エンディングノート?遺言書?自分には関係ない、縁起が悪いという方はぜひお立ち寄りください。概念が少しずつ変わっていきます。それらは、今をより自分らしく生きるためのもの。最期を意識することで、今がキラキラ輝き始めます✨
今日は、知り合いの行政書士の先生が開催されているセミナーのお手伝いに行ってきました。どんなセミナーかというと、「“親なきあと”のお金の話」障害のあるお子様を持つ親御さんに向けたマネーセミナーです。このセミナーは全3回シリーズで、今回のテーマは、「障害のある子に、どう遺す?どう渡す?」~「親なきあと」の遺言書と信託制度~これまで終活セミナーにはチューターとして参加してきたため、遺言や相続についての基本的な知識はありましたが、今回の内容は、まだまだ知らないことも多く、とても学びの深い時間となりました。当日は、お客様から具体的で切実な質問が多く寄せられ、「もっと早くこのことを知っていればよかった」「他に相談しても、なかなか明確な答えがもらえず困っていました」「とても分かりやすくて、有難かったです」「次回もぜひ参加します」といった、嬉しいお声を直接伺うことができました。どこに相談したらよいのか分からず、ひとりで悩んでいらっしゃる方が、きっとまだたくさんいらっしゃるのだと思います。そう思うと、この大切な情報は、もっともっと必要な方へ届けていかなければいけないと、改めて強く感じました。この講座は、来年も同様に3回シリーズで開催されます。【日程】 第1回:1月24日(土)10:00~12:00 第2回:2月28日(土)10:00~12:00 第3回:3月28日(土)10:00~12:00【会費】無料【会場】レイボックホール6階 集会室4公益財団法人さいたま市文化振興事業団 | RaiBoC Hallレイボックホール(市民会館おおみや)公益財団法人さいたま市文化振興事業団のホームページです。saitama-culture.jp※会場を「旧市民会館」と間違われる方が多いそうですので、ご注意ください。周りに、こうした情報を必要としている方がいらっしゃいましたら、ぜひお声がけください。近いうちに、そのチラシをアップする予定です。もう少しお待ちいただくか、このブログにコメントかメールを送って頂ければと思います。
「遺言書を初めて書こうと思ったあなたへ」と題して第1回「自筆証書遺言(自宅保管)」『遺言書を初めて書こうと思ったあなたへ【第1回】』「遺言書を書いてみよう」。そう思った瞬間から、あなたの心には “守りたい誰か” や “伝えておきたい想い” があるはずです。まずは、その目的を一度ゆっくり言葉…ameblo.jp第2回「自筆証書遺言(法務局保管)」『遺言書を初めて書こうと思ったあなたへ【第2回】』前回の記事、【第1回】自筆証書遺言を“自宅で保管”する場合に続き『遺言書を初めて書こうと思ったあなたへ【第1回】』「遺言書を書いてみよう」。そう思った瞬間か…ameblo.jpと記事をアップして参りましたが、今回がいよいよラストです。あなたに合った、想いを残す形が見つかりますように! 【第3回】公正証書遺言を作成する場合自筆で書く遺言書は手軽に始められますが、「書き方に不安がある…」「自分の判断能力に問題があると言われたらどうしよう」「確実に希望通りに実現してほしい」そんな気持ちを抱える人が選ぶのが 公正証書遺言 です。専門家である公証人が関わるため、形式不備による“無効リスク”がほぼありません。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配もいりません。今回は、公正証書遺言で進める場合の流れや必要書類のまとめです。■1.公正証書遺言を選ぶ目的公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。 形式不備のリスクがほぼゼロ 専門家(公証人)が関わることで、要件の不備で無効になる心配がありません。 原本を公証役場で保管してもらえる安心感 紛失・改ざん・破棄などのリスクを避けたい人に向いています。 心身の状態に不安がある人でも安心して作成できる 判断能力に問題がないか、公証人が面前で確認してくれるため、後のトラブル防止につながります。 相続手続きがスムーズになりやすい 金融機関でも信頼性が高く、手続きが円滑に進みやすいと言われます。■2.必要な書類等公正証書遺言の作成にあたり、準備しておくものは次のとおりです。※公証役場ごとに案内が異なる場合があるため、最終確認は各役場へ。① 本人確認書類運転免許証、マイナンバーカードなど。② 本人の印鑑登録証明書と実印※印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のもの③ 財産の資料不動産:登記事項証明書・固定資産評価証明書預貯金:通帳またはそのコピーその他:有価証券、保険など必要に応じて。④ 相続人の情報戸籍謄本など、遺言内容に応じて求められる場合があります。⑤受遺者(相続人以外で遺言者の財産の遺贈を受ける者)の情報住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの法人の場合は、その法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書が必要⑤ 遺言内容のメモ財産の分け方、付言事項として残したい言葉など。⑥ 手数料公正証書遺言には、財産額などに応じた手数料が発生します。金額は法律で決まっていますが、内容により異なります。費用は安くはありませんが、「確実性」と「保管の安心」を得られるという点で、多くの人が価値を感じています。詳しい費用はこちらで確認できます:👉 https://www.koshonin.gr.jp/(日本公証人連合会・手数料ページ)■3.作成の流れ公証役場で公正証書遺言を作る際の大まかな流れです。① 証人2名の準備公正証書遺言には、証人2名の立ち会いが法律で必要とされています。 ※誰でも証人になれるわけではなく、相続人・未成年者などは不可。 ※適当な証人がいないときは、公証役場で証人を紹介してもらうこともできる。②公証役場に事前予約※全国どこの公証役場でもOK。③ 公証人と事前相談遺言内容のメモや資料をもとに、公証人に内容を伝え、下書き(案)を作ってもらいます。③ 文案完成メールやファックス等で届きます。必要に応じて修正してもらいます。納得できる内容ができたら文案完成。④公証役場にて遺言書を作成●証人2名立会いのもと、公証人が、本人の意思・判断能力に問題がないかを丁寧に確認。 ※万が一判断できない状態だと判断されると作成できません。●公証人が遺言内容を読み上げ、本人と証人が内容を確認します。● 署名・押印して完成本人・証人・公証人の署名押印で正式に成立。原本は公証役場が保管し、本人には「正本」「謄本」が交付されます。■4.作成後の取り扱い 原本は公証役場が保管 正本・謄本を本人が保管 内容を変更したいときは、「新しい公正証書遺言」を作り直すのが確実 相続手続きの際は、正本または謄本を提示して進める ※家族など信頼できる人に遺言書の存在をお伝え、又は遺言執行者に正本か謄本を託すことをオススメします。 ■5.おわりに公正証書遺言は「手間も費用もかかるし、自分にはハードルが高い…」そんなふうに感じる方もいるかもしれません。でもその一方で、「確実に自分の希望を残したい」「家族に迷惑をかけたくない」そう思ったとき、とても頼もしい仕組みでもあります。