障害年金を受給するための3つの条件!


① 初診日

   初診日において、国民年金または厚生年金の被保険者であること

   (被保険者であった60歳以上65歳未満で 日本国内に住所がある人

     を含む)


② 障害認定日

    障害認定日に障害等級1級または2級(障害厚生年金は3級を含む)

   状態であること


③ 保険料納付要件

   初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者

  期間のうち2/3以上が保険料納付済み期間か免除期間であること



その中でも初診日を確定することは とても重要な問題になります。

そこで皆様方にお勧めしているのが健康診断の結果を保存して

おくことです。

健診の記録は初診日を確定する証拠書類となることもありますから

今は 障害がなくても今後に備え保管しておくと いいと思います。


医療機関のカルテ保存期間は5年なので 保存期間の5年を過ぎると

処分されるおそれもありますから・・・・ご用心・・(ノ゚ο゚)ノ