法令」「条例」「規則」「命令」の意味や違いにつきましては下記サイトにてご確認ください
https://www.contracts.co.jp/useful/10052/
通報に関しては警察署でも出動回数が多すぎてかなり困っているようです
が、匿名でも通報があった場合出動しなけれがいけないようです
ただ、いたずらにあいまいな内容での通報、グループでの通報行為はやめましょう
本当に緊急な事件が発生した場合警察の一時対応が遅れてしまいます
そしてSNSやブログなどの写真掲載に関しましては
他人の写真を許可なく無断で掲載する行為は肖像権の侵害です
実際にあった話といたしましてはパトカー、警官、数人の男性が映っている動画を
無断でツイッターに掲載、見た方が多数のシェアをしました
中央に映っていた男性は竿も持たず北海道で行えるサケの釣りに関して警官に直接質問をしていました
しかし引っかけをしていたと誤って断定し記事と映像を掲載した方がおります
更にコメント欄にてその男性が犯人という冤罪状態な内容となりました
実際にはその男性は釣りをしておらず警察官に質問をしていただけです
このような場合、肖像権の侵害に加えて名誉棄損などの刑法違反となります
警察に告訴または弁護士にも依頼でき1月程度で情報開示が進むとすぐにご本人は特定されます
鮭のひっかけどころの罪ではございません
上記の「法律」「法令」「条例」「規則」「命令」のところにある日本国内の法律の中の刑法違反に問われます
おそらく正義感から行った行為だと思われますが
その行為が犯罪になる場合もございます
この件はツイッター社に法的根拠と警察署の連絡先(事実確認のため日時を記入)
削除依頼を入れて翌日アカウントが削除されていました
その方の記事には過去の楽しそうな釣りの記事も多数上がっていたのに一度の過ちですべて削除されました
この件は原告が削除のみで刑罰を求めていない訴えをしたため削除だけですみましたが
他の手段として警察に説明し刑事事件になっていたら・・・
弁護士に依頼して民事訴訟を起こされていたら・・・
良かれと思った行いが刑罰を受ける犯罪者となりうることがございます
当然、犯した罪に刑罰に加え罰金や慰謝料が発生します
※名誉毀損罪(刑法230条)は事実を摘示し公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
なので皆さまも許可なく他人の写真等を撮影し無許可で公開するような犯罪行為はやめましょう
(たとえ知り合いでも肖像権上はNGです)
特定の人物に侵してもない罪を被せるような掲載は更に重い犯罪行為になります
是非皆さま、冤罪行為等にはご注意し釣りをお楽しみください






