司法書士海埜法務事務所

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家族に想いを託し、
不安“ゼロ”の相続をデザインして頂きます!
家族信託の専門家 海埜千果

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新年明けましておめでとうございます!

ちょっと遅いですが・・・。

今年もよろしくお願い致します!

この一月で開業三カ月目に入りました~

すがすがしくいきたいところですが、少々風邪気味でございます。(去年のお正月も風邪だった気がします)



今日は、昨年暮れに初めて知った、結構衝撃なことを記録しておきます。

「遺言信託」ってやつ。

銀行の窓とかで、よく見ませんか?


「ゆいごんしんたく」ってなに?と常々思ってはいたのですが、特にこれまで調べもしなかったわけです。



実は・・・・・・・「遺言信託」は




信託じゃない!!のです。


わけがわかりませんね?


よく銀行で見るアレは、

「銀行がお客様の代わりに遺言の作成、保管、執行をやりますよ」というだけの話しなのです。

そういうサービスの総称ということ。


だから実質は2者間の委任契約と同じことで、信託契約そのものではないんですね!

信託契約は通常、委託者、受託者、受益者の3者が登場するもの



どうしてこんなにわかりにくいのかしら!

銀行さんはもしかすると、

「おまかせ下さい!!」みたいな意味合いで「信託」という言葉を使いたかったのかもしれないですが。。。



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やりますよ~ひっそりと!笑

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