少しでも「自分には合うかもしれない」と感じたら、一度、公証役場に相談してみるのも良い一歩です。3回シリーズ、ここまで読んでくださってありがとうございました。あなたの大切な想いが、しっかり未来へ届きますように。付言事項をよりあなたの気持ちに沿った内容に仕上げたい場合は、ぜひご用命下さい^^遺言書のご相談・ご依頼・お問合せはこちらからお問い合わせお問い合わせは、お電話(TEL 090-4637-8626)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。maki-office.jp当事務所のHPはこちらからさいたま市大宮区 麻貴行政書士事務所お客様おひとりおひとりに寄り添いながら、一緒に考えながらベストな方法をご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。明るく丁寧をモットーにセラピストでもある行政書士が、丁寧にお話を伺います。気軽に相談できる駆け込み寺のような存在に思っていただけたら幸いです。相続・遺言のお手続きなど※許認可申請な...maki-office.jp
前回の記事、【第1回】自筆証書遺言を“自宅で保管”する場合に続き『遺言書を初めて書こうと思ったあなたへ【第1回】』「遺言書を書いてみよう」。そう思った瞬間から、あなたの心には “守りたい誰か” や “伝えておきたい想い” があるはずです。まずは、その目的を一度ゆっくり言葉…ameblo.jp今回は、“法務局保管”する場合です。遺言書を安全に保管したい方、どの形を選べばいいか迷っている方などは、よかったら参考にしてみて下さい^^ 【第2回】自筆証書遺言を“法務局で保管”する場合自筆で書く遺言書は「費用がかからず始めやすい」というメリットがある一方、“紛失したらどうしよう…”“家族に見つけてもらえるかな…”そんな心配を抱える人は少なくありません。そんな不安を減らすために作られたのが、法務局で原本を保管してくれる制度です。1. 法務局保管制度が向いている人 遺言書を確実に残したい 自宅での保管に不安がある 家族の誰かにこっそり見られてしまうのが心配 公正証書遺言ほど費用をかけずに、でも安心感はほしい 内容はシンプルで、自筆で無理なく書ける“自分で書けるけれど、確実性がほしい” という方にぴったりの仕組みです。2. 手続きの流れ(一般的な流れ)※以下は一般的に公表されている流れで、運用に変更があった場合は最新情報の確認が必要です。①自筆で遺言書を作成する 用紙サイズは A4 余白の大きさ や ページ番号の記載方法 など、細かい決まりがあります これらの詳細は、法務省民事局の 「遺言書保管申請ガイドブック」 をご確認下さい(全文を本人が手書き/日付・署名などの基本は通常の自筆証書遺言と同じ)②必要要書類を準備する 本人確認書類 保管申請書(法務省のサイトなどから入手) 住民票の写し等(本籍と戸籍の筆頭者の記載があるもの) 手数料 3,900円※(収入印紙) ※金額は制度変更の可能性があるため、最新の法務局案内の確認をおすすめ。③保管申請の予約をする (予約制のため、いきなり行くと受付できない場合がほとんど)④法務局で手続き 職員が形式面を確認し、問題がなければ預かってもらえる。 ※内容の有効・無効の判断までは行われないので注意が必要。⑤保管証の交付を受ける この用紙は家族が遺言書の有無を確認するときに役立つので、大切に保管。3.法務局で保管するメリット 紛失や破損の心配がほぼない 家庭裁判所の「検認」が不要 (※ここは制度上の大きなメリット) 自宅で保管するよりも改ざんリスクが下がる4.注意しておきたいこと 内容の有効性までは保証されない 書き方のミスがあると、保管はできても法的に効力が弱まる可能性もある。 不安な場合は専門家にチェックしてもらうのも一つの方法。 自筆証書遺言なので、全文を自筆で書く必要がある (制度で認められた範囲での例外はあるが、ここは要確認) 変更や撤回をしたいときは、再度手続きが必要 保管したものをそのまま書き換えることはできない。 自動的に通知が届く仕組みはない(相続人が申請して初めて確認できる) 『遺言書の保管、どうするのが正解?』🌿あなたに合った「遺言書の保管方法」を見つけようせっかく時間をかけて書いた遺言書。「どこに保管すればいいんだろう?」と迷う方も多いのではないでしょうか。自宅の…ameblo.jp ※家族に法務局に保管してあることを一言伝えておく方法もオススメ5.こんな人に向いています “自分で書けるけど、確実に残したい” “家族に負担をかけたくない” “公正証書遺言ほどは費用をかけたくないけれど安心はほしい” そんな方にちょうどいい選択肢です。 遺言書は、“未来の安心”を自分でつくるための小さな一歩です。今回のお話が、より安心して遺言書を書けるヒントになっていたらうれしいです。次回は、確実性の高い「公正証書遺言」についてお伝えしますね。遺言書のご相談・ご依頼はこちらからお問い合わせお問い合わせは、お電話(TEL 090-4637-8626)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。maki-office.jp当事務所のHPはこちらからさいたま市大宮区 麻貴行政書士事務所お客様おひとりおひとりに寄り添いながら、一緒に考えながらベストな方法をご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。明るく丁寧をモットーにセラピストでもある行政書士が、丁寧にお話を伺います。気軽に相談できる駆け込み寺のような存在に思っていただけたら幸いです。相続・遺言のお手続きなど※許認可申請な...maki-office.jp
「遺言書を書いてみよう」。そう思った瞬間から、あなたの心には “守りたい誰か” や “伝えておきたい想い” があるはずです。まずは、その目的を一度ゆっくり言葉にしてみるところから始めましょう。■まず知っておきたい「遺言書の主な種類」初めての人にとって、ここがいちばん分かりにくいところかもしれません。一般的に、遺言書には次の3つの形があります。◎ 自筆証書遺言(自宅保管)全文を自筆で書く、もっとも身近な遺言書。費用がかからず、思い立ったときに作れます。ただし、形式に不備があると無効になる可能性があるため、注意が必要です。◎ 自筆証書遺言(法務局での保管制度を利用)自筆で作る点は同じですが、法務局で原本を預かってもらえる制度です。紛失・改ざんのリスクが大きく減り、家族が見つけやすいという安心感があります。◎ 公正証書遺言公証役場で作成する遺言書。公証人が内容や形式を確認して作るため、もっとも確実性が高い形式です。心身の状態が気になってきた人や、財産状況が複雑な人は選ぶことが多い方法です。(※具体的な手続きの詳細は、役場によって取り扱いが異なる可能性があるため、最新情報の確認をおすすめします。)■3回の連続シリーズで、自分に合った遺言書の形をこの記事では、3つの形式を次の3回に分けて紹介していきます。 自筆証書遺言を“自宅で保管”する場合(今回の記事) 自筆証書遺言を“法務局で保管”する場合 公正証書遺言を作成する場合それぞれにメリット・注意点・必要書類・流れがあります。あなたの状況や目的にあわせて、いちばんしっくりくる方法を選んでください。 