行政書士のお勉強~条文復習の為のブログ~ -5ページ目
ホーム
ピグ
アメブロ
芸能人ブログ
人気ブログ
新規登録
ログイン
行政書士のお勉強~条文復習の為のブログ~
行政書士の資格を取るために勉強中です。
条文を覚える目的でまずは書いてみます。
ノートに書きうつした方がいいんですけどね。
ブログトップ
記事一覧
画像一覧
動画一覧
前ページ
次ページ
憲法40条
第40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
憲法41条
第4章 国会
第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関 である。
憲法42条
第42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
憲法43条
第43条
① 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
憲法44条
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
憲法45条
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
憲法46条
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
憲法47条
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
憲法48条
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
憲法49条
第49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
前ページ
次ページ
ブログトップ
記事一覧
画像一覧