外国人びザ申請代行サービス

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ビザ申請や在留資格証明の取得をお考えの外国人の方に、是非読んで頂きたいと思い、実体験で苦労した申請書類について詳しく記載します。これから外国人を雇用しようとお考えの企業の採用担当の方や、これから日本で働こうと考えている外国人の方は一度読んでみて下さい。

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行政書士事務所を多くがあるので、あなたはどこに行くべきかを混同すると思います。

私の友人は技術ビザに関して長岡行政書士事務所をお勧めにしてくれました。

長岡行政書士事務所:

http://nagaoka-gyousei.com

資格外活動とは:

本に在留する外国人は、それぞれの在留目的に応じた在留資格をもって在留しています。

それぞれの在留資格については「本邦において行なうことができる活動」が定められており、自分の在留資格で許されていない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行なうことは禁止されています。

しかしながら、たとえば就学生や留学生がアルバイトをしたいとか、家族滞在の外国人が翻訳や通訳の仕事をしたいと考えたときに、入管法では、臨時的なものや本来の在留活動の妨げにならない程度の収益活動を行なうことを一切禁止しているわけではなく、資格外活動の許可を受けた外国人には許可された収益活動を行なうことを認めています。

資格外活動の許可はの条件は:

a.資格外活動を行なうことで本来の在留活動が妨げられないこと
b.資格外活動で行なおうとする内容が適当と認められること
とされています。

通常の資格外活動は、上のabに該当している限りは資格外活動ができる時間に無制限ですが、留学生・就学生の資格外活動は、1週間あたりまたは長期休業期間中の労働時間の上限が定められているので、その時間を超えて働くことはできません。

また、通常の資格外活動は活動の範囲があらかじめ決められますが、留学生・就学生は包括的な資格外活動の許可を得ることができます。

資格外活動許可申書の取得をしたい外国人の方々に是非長岡行政書士事務所をオススメします。

http://nagaoka-gyousei.com