【第1回】自筆証書遺言を“自宅で保管”する場合1. まず整理したい「遺言書を書く目的」遺言書は法律文書でありながら、気持ちや願いの塊でもあります。たとえばこんな目的が考えられます。 家族が揉めないようにしておきたい 誰にどれだけ財産をあげたいかを明確にしたい パートナーや子どもに安心してほしい お世話になった人に気持ちを伝えたい 事業や不動産の承継をスムーズにしたい目的がはっきりすると、「どの形式の遺言書がいいか」も自然と見えやすくなります。2. 自筆証書遺言が向いている人/向いていない人✔ 向いている 費用を抑えたい 書きたい内容が比較的シンプル 自分で文章を書くことに抵抗がない 自宅で管理できる環境が整っている✔ 向いていない(→公正証書遺言を検討) 内容が複雑(不動産が複数ある、相続人同士が不仲など) 認知機能や筆記能力に不安がある 確実性を最優先したい 将来、紛失や改ざんを心配してしまいそう3. 自宅で保管するメリットと注意点◆ メリット 費用がかからない 思い立ったときにすぐ書ける 自分のペースで見直せる◆ 注意点 紛失・破損のリスク 発見されない可能性 遺言者が亡くなった後、家族は「検認」の手続きが必要 『遺言書が見つかったときに必要な「検認」とは?』前回、「検認」についての記事をアップしました。『『検認』って何するの?』遺言書を書こうと情報を集めていくと、『検認』という言葉が出てきます。自筆証書遺言書…ameblo.jp 4. 書く前に準備しておきたいもの 財産(不動産・預金・保険など)の一覧 相続人の続柄・名前の確認 想いを伝えたい相手の整理 手書きで書くための紙とペン、そして印鑑5. 書き方の基本(自筆証書遺言) 全文を本人が手書きすること 日付を書くこと 署名をする 印鑑を押す 財産と受け取る人をできる限り特定する 付け加えや訂正の方法は法律でルールがあるため注意6. 自宅で保管する場合の工夫 家族のうち、信頼できる人に「保管場所だけでも」伝えておく 耐水性のケースに入れる デジタルツールに「遺言書あり」とメモしておく 定期的に内容を見直す 遺言書は、“未来の安心”を自分でつくるための小さな一歩です。今回のお話が、その一歩を踏み出すヒントになっていたらうれしいです。少し難しそうに感じた方も大丈夫。次回は、より使いやすく安心できる「法務局での保管制度」をご紹介しますね。遺言書のご相談・ご依頼・お問合せはこちらからお問い合わせお問い合わせは、お電話(TEL 090-4637-8626)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。maki-office.jp当事務所のHPはこちらからさいたま市大宮区 麻貴行政書士事務所お客様おひとりおひとりに寄り添いながら、一緒に考えながらベストな方法をご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。明るく丁寧をモットーにセラピストでもある行政書士が、丁寧にお話を伺います。気軽に相談できる駆け込み寺のような存在に思っていただけたら幸いです。相続・遺言のお手続きなど※許認可申請な...maki-office.jp
パソコン関係にめっぽう弱いもので。。。悪戦苦闘しながら、ようやくHPが完成しましたさいたま市大宮区 麻貴行政書士事務所お客様おひとりおひとりに寄り添いながら、一緒に考えながらベストな方法をご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。明るく丁寧をモットーにセラピストでもある行政書士が、丁寧にお話を伺います。気軽に相談できる駆け込み寺のような存在に思っていただけたら幸いです。相続・遺言のお手続きなど※許認可申請な...maki-office.jp当事務所は、相続関係をメインに行っております。終活を始めたいけれど、何から始めたらいいんだろう?遺言書って作ったほうがよさそうだけど、私にできるかな?などなど、まだご自分のお考えがまとまっていない段階でもお気軽にご相談下さい。まずは言葉に出してみることで、ご自分の頭の中、心の中が整理されていきますよ。お一人お一人に寄り添ったご提案をいたします。その上で、ベストな形を一緒に作っていきましょう。また、農業関係の補助金申請も得意としております。お気軽にお問い合わせ下さい。
■ はじめに「自分が亡くなったあと、夫(または妻)が安心して住み続けられるのかな…?」そんな不安を抱えるご夫婦は、とても多いです。2020年に新しく始まった 『配偶者居住権』 は、こうした不安をやわらげるために作られた制度です。この記事では、できるだけやさしい言葉で、「配偶者居住権のしくみ」と「遺言書の大切さ」について説明していきます。■ 配偶者居住権ってなに?一言でいえば、 亡くなった人の家に、その配偶者が“住み続けることができる”権利家の「所有権」は子どもが相続しても、配偶者は引っ越しせず、そのまま暮らせます。高齢の配偶者にとって、いま住んでいる家から離れなくてよいというのは、とても大きな安心になります。■ 家の名義はどうなるの?配偶者居住権が設定されると、 配偶者:家に住む権利だけを持つ 子ども:家の所有者になる(ただし、配偶者が住んでいる間は自由には売れない)という「二つの権利」に分かれます。家はひとつなのに、権利を分けることで“住む人”と“所有する人”の双方を守るしくみになっています。■ 登記簿にも記載されるの?はい。配偶者居住権を設定すると、登記簿に記載できます。登記することで、「この家には配偶者居住権がありますよ」と第三者にも分かるようになり、配偶者の権利がより安全に守られます。■ 「価値が〇〇万円」とかって何?配偶者居住権にも“評価額”があります。家にずっと住み続けられるということは、その分だけ価値があると考えられるため、 建物の残りの寿命 配偶者の年齢 家の評価額などから計算して、「この居住権は〇〇万円くらいの価値」と決める方式です。※具体的な金額はケースごとに異なり、建物の状態や築年数で変わります。■ たとえば…というお金の話例: 家の評価額 2,000万円 配偶者居住権の評価額 800万円 預貯金 1,000万円 相続人:妻と子ども1人相続の総額は 3,000万円。法定相続割合だと妻と子どもで半分ずつ → 1,500万円ずつが目安になります。妻は居住権(800万円)+ 現金700万円子どもは家の所有権(残りの価値1,200万円)+ 現金300万円というように、価値のバランスで分けるイメージです。■ ここが大事!遺言書があると、配偶者がもっと守られる配偶者居住権は、とてもよい制度ですが…実は、“自動で発生するわけではありません”。 遺言書で決める または相続人全員の話し合いで決めるこのどちらかが必要です。もし遺言書がなければ、子どもが反対したり、現金が足りなくて意見が割れたりすることもあります。だからこそ、遺言書で「配偶者居住権を使います」と書いておくことが大きな安心につながるんです。■ 付言(ふげん)があると、さらに争いが減る遺言書には本文のほかに「付言」という、気持ちを書けるスペースがあります。たとえば、 配偶者の生活を守りたい理由 最終的には子どもたちに家を渡すつもりであること 家族への感謝 争わずに協力してほしいという願いこういった言葉を添えておくだけで、子どもたちの受け止め方が大きく変わります。相続トラブルのほとんどは「気持ち」が原因。付言は、それをやわらげる力があるんです。■ まとめ 配偶者居住権は、残された配偶者を守る強い制度 でも、遺言がなければスムーズに発動できないこともある 遺言書で指定しておくと、争いなく権利が守られる 付言で気持ちを伝えることで、家族が納得しやすくなる制度(配偶者居住権)× 気持ち(付言)× 手続き(遺言書)この3つをセットにするのが、家族を守る一番おすすめの形です。
