新年明けましておめでとうございます!
ちょっと遅いですが・・・。
今年もよろしくお願い致します!
この一月で開業三カ月目に入りました~
すがすがしくいきたいところですが、少々風邪気味でございます。(去年のお正月も風邪だった気がします)
今日は、昨年暮れに初めて知った、結構衝撃なことを記録しておきます。
「遺言信託」ってやつ。
銀行の窓とかで、よく見ませんか?
「ゆいごんしんたく」ってなに?と常々思ってはいたのですが、特にこれまで調べもしなかったわけです。
実は・・・・・・・「遺言信託」は
信託じゃない!!のです。
わけがわかりませんね?
よく銀行で見るアレは、
「銀行がお客様の代わりに遺言の作成、保管、執行をやりますよ」というだけの話しなのです。
そういうサービスの総称ということ。
だから実質は2者間の委任契約と同じことで、信託契約そのものではないんですね!
信託契約は通常、委託者、受託者、受益者の3者が登場するもの
どうしてこんなにわかりにくいのかしら!
銀行さんはもしかすると、
「おまかせ下さい!!」みたいな意味合いで「信託」という言葉を使いたかったのかもしれないですが。。。
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やりますよ~ひっそりと!笑
司法書士海埜法務事務所
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