ご訪問くださり、ありがとうございます。

 

静岡市で障害年金の請求をご本人、又はご家族に代わって請求させて頂いております

障害年金アドバイザーの増田光市と申します。

 

障害年金についての更に詳しい情報はこちらをご覧下さい。

 

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障害年金を受け取られていて、

 

ご病気やおケガの症状が悪くなられた場合、

 

「障害年金の認定を受けた時よりも現在の症状が悪化しているので、

障害の等級が上位に変わらないか審査してほしい。」

 

という年金額の改定請求というものがあります。

 

こちらについては、

通常前回の診査日から1年を待たないと請求ができませんが、

悪化したご症状によっては、この1年を待たないで請求ができます。

 

複数あるうち「脳死または遷延性植物の障害の状態」についてのご案内をさせて頂きます。

 

〇脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)

 または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、

 当該状態が3ヶ月を超えて継続している場合に限る)となったもの

 

コロナの感染拡大が収束していないので、

施設を借りての相談会は、現在行っておりませんが、

個別にお会いする形でのご相談は継続しております。

 

障害年金のことをもっとお知りになられたい方は、

 

しずおか障害年金案内人 のサイトをご覧頂けますと幸いです。

 

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