「費用の負担感」と「必要性の大きさ」で考える+日常生活自立支援事業との比較将来のために何か備えたい。けれど、どの制度が自分や家族に合っているのかは、とても分かりにくいものです。そこで今回は、任意後見制度を「費用の負担感 × 必要性の大きさ」という2つの軸で整理しながら、より負担の少ない選択肢である「日常生活自立支援事業」についても紹介します。 ■ 任意後見制度とは将来、判断能力が低下したときのために、事前に信頼できる人へ“してほしいこと”を委任しておく制度です。実際に後見がスタートすると、家庭裁判所から「任意後見監督人」が選ばれ、適切に事務が行われているかチェックしてくれます。安心感は大きいのですが、毎月の監督人報酬など、一定の費用負担が発生します。■ 「費用の負担感 × 必要性の大きさ」で見る任意後見の向き・不向き制度のイメージをつかむために、あえて“2つの軸”で整理してみましょう。🔵【必要性が大きいケース】たとえば… 財産が一定以上あり、管理が複雑(不動産・有価証券など) 家族が遠方・いない・関係が難しい 将来の財産管理を第三者に確実に任せたい 病気や認知症の進行が心配で「備え」を明確にしておきたいこうした場合は、任意後見の安心感が費用を上回ることが多いです。「毎月の監督人報酬を払ってでも、リスクを避けたい」という考えと相性が良い制度だといえます。🟡【必要性は中くらいだが、状況によっては有効】 財産はそこまで多くない 家族がある程度サポートできる ただし、将来トラブルに発展しそうな要素が少しあるこの場合は、「任意後見を使うかどうか」を慎重に見極める必要があります。費用の負担感と、得られる安心のバランスで考える段階です。🔴【必要性が低い/費用負担が重いと感じるケース】 預貯金が中心で財産が多くない 家族・親族が身近にいて、日常の手助けができる 毎月1〜3万円の監督人報酬が家計に響く 大きな契約や財産処分を伴う予定がないこのような場合は、無理に任意後見を使う必要はなく、別の制度の方が適していることがあります。そこで登場するのが…■ 「日常生活自立支援事業」という選択肢「後見制度ほど大げさではないけれど、日常の困りごとを少し手伝ってほしい」そんな人のための、公的なサポート制度です。(※以前は「地域福祉権利擁護事業」と呼ばれていたもの)【対象】軽い判断力の低下がある方(認知症初期など)+家族に頼りにくい・一人暮らしの方【できること】 公共料金の支払い 通帳の記帳・管理 生活費の出し入れのサポート 役所・福祉サービスの手続きのお手伝い 書類整理 など日常の困りごとに寄り添う“手前の支援”という位置づけです。【費用】自治体にもよりますが、1時間あたり1,000〜1,500円程度で利用した分だけの料金。後見監督人のように「毎月固定で1〜3万円」ではありません。【注意点】 大きな財産管理は不可 不動産売却などの重要な契約行為は扱えない → あくまで「生活の支え」専門の制度■ どう使い分ければいい?✔ 財産が多い・家族がいない→ 任意後見が適合。将来のトラブル防止に大きく寄与。✔ 財産は少なめ・生活に余裕がない→ 費用負担が小さい 日常生活自立支援事業 を優先的に検討。✔ 判断能力がさらに低下したら?日常生活自立支援事業では足りなくなったら、その時点で 法定後見に移行することも可能。段階的に制度を使い分けるイメージです。■ まとめ任意後見はとても心強い制度ですが、「誰にでも必ず必要」というものではありません。大切なのは✔ 費用の負担感✔ 家族や財産の状況✔ 本人が何に不安を感じているかこの3つを整理すること。そして負担が大きいと感じる家庭には、日常生活自立支援事業 という現実的で優しい選択肢があることも、ぜひ知っておいてほしいポイントです。 将来の安心は、早めに「自分に合った制度」を知ることから始まります。まずは、ご自身やご家族の財産や生活の状況を整理してみましょう。その上で、「任意後見」「日常生活自立支援事業」など、必要に応じた制度を選ぶことができます。小さな一歩でも、将来のトラブルを防ぎ、安心して毎日を過ごすための大きな力になります。ぜひ、今日から少しずつ考えてみてくださいね。
■ 認知症と相続 ― いま、本当に増えている現場の声から超高齢化が進む中で、認知症の発症リスクは誰にでも身近なものになっています。相続人の中に認知症の方がいるケースは、決して珍しいことではありません。「家族が亡くなった悲しみの中で、相続の手続きもしなければならない」ただでさえつらい状況なのに、認知症の方が関わることで手続きが複雑になり、気持ちの整理すらできないまま日々が過ぎていく……。そういう現場に触れるたびに、胸が締めつけられるような思いになります。■ 遺言書があるだけで、こんなに変わる相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議ができず、家庭裁判所での後見人選任が必要になったり、手続きが長期化してしまうことがあります。でも、遺言書がある場合は話がまったく違います。遺言書は、亡くなった方の「最終の意思」。その意思が明確であれば、遺産の分け方を巡って家族が話し合う必要がなくなり、手続きは驚くほどスムーズに進みます。そうなると、残された家族は「悲しみに向き合う時間」をちゃんと持つことができます。本来、人が亡くなるというのはとても大きな出来事。その悲しみを受け止めるには、時間も心の余裕も必要です。だけど、現実には手続きが次から次へと押し寄せ、悲しむことすら後回しになってしまうことが多いんですよね。遺言書は、残された家族に“心の余白”をプレゼントするものだと、私は思っています。■ 遺言書がないことで起きてしまう「うらみ」の感情家族が亡くなった後のバタバタの中で、「どうして遺言書を残しておいてくれなかったの?」そんな気持ちが生まれてしまうことだってあります。本当は、亡くなった人を責めたいわけではありません。ただ、あまりにも大変すぎて、悲しみと怒りがごちゃ混ぜになってしまうんですよね。そうならないためにも、遺言書は家族への“最後の思いやり”。遺族の心を守るための大切な準備なんです。■ 遺言書があると、遺族のその後の生活が変わる遺言書があるご家庭では、・手続きが速い・家族の負担が少ない・悲しみに向き合う余裕がある・争いが起きにくいこうした“心の余裕”が、遺族の生活を大きく支えてくれます。逆に、遺言書がないと・後見人の手続き・長期間の協議・家族間の感情的な対立といった問題が一気に押し寄せます。実務に携わる者として、遺言書の有無で家族の未来がまったく違うことを、痛いほど感じています。■ まとめ遺言書は、財産をどう分けるかを書くだけの紙ではありません。それは、「大切な家族に、これからの人生を安心して歩んでほしい」という気持ちを形にしたもの。認知症が増えるこれからの時代だからこそ、残される家族のためにも、遺言書は本当に大切なものだと思います。
