おはようございます。SNC不動産コンサルティングのNですビックリマーク

昨日は私事で休みをいただきまして、更新ができずに申し訳ありません。


本日は前回に引き続き、税金関係で少し、お得になる税制をご紹介したいと思います。


税金の控除関係は申請しないと控除してもらえないものもありますので、損をしないようにしていただきたいと思います。今回ご紹介するのは平成20年12月31日までの間に、自己の居住用の家屋について、省エネ改修工事を行った場合に、その省エネ改修工事等に充てるため借り入れた住宅借入金等の年末残高の1000万円以下の部分の一定割合がその年分の所得税額から控除されるというものです。


工事費30万円超で従来の住宅の増改築等に伴う住宅ローン控除との選択適用となります。


控除期間は5年間です。


詳しいことは当社か各行政機関にお尋ねください。


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