第40条
 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第4章 国会

第41条
 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第42条
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条
① 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第44条
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第45条
 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第47条
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条
 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条
 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。