家族信託という言葉を耳にすることが増えてきましたが、まだまだ「難しそう」「うちには関係ないかな」と感じている方が多いと思います。でも実は、家族信託は“財産が多い人だけの特別な制度”ではなく、家族が安心して暮らしていくために、あなたの身近でも役立つ場面がある仕組みです。今日は、家族信託の基本と、どんな家庭に向いているのか、そして注意するポイントまで、やさしくまとめてご紹介します。■ 家族信託ってどんな制度?家族の中で信頼できる人に、財産の管理や手続きを任せるための仕組みです。将来の認知症対策として使われたり、不動産の管理をスムーズにする目的で選ばれています。登場人物は3者。 委託者:財産を預ける人 受託者:その財産を管理する人 受益者:財産の利益を受ける人(委託者と同じことが多い)この3つの役割が分かれば、家族信託の全体像がつかみやすくなります。■ 「家族信託は財産が多い人だけ」という誤解について先に結論を伝えると…財産の多い・少ないは“必要性の判断材料の一つ”にすぎません。確かに、 賃貸アパートを複数持っている 収益不動産の管理がある という方は家族信託のメリットがより明確に出ます。でも、財産が少ない家庭でも以下のようなケースでは役立つことがあります。● 銀行手続きが止まることへの不安がある認知症になると、銀行口座が事実上動かせなくなる可能性があります。生活費が多くなくても、毎月の入出金が滞るのは困りますよね。家族信託は、この“生活資金ストップ”への備えに使えることがあります。※金融機関ごとの取り扱いに差があるため、必ずしもすべて同じ運用になるわけではありません。● 書類やお金の管理が苦手で、早めに子に任せたい金額に関係なく、管理を家族に引き継ぐことで安心できるケースがあります。● 持ち家の管理を任せたい不動産が1つだけでも、 修繕 将来の売却 費用の支払い など、家族信託で柔軟に管理できるメリットがあります。■ 逆に、家族信託が“不要なことが多い”家庭● そもそも管理する財産が少なく、生活上の支障が出なさそう● 不動産がなく、預金もシンプル● 本人が元気で、後見制度などで十分対応できそうこういった場合は、無理に家族信託を選ばなくても大丈夫です。■ 注意したいポイント◆ 契約内容がすべて家族信託は、契約書に書いた内容だけが“ルール”になります。何をどこまで任せたいか、最初の設計がとても大事。◆ 税務はケースにより違う財産の種類や契約の内容によって扱いが変わるので、必要なときは税理士さんに相談するのが安心。◆ 家族間の説明は必須後々の「聞いてない」を防ぐために、家族で共有して進めることが大切です。■ まとめ家族信託は、「将来の不安を減らして、家族に管理を任せたい」という気持ちに寄り添う仕組みです。財産が多い家庭でよく活用されるのは事実ですが、“財産の多さだけで必要性は判断できない”のもポイント。安心の備えとして、よかったら参考にしてみて下さい。
私たちは、できれば「自分は大丈夫」と思っていたいもの。後見の話題も、どこか重たく感じて、触れずにおきたくなることがあるかもしれません。でも、ただ怖いからと避けてしまうよりも、仕組みを知っておくことで、むしろ不安がふっと軽くなることがあります。自分の人生をどう守りたいのか——その視点を持つことが、安心につながるからです。◆ 任意後見(自分で選び、備える後見)任意後見は、元気なうちに信頼できる人を自分で選ぶ仕組みです。「困ったときは、この人に助けてもらいたい」という想いを、正式な契約として残しておけます。必要になるまでは、契約は静かに眠ったまま。判断力が弱くなったときにはじめて、後見がスタートします。そして、一番理想的な形は・・・任意後見契約を結んだけれど、最後まで元気で、一度も使わずに人生を終えた、という姿。それは、備えがあるからこそ今を安心して過ごせた、という証でもあります。◆ 法定後見(判断力が低下したあとに利用する後見)法定後見は、判断力が落ちたあとに、家庭裁判所が後見人を選ぶ仕組みです。緊急で必要な場面では大きな助けになりますが、後見人は自分では選べないという違いがあります。◆ 二つの違いをひとことで言うと… 任意後見:自分で決めて、自分らしく備える 法定後見:必要になってから裁判所が決めるどちらも「安心して生きるため」の制度ですが、自分の想いを反映できるのは任意後見の大きな魅力です。◆ 今をよりよく生きるための備えとして“備えること”は、将来を悲観する行為ではありません。むしろ、自分に関心を向けて、身体や気持ちの変化に気づいてあげること。それが「今を大切にする」ことにつながります。年齢に関係なく、筋力だってついていくし、夢だって持てる。だからこそ、安心の土台を整えて、今日をのびのび生きてほしい。後見制度は、そのための選択肢のひとつです。
「できるだけ長く、住み慣れた家で暮らしたい」——そんな願いを叶えるためには、いくつかの準備や工夫がとても役に立ちます。今日は、制度の利用、人とのつながりづくり、そして日々の暮らしの工夫という3つの視点で、分かりやすくまとめてみました。1.公的な制度をうまく活用する●介護保険サービス 訪問介護:掃除・洗濯・買い物・調理など、生活をさりげなく支えてくれる。 訪問看護:持病がある場合は特に安心。体調確認やお薬管理にも役立つ。 デイサービス:リハビリや入浴、レクリエーション。見守りにもなる「居場所」。●地域包括支援センター困りごとがあれば、まずここへ。介護・医療・福祉・生活の相談がワンストップでできる心強い窓口です。今は元気いっぱいでも、この先が不安という方は、まずはご自分の担当の地域包括支援センターの連絡先を確認しておくだけも安心材料となりますよ●緊急時の備え 緊急通報装置 見守りセンサー 定期的な見守りサービス いざというときの連絡先が明確になっているだけで安心感は大きく違います。2.人とのつながりを、無理なく自然に育てる●地域の居場所を持つ サロンやお茶会 公民館の講座 体操教室 ボランティアの見守り活動外に出るきっかけがあると、気持ちも体も元気になります。●ボランティアとして活動するという選択お元気な方なら、自分が誰かを支える側になることで、生きがいを感じられるケースも多いです。「行く場所ができる」「役割ができる」ことは、心の健康にも大きなプラスです。●オンラインでのゆるいつながりスマホに慣れていれば、ビデオ通話やオンラインコミュニティも、気軽な居場所のひとつになります。3.毎日の暮らしを安全に、快適にする工夫●住まいの安全対策 手すりの設置 段差の解消 つまずきにくいマット 夜間の足元灯 小さな転倒予防が、大きな安心につながります。 ※対象工事によっては、住宅改修の補助を受けられる場合もあります。●便利グッズ お薬カレンダー 火を使わない調理器具(IH・電気ケトル) 掃除ロボット 大きめボタンの家電「毎日の負担をちょっと減らす工夫」が、暮らしの質を大きく上げてくれます。4.将来の不安を小さくするための備え(ここは個別の状況によって適切な制度や契約が変わるので、必要に応じて確認しながら進めるのがおすすめです。) 任意後見契約 見守り契約・財産管理契約 死後事務委任契約 遺言書の作成「もしものとき」に備えておくことで、本人も周囲も安心して過ごすことができます。まとめ自宅での暮らしを続けるために大切なのは、制度・つながり・住まいの工夫・将来の備えの4つを、無理のない範囲で組み合わせていくこと。「今できること」から少しずつ整えていけば、安心して、穏やかに、これからの毎日を重ねていけます。不安があるときは、そのままにしておかず調べたり、身近な人に相談してみる。地域にも相談できる場所はあります。一人で抱え込まないことが大切です。きっと解決の糸口が見えてきますよ(^_-)-☆
死後事務委任でできること・できないこと「遺言書」とセットにすると安心な理由「死後事務委任」という言葉は、まだまだ一般の方には耳慣れないもの。どんな場面で役に立って、どこまで任せられるのかを知っておくと、もしもの時にとても心強い仕組みになります。ここでは、できること・できないことを分かりやすくまとめたうえで、なぜ遺言書とセットにすると安心なのかをお伝えします。■ 死後事務委任でできること死後事務委任契約は、亡くなったあとに必要となる「事務的な手続き」を、信頼できる人に任せるためのしくみです。例えば、次のようなことが可能です。 葬儀・火葬・納骨の手配 死亡届※の提出、火葬許可申請などの役所手続き 病院や施設での費用精算、遺品の引き取り 自宅の片付け、家財整理の依頼 電気・ガス・水道・携帯・ネットなどの解約 家賃の精算・退去手続き(事情によって制限あり)亡くなった直後に必要になる「生活の後片付け」を幅広くカバーできるのが特徴です。※死亡届の届出人には要件あり■ 死後事務委任ではできないこと一方で、死後事務委任はあくまで“委任”の範囲。財産に直接触れるような手続きはできません。 相続財産の分け方を決める 預貯金の払い戻し手続き 不動産の名義変更(登記) 遺産分割協議への参加・代理 生前の財産管理これらは法律上「遺言書」「相続人」「成年後見」など、別の制度で行うことになります。■ なぜ「死後事務委任+遺言書」が安心なの?役割がハッキリ分かれているからこそ、両方を整えるとスキのない準備になります。 亡くなった直後の実務的なこと → 死後事務委任 財産の承継などの法的なこと → 遺言書この組み合わせがあると、残された人が迷わず進められて、負担も大きく減らせます。特に、おひとりさま・身寄りの少ない方・家族に迷惑をかけたくない方には、とても相性のよい備え方です。■ まとめ死後事務委任だけでは補えない部分を、遺言書がしっかり支えてくれます。「生活の後片付け」と「財産の決めごと」、この2つをセットで整えておくことで、安心感はさらに大きくなります。
その答えは・・・「今」です私たちは、明日がどうなるのかを誰も知ることができません。今日、元気に過ごしていても、思いがけないケガや病気に出会うことがあります。それは年齢に関係なく、誰にでも起こりうることです。だからこそ、「書けるときに書いておく」。これが、いちばん大切な考え方なんです。■「そのうち書こう」は、気づけば先延ばしに遺言書の相談を受けていると、こんな声をよく耳にします。 「元気なうちは、まだ必要ないと思っていた」 「忙しくて、ついつい先延ばしにしてしまった」 「こんなことになるなんて思わなかった」誰もが「まだ大丈夫」と思っているときには、遺言書のことなど考えません。でももし、判断できない状態になってしまったら…。そのとき初めて、「書いておけばよかった」と後悔される方も少なくありません。■遺言書は“人生の最後のメッセージ”遺言書は、財産の分け方を書くためだけのものではありません。●家族が揉めないようにしてあげたい●パートナーに安心して暮らしてほしい●子や孫へ気持ちを残したいそんな「想い」を形にする、とても大切な手紙のようなものです。だからこそ、“気持ちが伝えられる状態の今”が、何よりの書き時なんです。■「なんとなく気になる…」その時がベストタイミングもし、少しでもこんな気持ちが頭をよぎったことがあるなら—— 「財産のこと、どう整理しておこうかな」 「家族のことで心配なことがある」 「自分がいなくなった後のことが気になり始めた」その瞬間こそ、遺言書を書く絶好のタイミングです。気になっているということは、“準備の時期が来ていますよ”という心のサイン。思い立ったときが、いちばん書きやすい時なんです。■「今」の決断が、大切な人を守る力になるもし、遺言書を書かずに旅立ってしまうと——家族同士で意見がぶつかったり、手続きが進まず負担が増えたり…。残された方に、不安や戸惑いが生まれてしまうことがあります。でも、遺言書があるだけで●手続きがスムーズに進む●家族が迷わずに済む●故人の想いが明確で、争いになりにくいこのように、心の負担をぐっと軽くしてあげることができます。未来の家族のために、できる一番やさしい準備。それが、遺言書です。■「書いておいてくれたらよかったのに」そう言わせないために今期の朝ドラのように「うらめしがられないように」(* ̄m ̄)“書くことで安心できるのは、自分だけじゃない”。大切な家族もまた、「書いてくれてありがとう」と思ってくれるはず。だからこそ、後から悔まないように。そして、家族にも悲しい思いをさせないように。■結論:遺言書を書くタイミングは——「今 です」未来は誰にも読めません。書ける時に書く。少しでも気になったら書く。“今日の自分”は、未来の自分より確実に元気です。だから、その「今」を逃さないでください。遺言書は、未来への安心をつくる第一歩。あなた自身と、大切な人のために。「今」書き始めてみませんか?
遺言書にはいくつか種類がありますが、実際によく選ばれるのは 「自筆証書遺言」 と 「公正証書遺言」 の2つ。それぞれ特徴があるので、まずは違いをわかりやすく整理してみますね。◆ 自筆証書遺言自分の手で書いてつくる遺言書。◎良いところ 費用はほとんどかからず、気軽に作れる 自分のペースで作れる 思い立ったときにすぐ書ける△大変なところ 全文を手書き(財産目録はパソコンOK) 書き直しがあると、そのたびにまた手書き どこに保管するか、自分で考えなければいけない 紛失・破損・「本当に本人が書いたのか?」と疑われるリスクあり◎その弱点を補う方法→ 法務局の「自筆証書遺言保管制度」これを使えば、 紛失しない 改ざんされない 家族が探し回らなくて済む という安心感がぐっと増します。◆ 公正証書遺言公証役場で作る、安心度の高い遺言書。◎良いところ 手書きの必要なし(公証人が文章にしてくれる) 改ざんの心配がゼロ 原本が公証役場に保管されるため、紛失の不安がない△気をつけるところ 手数料が必要(内容・財産額によって変動) 証人が2名必要 公証役場に出向く手間がある※(出張も可能だが別途費用) ※デジタル遺言がスタート。出向く手間が省けます。『デジタル遺言書』公正証書遺言のデジタル化が10月より順次開始となります。これまでのように公証役場へ出向いて紙で作成するだけでなく、オンラインでの手続き や 電子データでの保…ameblo.jp◆ 自分ならどっちが向いている?● 自筆証書遺言が向いている人 時間に余裕があり、何度も書き直す気力もある 手書きに抵抗がない まずは費用を抑えたい 法務局に保管して安心したい● 公正証書遺言が向いている人 手書きが苦手・疲れる 内容をうまくまとめられるか不安 とにかく確実で安心できる形で残したい 家族に迷惑をかけたくない◆ 最後にいちばん大事なこと相続の現場では、「検認が必要かどうか」 が手続きのスピードを左右します。 自筆証書遺言(法務局保管なし) → 検認が必要 法務局保管の自筆証書遺言 → 検認不要 公正証書遺言 → もちろん検認不要検認がいらないと、相続の手続きがスムーズに進んで、残された家族の負担が本当に軽くなる。だから私は、「自筆証書遺言なら法務局保管」「安心を最優先なら公正証書遺言」このどちらかをおすすめしています。そしてもうひとつ大切なこと。専門家に相談することで、揉めない遺言書の文章を作れる という点。遺言書は、言葉一つの違いで解釈がブレたり、争いの火種になってしまうことがあります。そこを丁寧に整える役割として、行政書士や司法書士など専門家の存在があります。
遺言書を書くと、肩の荷がふっと降りたように、心が軽くなる人は多いです。「もう大丈夫。これで安心して過ごせる」と思えるのは、とても素晴らしいこと。でも、本当のゴールはそこではありません。遺言書は、“書いた瞬間にゴールではなく、内容がきちんと実行されて初めて完結するもの”なんです。■ 実行されてこそ、遺言書は意味を持つどれだけ丁寧に書いても、その内容が受け取った家族に伝わらなかったり、理解されなかったりすると、思わぬところで誤解や不満が生まれてしまうことがあります。たとえば──法律で決められた相続割合と違う分け方をした場合、理由が書かれていないと「どうして?」と戸惑う人もいます。その一方で、「家族仲良くしてね」と書き添えても、背景が分からなければ、想いが上手く伝わらないことも。■ だからこそ、“付言事項”が大切付言事項は、遺言の最後に自由に書けるメッセージ。ここには、法律的な効力はありません。でも、心をほどく大きな力を持っています。・なぜその分け方にしたのか・どんな気持ちで遺言を書いたのか・家族にどんな未来を願っているのかこうした「心の根っこ」を言葉にすることで、遺言書の背景が伝わりやすくなります。■ 遺言書づくりに必要なのは、“想像する心”遺言書は、自分の想いを残すだけのものではありません。読む人の気持ちを想像して書くことが、何よりの鍵になります。「この言い方で伝わるかな?」「読んだとき、どんな気持ちになるだろう?」そんなふうに家族の姿を思い浮かべながら書くことは、最高の思いやりだと思うんです。■ 遺言書は、愛のカタチ自分の心を大切にしたうえで、大切な家族のことも想って書く遺言書。これはもう、“愛そのもの”と言ってもいいくらい。想いが伝わり、家族が安心して未来に進んでいける。それが、遺言書の本当のゴールではないでしょうか。想いはあるけど、手紙とか書いたことないし。。。とか文章を書くのが苦手な方はお気軽にご相談下さい^^麻貴行政書士事務所/さいたま市大宮区
遺言書というと、「家族のために残しておくもの」というイメージが強いかもしれません。もちろんそれも大切。でも、本当に見落としてほしくないのは “遺言書は、まず自分自身のためのもの” だということです。●まわりに合わせた遺言書は、心が苦しくなることもある「これを書いたら、家族はどう思うだろう」「トラブルにならないように、角が立たないように…」そんなふうに、まわりに合わせる気持ちが強くなりすぎると、本当の自分の思いが薄れていきます。形だけ整っていても、書いた本人が納得できていない遺言書は、どこかぎこちなさが残ってしまうものです。●大事なのは“自分の心”と向き合うこと遺言書を作る時間は、自分の人生と向き合う時間でもあります。どんな想いで生きてきたのか。何を大切にしているのか。残された人に、どんな未来を届けたいのか。自分の心をていねいに見つめなおすと、自然と「こうしたい」という意思がはっきりしてきます。それは決してワガママではなく、自分を大切にすることなんです。●心が整うと、遺言書にも“温度”が宿る自分の気持ちをきちんと整理して書いた遺言書は、読み手にも伝わり方が違います。独りよがりでもなく、誰かに合わせすぎることもなく、バランスの取れた“自分らしい形”になります。そして、その温かさはきっと、家族にもまわりの人にも届きます。●遺言書は、未来へのメッセージ遺言書は財産の分け方を書くだけのものではありません。それ以上に、自分が歩んできた人生と向き合い、未来へ向けて想いをまとめる大切なプロセスです。自分の心を大切にしながら作ることで、「自分も納得でき、家族にも伝わる」最高の遺言書が生まれます。自分には関係ないと思っていた方もこれを読んで、自分のために書いてみようかなと感じたならぜひ、ペンをとってみて下さい。まずは、自分の心の内を外に出す作業から始めてみましょう。
「せっかく書いた遺言書、なくしたり見つけてもらえなかったらどうしよう…」そんな不安を感じる方も多いと思います。そこで活用したいのが、「自筆証書遺言書保管制度」です。法務局が、本人の遺言書を安全に保管してくれる制度で、紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所の“検認手続き”も不要になるという安心感があります。※「検認」についてはこちらをどうぞ『遺言書が見つかったときに必要な「検認」とは?』前回、「検認」についての記事をアップしました。『『検認』って何するの?』遺言書を書こうと情報を集めていくと、『検認』という言葉が出てきます。自筆証書遺言書…ameblo.jp① どこの法務局に預けられるの?自筆証書遺言の保管は、どこの法務局でもいいわけではありません。申請できるのは、次のいずれかに当てはまる法務局(=遺言書保管所)です。 遺言者の住所地 遺言者の本籍地 遺言者が所有している不動産の所在地つまり、「自宅から近い法務局」にお願いしたい場合でも、自分の住所や本籍などが、その法務局の管轄に入っていれば大丈夫です。どの法務局が該当するかは、法務省のホームページにある「遺言書保管所一覧」で調べることができます。(検索窓に「遺言書保管所一覧 法務省」と入力すればすぐ見つかりますよ。)② 保管の申し込みから当日までの流れ1️⃣ 事前準備(1)遺言書の作成 まずは、自筆で遺言書を作成します(ワープロ不可)。 法務局では封筒のまま提出できないため、封をせずそのまま持参します。 ※その他にも決まり事がありますが、詳細はこちらをご参照下さい 『自筆証書遺言の注意すべきこと』遺言書を初めて書く場合、「自筆証書遺言」から試みることが多いと思います。その遺言書を自宅で保管する場合には特別な決まりはないのですが、法務局に保管する場合…ameblo.jp(2)必要書類等 ・保管申請書(法務局HPまたは窓口で入手) ・住民票の写し(本籍と戸籍の筆頭者の記載のあるもの) ・手数料として3,900円の収入印紙2️⃣ 予約 遺言書の保管は予約制です。 インターネット(法務省の専用サイト)または電話で申し込みます。3️⃣ 当日の申請 予約した法務局に出向き、職員と内容を確認しながら手続きを行います。 このとき、提出する書類は以下のとおりです。 ①保管申請書 ②自筆証書遺言(封筒なし) ③本人確認のための身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など) ④住民票の写し ⑤ 3,900円の収入印紙:「手数料納付用紙」に貼って納めます。4️⃣ 保管証の受け取り 無事に受け付けが完了すると、「保管証」が交付されます。 再発行できないので、大切に保管しておきましょう。③ 保管後に変更があったら?保管したあとに、遺言書の内容や住所などを変更したい場合は、それぞれ次のような対応になります。🔸 遺言書の内容を変えたいとき新しい内容で遺言書を書き直し、改めて保管申請をします。その場合、再度3,900円の手数料がかかります。古い遺言書は「撤回届」を出せば、法務局から返却してもらえます。🔸 遺言者や遺言執行者の住所・氏名などが変わったときこの場合は、「記載事項変更届」を提出します。手数料はかかりません(無料)。変更を証明する書類(新しい住民票など)を添付して届け出ます。④ まとめ自筆証書遺言を法務局で保管しておけば、万が一のときにも、家族が安心して遺言書を見つけることができます。「大切な想いを、確実に未来へ届けたい」そんな方にとって、法務局での保管はとても心強い仕組みです。その他、ご参照下さい『遺言書の保管、どうするのが正解?』🌿あなたに合った「遺言書の保管方法」を見つけようせっかく時間をかけて書いた遺言書。「どこに保管すればいいんだろう?」と迷う方も多いのではないでしょうか。自宅の…ameblo.jp
遺言書を作るときの戸籍謄本の取り方とポイント──全国どこでも取れるようになりました!1.なぜ戸籍謄本が必要なの?遺言書を作るときに大切なのは、相続人を正確に把握することです。誰が法定相続人にあたるのかを確認するために、自分の「戸籍謄本(こせきとうほん)」を確認します。出生から現在までの戸籍をそろえることで、結婚や転籍など、人生の節目ごとにどう戸籍が変わってきたのかをたどることができます。これが、正確な遺言書を作る第一歩になります。2.どこで取れるの?以前は「本籍地の市区町村役場」でしか取れませんでしたが、2024年3月からは、全国どこの役場でも戸籍を請求できるようになりました。これは「戸籍証明書の広域交付」という新しい制度によるものです。マイナンバーカードを持っていれば、たとえば「東京に住んでいて、本籍が福岡」の人でも、東京の役所で自分の戸籍を取ることができます。3.戸籍を取る方法🏢(1)全国どこでも請求できる(広域交付)対象者 本人 配偶者 父母・祖父母などの直系尊属 子・孫などの直系卑属必要なもの マイナンバーカード(暗証番号4桁) 手数料(1通450円前後)注意点 郵送請求や代理人請求では利用できない。 本籍地の情報をあらかじめ確認しておくとスムーズ。 一部、まだ対応していない自治体もあるので、行く前に役所HPでチェックを。 兄弟姉妹の戸籍は請求できない。 対象外の戸籍もある。✉️(2)郵送で請求する場合(従来方式)マイナンバーカードがない場合や、広域交付の対象外の場合は、これまでどおり本籍地の役場へ郵送請求します。必要なもの 申請書(自治体HPからダウンロード可能) 定額小為替(郵便局で購入) 本人確認書類のコピー 返信用封筒(切手を貼って、自分の住所・氏名を記入)封筒の外に「戸籍請求書在中」と書くと、より確実です。4.確認しておきたいポイント✅ 戸籍が分かれている場合がある結婚・転籍・離婚などで戸籍が新しく作られている場合、出生から現在までのすべてをそろえるには、複数の役所に請求する必要があります。✅ 誰の戸籍が必要かを整理遺言書を作る本人の戸籍はもちろん、相続人(子ども・配偶者など)を確認するために、家族の戸籍も見ておくと安心です。✅ 読みづらい場合は専門家に相談を戸籍の形式やつながりが複雑なときは、行政書士や司法書士などの専門家に確認を依頼すると確実です。5.まとめ遺言書作成にあたっての戸籍収集は、「自分の家族関係を正確に知る」ための大切なステップ。2024年からは、マイナンバーカードがあれば全国どこでも取得できるようになり、ずっと便利になりました。この機会に戸籍を見直して、家族のつながりをもう一度たどってみましょう。戸籍を集める作業は少し面倒に感じるかもしれませんが、自分の歩んできた道や家族の歴史をたどる時間でもあります。遺言書づくりは、「未来への安心」と「家族への思いやり」を形にすること。その第一歩を、ゆっくり丁寧に進めていきましょう🌿
🕊️はじめに遺言書を書くときに、大切なことのひとつが「財産の内容」。けれど、「どこまで書けばいいの?」「全部覚えてないけど大丈夫?」と悩む方も多いものです。ここでは、遺言書に書く“財産”の整理ポイントを、やさしく解説します。🏠1.まずは「自分の財産」を全体で把握しよう財産と聞くと「預金や土地」だけを思い浮かべがちですが、実はもっと幅広いんです。たとえば、こんなものも立派な財産👇 不動産:自宅・土地・マンション・畑など 預貯金:銀行・信用金庫・ゆうちょ などの口座 有価証券:株式・投資信託・国債など 動産:車・貴金属・骨董品など 生命保険の死亡保険金逆に、住宅ローンなどの「借金(債務)」も財産の一部として、整理しておくのが大切です。📋2.財産の“一覧”を作っておこう遺言書には「すべての財産」を細かく書く必要はありません。でも、どんな財産がどこにあるのかを把握しておくことが大切です。💡おすすめは、一覧表を作ること。(財産目録)「財産の種類」「内容」「場所(金融機関・地番など)」を書いておくと、後で遺言書に反映しやすくなります。たとえば: 種類 内容 備考 預金 ○○銀行△△支店 普通預金1234567 残高 約○○万円 不動産 ○○市△△町1-2-3 自宅・土地付き 株式 ○○証券口座 ○○会社株式100株 🧭3.注意しておきたいポイント 財産の特定はできるだけ正確に →たとえば「○○銀行の預金全部」「○○市△△町の土地」など。 “共有名義”のものは要確認 →夫婦やきょうだいと共有している不動産などは、自分の持分だけが対象。 名義の確認も大切 →「実際の登記名義人」「口座名義人」が誰なのかをチェック。 財産の“価値”より、“誰に何を残すか”が目的 →正確な金額よりも、「どの財産を」「誰に」渡すかを明確にすることが大事です。🌷4.心を込めた“メッセージ”も添えて財産の分け方だけでなく、「なぜこのように分けたいのか」という気持ちを添えると、受け取る人の心にもあたたかく届きます。💬たとえば 「長年支えてくれた妻に、感謝の気持ちを込めて自宅を残します。」 「子どもたちには、それぞれの夢を応援する気持ちで財産を分けます。」☀️まとめ遺言書に書く財産は、金額の多い少ないに関係なく「自分の人生を映すもの」。どんな小さなものでも、大切な思い出が詰まっています。まずは一度、自分の財産を“見える化”してみましょう。それが、あなたの想いを形にする第一歩になります。
🕊️ 認知症の人の遺言書は有効?無効?「認知症の方が書いた遺言書って、効力があるの?」そう思う方は少なくありません。ポイントは“書いたときの判断能力”にあるんです。💡 遺言書が有効とされるための条件遺言書は、亡くなった後に本人の思いを形にする大切な書類。そのため、書いた本人が“自分のことを判断できる状態”であることが必要です。法律ではこれを「意思能力」といいます。🧠 認知症=無効、とは限らないんです「認知症だから遺言は無効」とは一概に言えません。たとえば—— 認知症の診断を受けていても、日によって判断がしっかりしている時間帯がある 遺言書を作った当時、内容を理解して自分の意思で書いていたこのような場合は、遺言が有効になることもあるんです。逆に、遺言書を書いた時点で判断力がなく、「誰に何を渡すのか」を理解できていなかったと判断されれば、その遺言は無効とされてしまうこともあります。📝 有効かどうかを左右するポイント 作成当時の本人の様子がわかるかどうか ➡ 医師の診断書や介護記録などが残っていると有力な証拠になります。 公正証書遺言を選ぶこと ➡ 公証人が本人の判断力を確認して作るので、後のトラブルを防ぎやすいです。 家族が理解していること ➡ 周囲が本人の意向を尊重してくれると、争いになりにくくなります。🌼 まとめ認知症があっても、遺言書がすべて無効になるわけではありません。大切なのは、書いたときに「自分の意思で判断できていたかどうか」。もし少しでも不安がある場合は、早めに公正証書遺言を検討すると安心です。遺言書は「残す人の思いやりのカタチ」。心と記憶が穏やかなうちに、少しずつ準備していけたらいいですね。🍀